管理官
管理官の最新ニュースをまとめて検索!
管理官(かんりかん)は、日本の中央官庁及び都道府県警察本部における官職の一つである。テレビドラマにより警察組織の管理官が有名であるが、警察のみならず他省庁にも存在する管理職ポストである。
目次 |
[編集] 警察における「管理官」
警察における管理官は、警視庁及び千葉県警、神奈川県警などの警察本部に設置されている管理職である。ただし、全国的に統一されている職名ではないため地方によっては違う呼び方をする場合もある。
警視庁の場合、刑事部の中にもっとも多く置かれ、熟練した犯罪捜査の手腕を持つベテラン陣がその職に就く。警視庁刑事部捜査一課においての管理官は全部で13名おり、課内の各係や捜査班を統括する。
[編集] 任務
警視庁には幾人もの管理官がいるが、その任務は警視庁本部処務規程(昭和47年警視庁訓令甲第5号)によれば、所属部長又は参事官若しくは理事官の命を受け、担任事務の調査、企画及び立案等に従事し、関係事務を整理する。「警視庁組織規則等の運用について」(昭和48年8月30日付け副総監名通達甲(副監.総.企.組)第13号)によれば、独任官として、部等に置かれる職で課長等に相当する職とされる。
現実の任務は、係や班の統括である。警備部の場合、機動隊長の下に管理官が配属されることが多く、刑事部では理事官の下に配属される。
警視庁捜査一課の場合、責任者は課長であり、その下に「理事官」、その下に「管理官」が置かれる。理事官は、一般企業でいえば課長代理の地位に相当し、管理官は、課長補佐の地位に相当する。いずれも立場としては課長(警視正)より下で係長(警部)より上である。管理官は一つの事案(3~4つの係)を統括し、管内で事件が発生し所轄に捜査本部が設置されれば、捜査の陣頭指揮を執る。大事件ともなれば、100名近い本庁捜査員とともに所轄の捜査本部に入る。
一人の管理官は、何件もの捜査本部を担当する。
警察の参事官、理事官、管理官(特に管内を多く移動しなければならない参事官、理事官、管理官)は専用の公用車が与えられる。
参事官のは、部長級以上の幹部に与えられる幹部用移動車を使う。捜査上広域移動の多い捜査一課や捜査二課などの理事官や管理官には幹部用移動車は与えられないが、捜査活動における移動用の公用車を使える。
捜査に携わる理事官、管理官は所轄へ頻繁に出向く関係上、専用の車が不可欠である(市民と同じく公共交通機関を利用すると運行ダイヤに縛られ時間がかかる上に情報漏洩の原因にもなる)ので部長級幹部(参事官以上)ではないが、例外的に移動用公用車が与えられている。この場合、通常は覆面パトカーを移動用の公用車として使う。これは事件事故などの現場に急行する必要もあるので、そのほうが都合が良いためでもある。
[編集] 階級
警視庁における管理官は警視をもって充てられる。警部が管理官に就くことはない。
警視正が管理官に着任する場合もあるが、これは警察庁の危機管理担当管理官という役職に就く場合である。また、警視として管理官在職中に警視正へ昇進することがごく稀にあるが、その場合は警視である理事官よりも上位の階級で下位の役職に任じられることになるため、昇任すると同時に管理官を免ぜられる。
[編集] キャリア組の管理官
国家公務員I種の警察庁採用警察官が管理官の地位につくことがある。しかしながらこれは希であり、警視庁で管理官にキャリア組が就く事はあまりない。しかし、捜査二課は刑事部内でもキャリア色が強く、二課長や理事官、管理官がキャリア組というのは珍しくない。捜査一課においてキャリアの管理官は全くいない時期もあったが、1990年以降の人事ではキャリアにも積極的に刑事畑を歩ませる動きが出ており、捜査一課の数名の管理官のうち一名は常にキャリアの者が就く体制になっている。とはいえ捜査一課400名以上の捜査員の中でキャリア組はたった一名である。
管理官という役職は、ノンキャリア組(キャリア以外の全ての叩き上げ)にとってはベテランが就くポストであるが、キャリアにとってはこれから様々な役職に就いていく過程の一つに過ぎない。キャリアの管理官は通常33歳位までには異動して上の職位に進む(キャリアは昇進の早さにもよるが、だいたい38歳で警視正へ昇進する)。
[編集] 総務省行政管理局における「管理官」
総務省行政管理局の管理官は課長級分掌官の一つであり、国家行政組織法、総定員法等に基づく行政組織の定員・編成管理を行っている。
各省庁がその設置法、組織令(政令)、組織規則(省令)を改正するとき、定員の増減を行うときは必ずこの管理官と協議しなければならず、内閣法制局参事官、財務省主計局主計官と並んで官僚組織内では大きな権限を持つものとされている。

