筆界確認書

筆界確認書の最新ニュースをまとめて検索!

筆界確認書(ひっかいかくにんしょ、俗に、ふでかいかくにんしょ)とは、日本において、隣接する土地の境界線について、双方の所有者が合意を交わした旨を記した書面をいう。通常、筆界確認書は承諾した土地の境界に関する図面(筆界確認図)とセットで作成されることがほとんどであり、この場合両者を合綴し契印をする。 筆界確認書の境界に関しては、測量士は関与できず、土地家屋調査士の業務とするところである。

詐欺や錯誤によって作成されたものでない限り、法的な拘束力を有する。

隣り合う土地の所有者双方が筆界確認書に署名・捺印し合綴された筆界確認図と契印し、双方が同じ内容のものをそれぞれ1通ずつ所持する形をとるのが一般的である。 土地の地域性や管轄する法務局の取り扱いによっては、捺印する印鑑が実印であり印鑑登録証明書を添付すよう求められる場合がある。これは、土地の境界について所有者双方が間違いなく確認・了承しているかを担保する意味合いと、土地所有者であることを証明する意味合いがある。また、「印鑑登録証明書は本人以外は発行がされないもので、本人しか出しえないものである」という考え方からもきている。 捺印された印鑑が実印であっても印鑑登録証明書がないと、誰にも実印であることを確認・証明できず、結果とて認印とみなされてしまう。そのため、境界の紛争やトラブルになった場合は「勝手に作成し、署名・捺印し境界を決めた。」という様に解釈され、裁判になるケースもある。

作成方法や署名・捺印については法律では定めがないので、各都道府県の土地家屋調査士会や各地方法務局でひな形が作成されていることが多く、その内容(誰が立会ったか・立会年月日・境界を確定した土地の所在地・土地所有者の署名、捺印、及びその年月日・作成者の署名、捺印)が盛り込まれていれば良いとされている。また、登記申請(土地地積更正登記、土地分筆登記)には法定添付書類にされていないために所有者によっては境界には納得し了承するも、署名・捺印を拒む場合がある。 法務局は法定添付書類ではないものの、土地地積更正登記や土地分筆登記の際は出来るだけ境界が確定した書類(筆界確認書)を添付して登記申請をするように呼び掛けている。(法定添付書類ではないため強制できない。) これは、土地地積更正、土地分筆登記後に土地所有者の間で紛争やトラブルが出来るだけ起こらないようにするためと、土地の形状・境界点間距離・座標値が法務局に備え付けられる地積測量図で明確になるためである。

主に各個人が所有する土地の境界に関するものであるため、公文書ではなく私文書である。役所が所有する土地との境界のために作成をする場合もあるが、これについては役所によって取り扱いが様々である。

境界による紛争、トラブルで裁判になった時には法務局に備え付けてある地積測量図と共に境界を確定した証拠書類として採用される事がある。境界による紛争、トラブルは所有者双方の主張・意見のくい違い、相続売買によって所有者が変わる、境界となっている構造物が施工業者のミスで実際の境界とは異なる箇所に施工がされている場合に多い。法務局に備え付けてある地積測量図の作成された年代が古く地積測量図と現地の境界が一致していない時、法務局に地積測量図が備え付けられる前に登記がされた土地である場合にも多い。 また、法務局には土地登記簿謄本(全部事項証明書)があっても地積測量図が存在しない土地もある。

口頭による境界の確定は口約束になり時間が経つと「言った、言わない」で紛争、トラブルになる事もあるが、地方では未だに書面を交わさず口頭での境界の確定をしている地域もある。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月30日 (月) 09:47 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【筆界確認書】変更履歴

ご利用上の注意

もっと調べる!