統括安全衛生責任者
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統括安全衛生責任者(とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ)は日本の特定元方事業者(建設業など)の現場において、安全衛生に関する統括管理する者。
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[編集] 概要
労働安全衛生法により、元請下請合わせて常時50人以上の労働者を従事させる特定元方事業者(元請業者)は、統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署に報告しなければならない。また、下記の工種においては常時30人以上で選任・報告義務がある。
- ずい道等の建設
- 圧気工法による作業
- 一定の橋梁の建設
上記以外の工種で50人未満の場合は、統括安全衛生責任者の選任・報告義務はなくとも、現場の安全衛生を統括する必要があり、統括安全衛生責任者を選任するが、労働基準監督署に特に報告を行なわない場合、また報告義務が無くても届出は行う場合などがある。さらに、店社安全衛生管理者や安全衛生推進者により店社より指導を受ける場合もある。これは、労働安全衛生衛生法の規定以上の安全衛生管理を行なっているということになる。
特定元方事業者として、以下の必要な措置を講じなければならない。
- 協議組織の設置及び運営を行うこと。
- 作業間の連絡及び調整を行うこと。
- 作業場所を巡視すること。
- 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
- 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
[編集] 資格要件
資格要件は「事業場においてその事業の実施を統括管理する者」であり、「常時50人以上の労働者を従事させる事業場(建設現場)においてその事業の実施を統括管理」を行う、現場代理人、主任技術者、監理技術者に選任された所謂「現場事務所長」があたることが多い。従って、安全衛生上の資格要件は特に必要なく、現場を統括する実質的な権限を有していることが必要と考えることができる。また、衛生管理者(第一種・第二種)の免許を有さなくても選任されることは可能である。ただし、建設業労働災害防止協会で開催されている統括安全衛生責任者講習、あるいは現場管理者統括管理講習を受講していることが望ましい。
[編集] 他職との関係
元方安全衛生管理者は所謂「現場副所長」が兼任するのが通常である。実質的な安全衛生管理業務は、資格を有する安全管理者、衛生管理者によって実行されることとなり、この元方安全衛生管理者を選任するのが統括安全衛生責任者である。
[編集] 店社との関係
本社および支店や直営の労務者による建設現場においては、その人数規模によって衛生管理者、安全管理者、安全衛生推進者を選任し、下請工事の主任技術者である場合は安全衛生責任者を選任する。
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最終更新 2008年11月24日 (月) 01:06 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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