紹興の和議
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紹興の和議(しょうこうのわぎ)は金と南宋の間の対立を終結させた条約。両国の国境線が定められ、南宋は淮河以北の旧領(かつての首都開封を含む)を放棄することとなった。条約は1141年に結ばれ、南宋は1164年まで毎年、金25万両と絹25万疋を金に貢げることとなった。高宗は岳飛を死罪に処し、韓世忠を免ずることを強いられた。つまりこの条約は、金の擬似的な朝貢国という立場へと、南宋を引き下げることとなった。
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最終更新 2008年3月2日 (日) 12:07 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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