安定多数

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安定多数(あんていたすう)とは、国会政権与党が安定した国会運営を行うために必要な議席数をいう。一般には特に衆議院に対して使われる。

目次

[編集] 概説

旧憲法下の帝国議会では法案の審議が本会議中心だったのに対して、新憲法下の国会アメリカ連邦議会に範をとって委員会を中心に行われている。したがって仮に与党が両院で過半数を制していても、それは「本会議に持ち込めばほとんどの法案を成立させることができる」ということを意味するにすぎず、「委員会で円滑な法案審議を行い可決のうえ本会議に送付できる」という安定した国会運営の状態ではない。

衆議院を例にとると、衆議院の定数は480であるから、過半数は241である。しかし、衆議院には17の常任委員会があり、各委員会の委員は獲得議席数に比例して配分されるので、これら全ての委員会で委員の半数を確保し、かつ委員会の招集や採決を決める権限や可否同数の場合の委員長決裁権をもつ委員長を出すのに必要な議席数は252となる。これが安定多数である。さらにすべての常任委員会で委員の過半数を確保し、委員長決裁に頼ることなく法案の委員会通過を可能とするのに必要な議席数は269となる。これが絶対安定多数である[1]

安定多数や絶対安定多数は両院で使われる語だが、一般には総選挙のたびに全議席が改選される衆議院で使われるのがほとんどである。総選挙となると与党の執行部は口々に「勝敗ライン」を発表するが、下手に過分な議席数を公表して実際の獲得議席がそれを下回った場合には与党の執行部の進退問題にもつながりかねないことから、近年では「連立与党で過半数」「自民党で過半数」などと控えめな表現になっている。しかし、自民党の政権維持が当然視されていた1960年代から70年代はじめごろまでの総選挙では一様に「安定多数」が目標とされていた[2]

表現 議席 内容
衆院 参院
定数 480 242 議席総数
過半数 241 122 本会議でほぼ全ての法案を可決するのに必要な議席数
安定多数 252 129 全ての常任委員会で委員の半数を確保し、かつ各委員会で委員長を独占するのに必要な議席数
絶対安定多数 269 140 全ての常任委員会で委員の過半数を確保し、かつ各委員会で委員長を独占するのに必要な議席数
圧倒的多数 320 162 秘密会の開催、国会議員の除名(出席議員の3分の2以上)や憲法改正の発議(総議員の3分の2以上)、参議院で否決された場合の衆議院での法案再可決に必要な議席数

[編集] 計算方法

安定多数と絶対安定多数を計算するには、まず各委員会での安定多数・絶対安定多数に必要な委員数と、その時の全委員会での委員数の合計を考慮しなくてはならない。

  • 小数点の数字は、計算上の全与党委員数。
  • 整数の数字は、計算上の数字を切り下げた場合の全与党委員数、あるいは安定多数・絶対安定多数に必要な全与党委員数。
  • カッコ内の数字は、与党が委員長を出した場合の、残りの与党の委員数と野党の委員数。


衆議院常任委員会の、委員会別の定数、占有率、安定多数、および絶対安定多数
委員会 委員会数 委員会別
定数
占有率
252/480
52.500%
の場合
委員会別
安定多数
占有率
260/480
54.167%
の場合
委員会別
絶対
安定多数
占有率
269/480
56.042%
予算 1 50 26.25
26
(25-24)
26
(25-24)
27.083
27
(26-23)
26
(25-24)
28.021
28
(27-22)
厚生労働
国土交通
2 45 23.625
23
(22-22)
23
(22-22)
24.375
24
(23-21)
24
(23-21)
25.219
25
(24-20)
総務
財務金融
文部科学
農林水産
経済産業
決算行政監視
6 40 21.000
21
(20-19)
21
(20-19)
21.667
21
(20-19)
21
(20-19)
22.417
22
(21-18)
法務 1 35 18.375
18
(17-17)
18
(17-17)
18.958
18
(17-17)
19
(18-16)
19.615
19
(18-16)
内閣
外務
環境
安全保障
国家基本政策
5 30 15.750
15
(14-15)
16
(15-14)
16.250
16
(15-14)
16
(15-14)
16.813
16
(15-14)
議院運営 1 25 13.125
13
(12-12)
13
(12-12)
13.542
13
(12-12)
14
(13-11)
14.010
14
(13-11)
懲罰 1 20 10.500
10
(9-10)
11
(10-9)
10.833
10
(9-10)
11
(10-9)
11.208
11
(10-9)
合計 17 610
(延べの
総定数)
320.250
314
(297-296)
320
(303-290)
330.416
322
(305-288)
324
(307-286)
341.859
334
(317-276)


