組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
日本国政府国章(準)
通称・略称 組織犯罪処罰法
法令番号 平成11年8月18日法律第136号
効力 現行法
種類 刑事法
主な内容 組織犯罪や犯罪収益に関する刑法の特別法
関連法令 暴力団対策法破壊活動防止法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(そしきてきなはんざいのしょばつ およびはんざいしゅうえきのきせいとうにかんするほうりつ、平成11年法律第136号)は、日本法律である。

暴力団テロ組織などの反社会的団体や、会社政治団体宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯罪に対する刑罰の加重と、犯罪収益のマネー・ローンダリング(資金洗浄)行為の処罰、犯罪収益の没収追徴などを定める。略称は、組織犯罪処罰法組織的犯罪処罰法

暴力団による薬物・銃器犯罪や、地下鉄サリン事件など、組織的犯罪の規模拡大・国際化が大きな治安悪化要因となっていることから、これに対処するため本法は制定された。

目次

[編集] 構成

[編集] 団体(2条1項)

本法の「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるものをいう。 この「組織」とは、指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。

[編集] 組織的犯罪の加重処罰(3条以下)等

団体の活動として、下記の罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、通常の刑罰よりも重い刑罰が科される。また、団体に不正権益を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、下記の罪を犯した者も、同様に加重処罰される。

「団体の活動」とは、団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。また、「不正権益」とは、団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。

  1. 刑法186条1項(常習賭博)の罪 5年以下の懲役(通常は、3年以下の懲役。)
  2. 刑法186条2項(賭博場開張等図利)の罪 3月以上7年以下の懲役(同、3月以上5年以下の懲役。)
  3. 刑法199条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(通常と同じ。)
  4. 刑法220条(逮捕及び監禁)の罪 3月以上7年以下の懲役(通常は、3月以上5年以下の懲役。)
  5. 刑法223条1項又は2項(強要)の罪 5年以下の懲役(同、3年以下の懲役。)
  6. 刑法225条の2(身の代金目的略取等)の罪 無期又は5年以上の懲役(同、無期又は3年以上の懲役)
  7. 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)の罪 6年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。)
  8. 刑法234条(威力業務妨害)の罪 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。)
  9. 刑法246条(詐欺)の罪 1年以上の有期懲役(同、10年以下の懲役。)
  10. 刑法249条(恐喝)の罪 1年以上の有期懲役(同、10年以下の懲役。)
  11. 刑法260条前段(建造物等損壊)の罪 7年以下の懲役(同、5年以下の懲役。)

なお、組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽、組織的な殺人等の予備の自首には刑の必要的減免がある。

[編集] 犯罪収益等の没収・追徴(13条以下)

犯罪収益等の没収・追徴について、その範囲を拡大し、手続を整備した。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年2月11日 (水) 23:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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