職務質問

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職務質問(しょくむしつもん)は、警察官が、不審な点のある者を呼び止めるなどして質問を行う活動。職質(しょくしつ)と略称される。第二次世界大戦前の日本では不審尋問(ふしんじんもん)といわれた。

目次

[編集] 職務質問の役割・性質

職務質問は、「何らかの犯罪」について捜査の端緒を得ること等を目的とした行政警察活動である。職務質問をきっかけとして犯罪が発覚することは多い[1]

[編集] 法的根拠

警察官による職務質問の法的根拠(根拠規範)は警察官職務執行法(警職法)2条1項である。警察法2条1項は組織規範であって、通常、職務質問のような具体的職務権限を基礎づける根拠とは解されていない[2]。警察法2条1項所定の目的を逸脱して行われた職務質問は違法といい得るが、あくまで根拠規範は警職法2条1項である。

[編集] 職務質問の要件

職務質問を適法に行うことのできる要件は、以下のとおり、警察官職務執行法2条1項に細かく定められている。

  1. 異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
  2. 既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者

1は、挙動不審者に対する質問を規定し、2は、犯罪に関係する者への質問を規定している。1の要件は、不審事由(ふしんじゆう)といわれる。

これらの要件が備わっているかどうか(適法な職務質問かどうか)は、職務質問をする警察官の主観的判断によって決定されるのではない。「普通の社会人がその場合に臨んだら当然にそう考えたであろう客観性」が必要である。このように、客観的に要件が備わっていることが要求されるため、単なる主観だけの職務質問は許されないが、警察官独自の知識、経験その他の自身だけが知りうる情報を併せて合理的な不審点が認められる場合は許される。

[編集] 職務質問において許される行為

[編集] 総論(比例原則)

職務質問は、任意の活動であるとされている(警職法2条)。ここでいう「任意」の意味は、「強制ではない」という程度である。よって、質問対象者が職務質問を負担に感じていても一概に違法な職務質問とはいえないし、対象者を引き止めるために腕をつかむなど、有形力を行使することも、状況次第では適法とされ得る。これらの行為が適法であるかどうかは、比例原則に従って判断される(警職法1条2項)。ただし、強制手段にあたる場合には、直ちに違法とされる(強制処分法定主義)。

[編集] 質問を継続するための行為

職務質問の要件が備わっている場合には、具体的状況に応じて、『質問を継続する』という目的の達成手段としての行為も適法とされ得る。たとえば、最高裁判所で問題となったものとしては、質問に応じるよう説得する行為、質問の対象者が閉めようとしたドアを押し開け、足を挟んでドアが閉まらないようにする行為[3]、質問対象者が運転する自動車のエンジンキーをまわしてエンジンを切ったうえ、これを抜き取る行為[4]、質問途中で逃走を図った対象者を追跡して、その腕をつかんで停止させた行為[5]などがある。

[編集] 所持品検査

職務質問に付随する活動として、所持品検査を実施することが、判例上認められている[6]。職務質問に付随する活動であるから、警職法所定の要件を備えることが必要となる。また、強制手段(捜索差押)と評価されるような態様での所持品検査は許されない。所持品検査は、あくまで任意手段としてのみを実施することができる。どのような態様での所持品検査が適法とされるかは、比例原則に従って判断される。

[編集] 職務質問と捜査との関係

職務質問は、「何らかの犯罪」といったような抽象的な犯罪の予防等を目的とする行政警察活動であるから、具体的な犯罪の事件処理に向けて行われる司法警察活動であるところの捜査とは区別される。

ただし、職務質問から犯罪捜査へと移行する例は多い。その場合、職務質問の段階における違法は、それに引き続き行われた捜査(取調べ等)の違法に影響する[7]

