競馬法

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競馬法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 昭和23年法律第158号
効力 有効
種類 行政法
主な内容 競馬について
関連法令 日本中央競馬会法、競馬法施行令、競馬法施行規則、地方競馬法自転車競技法小型自動車競走法モーターボート競走法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

競馬法(けいばほう、昭和23年7月13日法律第158号)は、日本における競馬の開催、競馬場、開催回数、入場料、勝馬投票券(いわゆる馬券)、勝馬投票法、払戻金等など競馬に関する事項を定める法律である。最新の改正は2007年6月6日公布の平成19年法律第76号。

[編集] 概要

日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行なうことができる(1条)。

次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ)でその財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる(1条2項)。

  1. 著しく災害を受けた市町村
  2. その区域内に地方競馬場が存在する市町村

日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は指定市区町村が行う競馬は、地方競馬という(1条5項)。

日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない(1条6項[1])。

中央競馬の競馬場の数は、12箇所以内において農林水産省令で定める(2条)。地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては6箇所以内、都府県にあつては2箇所以内とする(19条)。

勝馬投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる(5条1項・2項)。単勝式複勝式連勝単式連勝複式重勝式[2](6条)。

未成年者[3]は勝馬投票券の購入および譲り受けができない(28条)。

地方競馬全国協会の設立(22条 - 23条の46[4])。

[編集] 旧競馬法

大正12年法律第47号の競馬法は、現行の競馬法と区別して「旧競馬法」と呼ばれている。

1906年(明治39年)に開始された競馬開催には当初法的根拠がなく、「馬券に関する内閣決議書」という農商務陸軍内務司法の4大臣による合議書によって正当化されていた。そのため馬券の射幸性に対して批判的な風潮が強まると、政府は1907年刑法(明治40年法律第45号)を根拠として馬券禁止の通牒を競馬主催者に発した。

しかし、これは良質な軍馬生産という観点で大きな支障を発生させる事となり、第一次世界大戦後、軍隊の機動性向上の観点から軍馬生産を重視した陸軍は、馬産奨励のため競馬に着目した。陸軍は競馬開催に法的根拠を与えるための法案制定を強力に後押しし、1923年、旧競馬法が成立。このとき馬券の発売も条件付きながら合法化された。

[編集] 脚注

  1. ^ 2005年1月の改正によりこれまで認められてなかった民間業者への勝馬投票券発売委託は認められている。また、2007年6月の改正で地方競馬全国協会も発売業務を行うことができることになる予定である(公布の日から1年以内に施行予定)(3条の2、21条)。
  2. ^ 日本では現在重勝式は発売されていない。
  3. ^ 2004年までは成年であっても学生・生徒に該当する者が勝馬投票券の購入・譲り受けをしてはいけない規定があったが、2005年1月の改正により成年なら全員勝馬投票券を購入できるように改められた。
  4. ^ 2007年6月改正の競馬法による。改正以前の競馬法では第23条の37。

最終更新 2009年7月30日 (木) 11:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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