能登半島沖不審船事件

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能登半島沖不審船事件(のとはんとうおきふしんせんじけん)とは、1999年平成11)3月23日に発生した、海上自衛隊及び海上保安庁による不審船追跡事件である。

目次

[編集] 事件の推移

[編集] 自衛隊の怪電波傍受

1999年3月22日日本海能登半島東方沖の海上から、不審な電波発信が続けられているのを美保通信所が傍受、15時海上自衛隊舞鶴基地から護衛艦はるな」(第3護衛隊群直轄艦)、「みょうこう」(第3護衛隊群所属)、「あぶくま」(舞鶴地方隊所属)が緊急出港した。法的根拠は、防衛庁設置法に基づく「調査・研究」とした。同時に、日本海側各県の警察に対して、「KB(KOREAN-BOAT)参考情報」(「北朝鮮工作船とみられる不審船が近づいているという情報が入ったので、警察は沿岸を警戒せよ。」の意)が発せられる。

[編集] 不審漁船の発見

海上自衛隊八戸航空基地から飛び立って上空を捜索していたP-3C哨戒機が、翌3月23日6時42分佐渡島西方18キロの日本領海内に「第一大西丸」と記された船を発見、9時25分能登半島東方64キロに「第二大和丸」と記された船を発見した。

  • 漁船にしてはアンテナが多い。
  • 甲板上に漁具が見えない。
  • 煙突の横から排煙が出る。
  • 船名表記が簡単な手書き。
  • 船尾に旗章を掲揚していない。
  • 新潟沖なのにHG(兵庫県)で始まる漁船登録番号
  • 船尾の観音開き扉。

等の不審点があったことから、これらの船名を漁協に問い合わせたところ、第一大西丸は既に廃船、本物の第二大和丸は兵庫県沖で操業中である事が判明し、海上自衛隊によって追跡が始まった。また、航空自衛隊が情報収集のため、三沢基地所属のE-2C早期警戒機を海域上空に派遣した。

[編集] 不審船の追跡

11時に護衛艦も「第二大和丸」を確認し、能登寄りの「第二大和丸」を護衛艦「みょうこう」が追跡を開始、海上保安庁のPLH型巡視船ちくぜん」(門司海上保安部所属)とPC型巡視艇はまゆき」(七尾海上保安部所属)がこれに合流した。一方、佐渡寄りの「第一大西丸」は護衛艦「はるな」が追跡を開始、海保のPM型巡視船「さど」(新潟海上保安部所属)、PC型巡視艇「なおづき」(上越海上保安署所属)がこれに合流した。さらに両方の中間を護衛艦「あぶくま」が追いかけた。

11時30分に海上保安庁新潟航空基地を飛び立ったS-76Cヘリコプター「らいちょう1号」は、不審船を写真撮影するとともに船舶電話を使って呼びかけ(朝鮮語英語日本語による)を行ったが、不審船からは何の反応もなかった。海上保安庁では、特殊警備隊(SST)を大阪からヘリで「ちくぜん」に搬送し、待機させた。日没前には「はるな」艦載ヘリが不審船を撮影し、航空自衛隊小松基地に着陸して防衛庁へ画像を電送。これが初めての画像電送装置の実戦使用になった。

日本海側の各警察に出されていた「KB参考情報」は、さらに重要度が高い「KB情報(例の不審船は明らかに北朝鮮工作船である。警察は沿岸地域を厳重に警戒せよ。の意)」に変更される。

[編集] 威嚇射撃

追跡は夜まで及んだが不審船は停船せず、挑発するように逃走を続けた。18時10分には首相官邸別館にある危機管理センターに官邸対策室「不審船に関する関係省庁局長等会議」が設置された。

19時になると不審船は24ノットに増速、19時30分には28ノットとなったため、PC型の「はまゆき」「なおづき」が引き離され始めた。その報告を受けると、川崎二郎運輸大臣は威嚇射撃を許可し、第九管区海上保安本部(新潟)に通知した。

20時過ぎ、第九管区海上保安本部長が警察官職務執行法に基づく威嚇射撃を指示。「みょうこう」から照らされたサーチライトが光る中、「ちくぜん」が「第二大和丸」に向かって20mm機関砲で曳光弾を50発発砲、1953年ラズエズノイ号事件以来46年ぶりとなる警告射撃を行った。「第一大西丸」にも「はまゆき」が13mm機銃で計135発、「なおづき」が64式小銃で1,050発もの威嚇射撃を行った。

不審船は威嚇射撃に反応したためか、35ノットに増速して逃走。この速度に海上保安庁の巡視船艇は付いて行けず、燃料不足も懸念されたため「はまゆき」「なおづき」「さど」が続々と脱落、特に「第一大西丸」は護衛艦「はるな」のみの追跡となった。官邸対策室ではこれを受けて海上警備行動発令へと傾いたが、親北朝鮮派である野中広務内閣官房長官が政治的判断から発令しないよう官邸に指示、官邸も一旦は追跡打ち切りの方向へと向かっていた(『自衛隊指揮官』滝野隆浩、講談社)。

[編集] 謎の停船

ところが、「第一大西丸」は、一時的に追手との距離が開いたために、日本側が追跡を断念したと見たのか、23時47分に何故か突然停止。その報告を受けて野呂田芳成防衛庁長官は海上警備行動の発令を決断した。