[編集] 職務質問に類似する活動

警察官は不審な点があるかどうかにかかわらず、通行人や通行車輌を停止させて質問を行うことがある。自動車に対する交通一斉検問が、その典型である。

検問」を参照

[編集] 職務質問として認められない行為について

一部の職務質問・任意同行では被疑者に対して数時間に渡る長時間の身柄拘束を加え、さらには複数人で取り囲む・羽交い締めにするなどして動けなくするなどの拘禁・監禁を伴う事例が見られ、実質は強制とほとんど変わらないことを批判する声がある。また、警察官が被疑者から危害を加えられたふりをして公務執行妨害罪で逮捕する転び公妨に見られる無理な逮捕に結びつけられる危険性も高い。特に、近年では被疑者の物品を壊す・被疑者に暴行を加えて負傷させる・被疑者に暴言を加えるなどの悪質なケースも見られ、被疑者側が訴訟に持ち込むことがある。以下に、職務質問として認められず違法と判断された主な事例を挙げる。

2000年4月24日、関西学院大学教授である荻野昌弘がさくら銀行西宮支店でATMを操作していた際、当時発生していた横浜小2男児誘拐事件の犯人と勘違いした西宮署員が教授に暴行を加え誤認逮捕する事件が発生した。この誤認逮捕の間にも犯人から脅迫電話がかかってきていたが、署員は職務質問と称して返答を強制し、無断で教授の携帯電話の交信記録を調べ、容貌をデジタルカメラで撮影した上、教授の手を引っ張って署へ強制連行した。教授は一連の署員の行動は職務質問を逸脱した違法行為であるとして5月26日に兵庫県国家賠償法に基づき提訴した。地裁は「誘拐事件を捜査する上で必要な職務質問だ」などと主張する県の主張を退け、逮捕から連行に至る一連の過程を職務質問を逸脱した違法行為と認定、県に対し330万円の損害賠償を命じた。県側は控訴したものの、2003年7月4日、大阪高裁は県の控訴を破棄し、一審神戸地裁判決を支持する判決を出した。

2006年3月25日、横浜市の男性が妹所有の車に知人2人を乗せて東京都世田谷区内を運転中、警察官から職務質問を受け、車内を見せるよう求められたが、男性は一貫して拒否したため、職務質問は約3時間半の長時間に及んだ。そのため、警察官は立ち去ろうとする男性に対して「車のミラーが当たった」などとし、車の窓を警棒で割り男性を公務執行妨害現行犯逮捕した。逮捕後車内の捜索により大麻が見つかったとして、男性は大麻取締法違反の罪にも問われたものの、一・二審で一連の職務質問が違法であることが認定され、大麻の証拠能力と逮捕が無効となり、2007年10月に男性の無罪が確定した。

2009年3月6日の鳥取県議会において、鳥取県警米子署員が2008年10月、ポルフィリン症による皮膚の光過敏症防止のため、上半身を覆う黒い頭巾を着用していた鳥取県境港市の高校3年男子生徒に対し、「その変な格好したやつ、止まれ。おまえはタリバンか」などと暴言を伴う職務質問を行い、頭巾を取ることを強制したことが明かになった。県警本部長は「不適切だった」と謝罪し、病気への理解を深めるためのDVDを全署に配布すると答弁した。

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  1. ^ 平成14年度から平成18年度の各年度における職務質問による刑法犯の検挙件数は、それぞれ、11万7,012件、14万2,947件、15万9,862件、15万5,446件、15万6,189件である(国家公安委員会・警察庁『実績評価書』(平成19年7月)参照)。
  2. ^ 藤田宙靖『行政法I』56頁以下
  3. ^ 最決平成15年5月26日刑集57巻5号620頁
  4. ^ 最決平成6年9月16日刑集48巻6号420頁、最決昭和53年9月22日刑集32巻6号1774頁
  5. ^ 最決昭和29年7月15日刑集8巻7号1137頁
  6. ^ 最判昭和53年6月20日刑集32巻4号670頁(米子銀行事件)
  7. ^ 酒巻匡「行政警察活動と捜査(1)」法学教室285号47頁以下

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月13日 (金) 19:17 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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