第二種住居地域
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第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、主に住居の環境を保護するための地域である。「住居」とはついているものの、かなりの用途の建物が建てられる。
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[編集] 用途制限
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○
- 兼用住宅 - 用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる
- 店舗等 - 10000m²以下
- 事務所等 - ○
- ホテル(ラブホテル類を除く)・旅館 - ○
- 遊戯施設・風俗施設
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - 10000m²以下
- カラオケボックス等 - ○
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - ×
- キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 - ×
- 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 - ×
- 展示場等 - 10000m²以下
- 運動施設 - ○
- 公共施設・病院・学校等 - ○
- 車庫・倉庫等(危険物の貯蔵は下記参照)
- 単独自動車車庫 - 300m²以下、かつ2階以下、または都市計画決定
- 建築物附属自動車車庫 - (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積) が、主建築物の延べ面積以下、かつ2階以下
- 公告対象区域にあっては、(車庫の床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和 + 全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和 ) が 公告対象区域内の全ての主建築物の延べ面積の総和以下、かつ2階以下
- 倉庫業を営む倉庫 - ×
- 畜舎 - ○
- 工場 - 特記ない限り、準住居地域の工場の要件と同等、ただし原動機を使用する場合は作業場が50m²以下
- 自動車修理工場 - 原動機を使用する場合は作業場が50m²以下
- 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - ×
- その他の建築物附属物 - 特記ない限り単独建築物として扱われる
- 特定行政庁が用途地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○
- 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
[編集] 建ぺい率
60%
[編集] 容積率
200%、300%、400%のいずれかに都市計画で決定
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年3月2日 (月) 09:58 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【第二種住居地域】変更履歴