常任委員会の委員を各会派別に配分する際には、まず本会議での総議員数に対する各会派別議員数の比率を求め(例えば、A党が作る会派が480議席中264議席を占めているなら、比率は264÷480=55.000%、480議席中276議席を占めているなら、比率は276÷480=57.500%)、それに一致するように各常任委員会内で各会派別の委員数を調整し、さらに全体でも全常任委員会の委員総定数610の各常任委員会への割り振りを微調整する。

全ての常任委員会委員長決裁を含めてぎりぎり強行採決が可能となる安定多数を占めるには、上記の表で示されているように、委員総定数610のうち320 (各委員会ごとに安定多数に必要とする委員数を、足しあわせた数) を占めることが最低条件になる。その比率は320÷610=52.459%である。よって、ある会派が480議席中252議席以上を占めていれば、その会派の比率は252÷480=52.500%以上となることから、委員総定数610のうち320を確保することができる。

ただし、例えば、その会派が480議席中ちょうど252議席の場合、その会派の比率は252÷480=52.500%、定数20人の常任委員会では20×52.500%=10.500人、定数30人の常任委員会では30×52.500%=15.750人となり、計算上では各々の常任委員会の安定多数に必要な11人、16人に達していない。そのため、小数点以下を調整して委員数の割り振りの合計が610×52.500%=320人になるようにする際に、切り捨てられる可能性が無いとは言えない。しかし、15.750は小数点以下が大きいので切り上げとするのが自然であり、また例えば定数45人の常任委員会の割り当ては45×52.500%=23.625人だが、安定多数には23で足りるので、”23.625の委員会は23で構わないので、かわりに10.500を切り上げる”、といった調整もできるため、現実的にはすべての常任委員会で安定多数を確保することが可能となる。以上のことから、ある会派が本会議の総議席数の52.500%以上、すなわち480議席中252議席以上を占め、全ての常任委員会で優位に立つことが可能な状態を安定多数と呼ぶ。

さらに、全常任委員会委員長決裁を必要としない強行採決が可能となる絶対安定多数に必要な委員数の合計は、上記の表で示されているように324であり、その比率は324÷610=53.115%(480議席中254.951議席)である。よって、これは、現実的には、ある会派の議席が480議席中の255議席、その占有率が53.125%となる場合である。しかし、この比率では25人の議院運営委員会で25×53.125%=13.28125人となり、議院運営委員長を出しなおかつ過半数13人を占めることになる14人を確保するには今一歩届いていない。比率をもとにした計算で13.5人(13.5÷25=54.00%、480議席中259.2議席、すなわち現実的には260議席)以上であればほぼ安全だと言えなくもないが、“絶対安定多数”と言えるほどの条件としては、やはり議院運営委員会で明確に14.0人以上となることが必要である。この場合、25×χ%=14.0、χ=56.000%であることから、ある会派が全480議席中の56.000%(268.800議席)以上の議席すなわち269議席以上を占めていれば、56.000%以上という条件を満たすことがわかる。よって、この条件を満たした状態、すなわち、ある会派が本会議の総議席数の56.000%以上、つまり269議席以上を占め、定数25の議院運営委員会で14名以上の委員を出すことが可能な状態を絶対安定多数と呼ぶ。

[編集] 注釈

  1. ^ ただし衆議院で第一党となった政党が常任委員長を独占していたのは昭和40年代初めごろまでで、現在では獲得議席数に比例して野党にも委員長を配分することが慣行化している。それでも政権与党に絶対安定多数があれば、いくつかの委員会で野党に委員長を渡したとしても、全委員会における与党の絶対的優位は変わらない。したがってこの数字のもつ意味は依然として大きい。
  2. ^ 総選挙で振るわなかった責任を追及されて総理総裁が辞任にまで追い込まれるようになったのは三角大福の時代以後のことである。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年9月5日 (土) 08:13 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【安定多数】変更履歴

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