普通取引約款

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普通取引約款(ふつうとりひきやっかん)とは、企業などが不特定多数の利用者との契約を定型的に処理するためにあらかじめ作成した契約条項のことである。単に約款ともいう。

目次

[編集] 概要

保険契約不動産取引銀行取引コンピュータソフトウェアの購入などにおいて提示される契約書やパッケージに印刷された契約条項が普通取引約款の例である。またこのような意識的に契約を行う場面以外でも、鉄道タクシーポイントサービスなどにも約款が利用されており、日常生活のさまざまな場面で接している。

[編集] メリットとデメリット

普通取引約款を用いるメリットは、大量の取引を定型的・画一的に扱うことで迅速に処理することができる点。その一方、約款は企業側の都合によって作られており、契約者が一般消費者である場合には交渉力の差が歴然であり、契約するか否かの選択肢しか与えられず交渉の余地がない(同じ契約であっても大企業同士であれば値引き交渉などもあり得る。このように約款によって契約内容が定められる性格の契約を附合契約という)。また、契約者が一般人である場合には約款の内容を熟知しないのが通常であり、同意した覚えがない条項によって権利義務が確定されてしまうのも問題である。さらに、約款に基づく契約内容の変更や約款自体の変更(いわゆる不利益変更)は、約款自体の効力以上に深刻な問題を秘めている(次項参照)。

[編集] 社会問題

日本において約款の法的拘束力が社会問題となったのは関東大震災のときである。この震災では地震によって生じた火災の被害が大きかったが、多くの人は火災保険に加入していればその損害が補填されるものと思っていた。しかし火災保険契約に使われる約款では地震による火災は保険の対象外とする旨が記載された地震損害免責条項があったため、多くの被災者が保険金を受け取ることができなかった。これを不当として保険金の支払を求める訴訟がいくつもおこされたが、そのすべてにおいて保険会社が勝訴し、保険金が支払われることは無かった。同様の問題は阪神・淡路大震災においても生じた。また近年では、年会費無料ということで消費者が利用契約を結んだものの、約款上は無料が保証されておらず、後になってサービスが有料化され消費者が害されるといった事態が、クレジットカードの一種であるETCカードを中心に続発している(楽天ETCカード・ヤフージャパンETCカードなど)。

[編集] 論争

法律学上、約款の法的拘束力を認める場合の根拠について議論があり、以下の学説が提唱されてきた[1]

  • 意思推定説 - 当事者が約款によらない旨の意思表示をせずに契約したときは、その約款による意思で契約したと推定すべきである。
  • 自治法説 - 約款の規定は、当該取引圏が自主的に制定した法である。
  • 商慣習法説 - 当該取引圏において、取引は約款によるとの慣習があり、その慣習には商法第1条の商慣習または民法第92条の慣習としての効力が認められる(慣習法を参照)。
  • 新契約説

判例は意思推定説の立場である(大判大正4年12月24日民録21輯2182頁)[2]

なお、約款によるとよらないとにかかわらず契約の内容に関して特別法による規律が及ぶのはもちろんである。一例として、消費者と事業者との間で締結される契約については消費者契約法により、民法等の任意規定に比べて消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する条項であって、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものが無効とされる等、効力に制約が加えられる。


[編集] 用語

  • 過怠約款
    債務の不履行、履行遅延による損害賠償の額を予定するための約款。

[編集] 脚注

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  1. ^ 「濱田惟道教授最終講義」『白門』60巻3号、中央大学通信教育部、2008年1月12日、16-40頁。
  2. ^ さらに、約款が業者によって一方的に変更された場合であっても、その変更が業者の恣意的な目的に出たものでなく、変更された条項が強行法規や公序良俗に違反しあるいは特に不合理なものでない限り効力を認める(最判昭和45年12月24日民集24巻13号2187頁)。

最終更新 2009年6月26日 (金) 18:16 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【普通取引約款】変更履歴

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