管理業務主任者

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管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。宅地建物取引主任者が不動産仲介業を営む際に必要なのに対し、管理業務主任者はマンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けられる。従って管理業務主任者はマンション管理上、その諸問題にも精通していなければならない。

目次

[編集] 資格が必要な業務

以下の業務は管理業務主任者のみがおこなえる独占業務である。(業務独占資格

  • 委託契約に関する重要事項の説明および重要事項説明書(72条書面)への記名押印
  • 管理委託契約書(73条書面)への記名押印
  • 管理事務の報告。

これらの業務は管理業務主任者であれば専任の管理主任者でなくとも行える。

[編集] 管理業務主任者の設置義務

管理会社は国土交通省へ業登録の際において、事務所ごとに30管理組合に一人以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。(必置資格
ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション管理組合から委託を受けた管理事務を、その業務とする事務所については、成年者である専任の管理業務主任者の設置義務は無い。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条,施行規則第61条および第62条)

なお、管理会社が宅建業者の場合、専任の管理業務主任者である者は専任の宅地建物取引主任者を兼任することはできない。

間違えやすいが、賃貸マンションのみを管理する場合は管理業務主任者の設置義務は無い。

[編集] 管理業務主任者試験

受験者数は近年2万人強を数える。年々受験者数が減少してきたが、2007年に2万194人を底に下げ止まっており、2008年はやや増加した。
試験主体は国土交通大臣で、社団法人高層住宅管理業協会を指定試験機関として実施する国家資格である。

  • 受験資格
  • 年齢・性別・学歴等の制限は一切ない。
  • 案内書の配布(8月1日から9月30日)
  • 試験の申し込みの受付(9月1日から9月30日まで)
  • 実施時期
    年1回(通常12月第1日曜日)
  • 実施地域
    札幌市仙台市東京都名古屋市大阪市広島市福岡市那覇市(必ずしも市域内で実施するとは限らず、周辺市町村の場合もある)
  • 試験科目 
    1. 管理事務の委託契約に関すること
    2. 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
    3. 建物及び附属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
    4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
    5. 前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること

[編集] 合格率・合格基準点の推移

合格率は2003年以降毎年20%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定されていると推測される。 従って問題が難しい年は高得点者の割合が少なくなる為、合格基準点が低くなり、逆に問題が易しい年は基準点が高くなる。 合格基準点は近年概ね33~35点の間で変動しており、合格には35点を目安に全体の8割弱程度の得点が要求される。 また社会保険労務士のように科目ごとの足切り点は存在せず、総合得点で採点される。

年度 受験者数 合格者数 合格率 合格点
平成13年度
57,179人
33,742人
58.5%
38点
平成14年度
35,287人
10,390人
29.4%
33点
平成15年度
27,017人
5,651人
20.9%
35点
平成16年度
24,104人
4,617人
19.2%
37点
平成17年度
22,576人
5,019人
22.2%
36点
平成18年度
20,830人
4,209人
20.2%
33点
平成19年度
20,194人
4,497人
22.3%
33点
平成20年度
20,215人
4,113人
20.3%
34点

[編集] 試験の難易度

平成13年度から始まったばかりの試験であり、民法・借地借家法・宅建業法・区分所有法などの試験範囲が重複していることにより、宅地建物取引主任者又は宅建受験者には合格しやすい資格と言われている。そのため、宅建受験者及び宅建合格者の受験が多くなり、その上、試験の知名度が上がったことにより、年々難化し、現在では宅建とほぼ同程度のレベルといわれている。標準勉強時間は、約300時間。また、試験範囲がほぼ同じで管理業務主任者試験より難度が高いマンション管理士の知名度も同時に向上しているので、ダブル取得を目指す受験生の増加し、数年後には現在よりも難度が高くなるだろうといわれている。管理業務主任者の合格者はマンション管理士試験の一部(マンション管理適正化法の5問)が免除される。

[編集] 資格の有効期限・講習

  • 実際に「管理業務主任者」を名乗り独占業務を行うには、管業試験に合格し、国土交通大臣の資格登録を受け、かつ取引主任者証の交付を受ける事が必要である。
  • 資格登録には実務経験が2年以上なければならない。但し、高層住宅管理業協会が行う登録実務講習を受ける事により「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められる。
  • 取引主任者証の有効期限は5年間で、5年ごとに法定講習及び取引主任者証の書換えが必要である。
  • 管理業務主任者資格登録を完了したが取引主任者証の交付を受けていない者は管理業務主任者資格者と呼ばれる。登録は違法行為などで取り消されない限り一生有効である。
  • 管理業務主任者資格試験の合格実績は試験時の不正行為などで取り消されない限り、たとえ登録が消除されても一生有効である。

[編集] 略称

宅建に対し管業と一般に呼称されている。また取引主任者(宅建)という呼称に対しては管理主任者と呼ばれることが多い。

[編集] 関連資格

専任の管理業務主任者宅地建物取引主任者は兼任することはできない為、有資格者は管業のみの者よりも就職・昇進に有利といわれる。また、宅建業と兼業する管理会社などもあり、社員に宅地建物取引主任者試験の受験を勧める企業も多い。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月12日 (木) 14:35 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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