脱法行為
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脱法行為(だっぽうこうい)とは法による規制をかいくぐって一定の目的をなしとげようとする行為をいう。当該行為について、本来の規制の範囲が及ぶか否か、その他どのような法的評価を受けるかはケースバイケースである。
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[編集] 概説
例えば脱法ドラッグは違法ではない薬物だが麻薬とほぼ同じ効果を持つ。パチンコの三店方式による換金も見方を変えれば賭博であり、その行為は脱法行為だとされている。政治献金も「贈収賄の脱法行為にあたる」と批判されている。
[編集] 脱法行為が争われた裁判
- ライブドア事件
- ライブドアファイナンスの連結対象外の出資関係がある投資事業組合が、自社の株式を売却した利益が含まれる還元益を売上に計上することは会計上の違法行為に当たらないとライブドア元社長の堀江貴文らが主張していたが、一審は「各投資事業組合はいずれも脱法目的で組成された。その存在を否定すべきであるから実質的にはライブドアファイナンスがライブドア株を売却したと認められる」として有罪にした。
- パチンコの体感器
- パチンコ店で大当りなどのタイミングを振動によって打ち手に知らせる体感器を使い、パチンコ玉やメダルを引き出す行為で逮捕される事件が相次いだが、それらが窃盗罪に当たるかどうか裁判で争われていた。
- 2007年4月13日、最高裁は「パチスロ機に直接不正工作をしていなくても体感器を使ってメダルを取得すれば窃盗罪が成立する」との初めての判断を示した。
- 『体感器を用いて「当たり」の周期をねらい打つことは店の予定している遊技方法ではなく、またその機械の使用を禁止する掲示もされているため、その使用をもってメダルを取得することは窃盗罪の窃取にあたる』というのが理由である。
- 国鉄分割民営化に伴うJR採用問題
- 国鉄分割民営化に際して、旧日本国有鉄道の労働者のうち国労組合員多数がJRに採用されなかった問題で現在も係争中である。
- 特定労働組合の組合員だけを排除することは明らかに不当労働行為であるが、「国鉄とJRは別々の存在であり、JRが『元国鉄労働者』の中から誰を採用しようと自由、国鉄時代に所属していた労働組合がどこであろうと関係ないから国労組合員だけを排除してもかまわない」との理屈の下で国労組合員だけがきわだって多数の不採用者を出すこととなった。
- なおこの件では分割民営化に協力した組合が「たとえ欠員を出そうとも分割民営化反対に徹した国労の組合員の採用は反対」という声明を出した。
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
- "堀江被告判決要旨 東京地裁". 共同通信社 (2007-03-16). 2009-11-20 閲覧。
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最終更新 2009年11月20日 (金) 13:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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