翻案権

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翻案権(ほんあんけん)とは、著作権の支分権の一つであり、著作物を独占排他的に翻案する権利をいう。

翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的な表現形式を変更して新たな著作物を創作する行為であると解されている[1]。翻案の例としては、小説を映画化やゲーム化する行為、一話完結形式の漫画の連載において同一のキャラクターを用いて新たな続編を創作する行為[2]などが挙げられる。翻案権は独占排他権であるから、翻案権者に無断で著作物を翻案する行為は、原則として翻案権の侵害となる。

翻案権で問題となるのは、既存の著作物のアイデアを用いて新たな著作物を創造することとの区別(翻案権侵害にならない)である。

また、プログラムの翻案について、文化庁の第2小委員会(コンピユーター関係)報告書では"プログラムの翻案とは、既存のプログラムの基本的な筋、仕組等に変更を加えず、表現を変えて新たなプログラムを創作することである。"とされている[3]

[編集] 脚注

  1. ^ 最高裁判所 2001年(平成13年)6月28日 第一小法廷判決。判決情報判決全文(PDF)
  2. ^ 最高裁判所第一小法廷判決 1997年(平成9年)7月17日 民集51巻6号2714頁。判決情報判決全文(PDF)別紙1(PDF)
  3. ^ 第2小委員会(コンピユーター関係)報告書 昭和48年6月 文化庁

[編集] 関連項目

最終更新 2009年8月29日 (土) 03:17 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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