手続きとして、翌3月24日0時30分に川崎運輸大臣より野呂田防衛庁長官に「海上保安庁の能力を超えている」との連絡があり、0時45分に持ち回り閣議が開かれて海上警備行動を承認、0時50分、自衛隊法第82条に基づく初の海上警備行動が野呂田防衛庁長官から海上自衛隊に発令された。

[編集] 初の海上警備行動

吉川榮治第3護衛隊群司令に現場指揮が命令され、第2航空群に爆弾投下命令が出された。各護衛艦は、海上自衛隊発足以来初のROE(交戦規定)となる野呂田防衛庁長官名の命令書「部隊の取るべき措置標準」を受け取り、2隻に対して搭載速射砲で25回35発の警告射撃を開始。上空から八戸のP-3C3機が、巨大な水しぶきにより水の壁を作り、水の力で不審船を停船させるため、150キロ対潜爆弾12発を投下する警告爆撃を行った。上空には海上自衛隊岩国航空基地所属のEP-3電子戦機在日米海軍のP-3CとEP-3も飛来していた。しかし、航空自衛隊には警備行動への参加が発令されず、P-3Cと監視中だったE-2C早期警戒機は護衛の戦闘機無しで不審船上空を飛びまわった。そのため、爆弾を搭載したP-3Cが現場に到着すると、不審船からの地対空ミサイルによる攻撃を防ぐため、現場判断で、爆弾投下を行うP-3Cと不審船の間に、監視目的で飛行していた無防備のP-3C僚機が割り込み、命懸けで盾となる飛行を行うなどの混乱が起きた。

防空識別圏が近づくと、ロシア政府から不審船追跡におけるロシア側海域通過の許可が下りた、同時にロシア側による不審船追跡が開始され、ロシア側からも停船命令が発せられた。尚、ロシア側の責任者は後日「この不審船が、もしもロシア領海に侵入していれば、即座に撃沈するつもりだった」と語っている。

護衛艦内では工作船に立ち入り検査を行うため艦長命令により、臨検部署が発令され、要員には艦内に備え付けていた64式小銃と9ミリ拳銃が配られた。しかし、その時護衛艦にはCQBCQCに精通する者は誰もおらず、ボディアーマー(防弾チョッキ)は積まれていなかった。また、はるな第1分隊が、網(体験航海時の転落防止ネット、緑色)を海面に漂わせてスクリューに絡ませようとしたが、回避され失敗した。

この事件の後日、強襲・臨検を任務とする特殊部隊特別警備隊」(SBU)と、護衛艦ごとに臨検を任務とする「立入検査隊」(立検隊)が編成された。

[編集] 逃走

不審船はその後も高速で逃走し、3時20分に「第二大和丸」が、6時6分に「第一大西丸」が防空識別圏を越えたため追跡を断念した。7時55分に、E-2Cが北朝鮮の羅津からのMiG-21戦闘機2機の出撃を確認。このため、通常のスクランブル任務として小松基地からF-15J戦闘機2機が出撃した。

2隻はロシア側海域を逃走していたが、途中から南西方向へ転進し、両船の位置が入れ替わった。25日の朝7時ごろに北朝鮮の清津に入港した模様である。

[編集] 事件の影響

この事件で、北朝鮮の偽装船が日本の領域で暗躍していることが、一般にも知られるようになった。この事は、前年(1998年)のテポドン事件と合わせ、日本の世論に大きな影響を与えている。また、自衛隊における2回目の武器使用事案(1回目:ソ連機による沖縄本島領空侵犯時の信号射撃)という点で、重要な事件である。

また、追跡の際、海上保安庁の船艇の速力が不審船や護衛艦に比べて大幅に劣り、不審船事案に有効に対応できないことが露呈したので、以降に新造される巡視船艇の能力が大幅に向上されるようになった。

さらに、本事件において、海上保安官が武器を使用して人に危害を加えた場合の違法性阻却事由(免責要件)が「警察官職務執行法第7条」に定められた要件[1]のみという状況では、不審船事案に有効に対応できないことが露呈したので、2001年に海上保安庁法の改正が行われた。この改正では第20条2項において、一定の条件に限って[2]、巡視船等が、停船命令を無視して逃走・抵抗する船舶に対して射撃し乗員に危害を加えても、海上保安官の違法性が阻却(免責)されることが明定された。警職法では、「重大犯罪を犯したか、犯した疑いのある者が抵抗・逃亡しようとしてやむをえない場合」に対して危害射撃の違法性阻却事由が認められていたが、改正された海上保安庁法では「重大犯罪の準備をしている疑いのある者が抵抗・逃亡しようとしてやむをえない場合」にも、違法性阻却事由が認められるようになった。

これにより不審船への船体射撃が実現性を帯びるものになり、実際に2001年の九州南西海域工作船事件において、海上保安庁による不審船への船体射撃が行われた。しかし、不審船の現認位置が日本の領海外の日本EEZ内であったので、第20条2項の要件を満たすことができず、結局、「漁業法違反(立ち入り検査忌避)」容疑で、人身に危害を与えなかった場合に限って違法性が阻却される「船体射撃」を行った(船体射撃によって被疑者が死傷した場合は、「危害射撃」とされて違法性を問われる恐れがある)。

また、漫画『海猿』の第5巻において、設定場所を変えてはいるが、本事件とほぼ同じ推移の物語が描かれている。

[編集] 脚注

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年8月4日 (火) 08:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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