給料

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曖昧さ回避 この項目では、労働に対する報酬について記述しています。古代日本における奨学金については「学問料」をご覧ください。

給料(きゅうりょう)は、賃金と同義に用いられることが多い(労働基準法第11条)が、法律上は次のような意味がある。

目次

[編集] 法律上の給料

[編集] 民法における給料

労働者及び芸人賃金に対して、継続的雇用関係に立つ雇人に対する報酬(民法第174条第1項、第2項)。 又は、家族的労務者としての雇人に対する報酬(民法第308条)。

[編集] 地方公務員法における給料

地方公共団体の長及びその補助機関である職員(専門委員を除く)、その他一定の職員に対して支給する給与のうち、諸手当を除いた基本給を給料といい、その額及び支給方法は条例で定めなければならない(地方自治法第204条、地方公務員法第24条)。

[編集] 船員法における給料

船員に対して支払われる報酬のうち、基本となる固定給(船員法第4条)。

[編集] 関連項目


最終更新 2009年2月14日 (土) 12:57 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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