職長
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職長(しょくちょう)は、日本の事業場において、作業員を指揮監督するものを言う。資格としては下記の講習を受講したものであるが、講習を受けずに職長と呼ばれるものもいる。
[編集] 業種
労働安全衛生法施行令第19条(職長等の教育を行なうべき業種)は以下のとおりである。
- 建設業
- 製造業 ただし、次に掲げるものを除く。
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- 食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く。)
- 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
- 衣服その他の繊維製品製造業
- 紙加工品製造業(セロハン製造業を除く。)
- 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
- 電気業
- ガス業
- 自動車整備業
- 機械修理業
[編集] 職長教育
- 講習は労働安全衛生法60条にもとづく講習で、監督業務、作業者の適正配置、作業手順、異常・緊急時の処置等、現場の監督者が習得すべき事項を講習するもの。したがって、製造業などでも職長が配置されると教育を受講することが必要である。
- 建設業においては事実上安全衛生責任者と同時に講習されることになっており、職長教育だけの受講者は安全衛生責任者としての教育だけを受ければよい。職長教育の受講をしていない場合は職長・安全衛生責任者教育という教育を受講する。職長教育は技能講習でも特別教育でもなく「通達による教育」の区分となる。2006年に改正された労働安全衛生法により「危険性又は有害性の調査等に関すること」に係る講習が追加された。
- 基幹技能者のうちいくつかの業種で、職長であることが受講のための必要な資格となっている。
[編集] 関連項目
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