臨時休業 (学校)
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臨時休業(りんじきゅうぎょう)とは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号、旧称・学校保健法)に基づき、学校の設置者が感染症の予防上必要があるときに、臨時に学校の全部あるいは一部の授業を取りやめることをいう(学校保健安全法第20条、旧学校保健法13条)。臨時休業の対象となる範囲により、一般に「学校閉鎖」あるいは「学級閉鎖」などと呼ばれる。この臨時休業の措置は出席停止の措置(学校保健安全法第19条、旧学校保健法12条)とともに、学校での感染症のまん延を予防するための措置の一つである。
なお、学校の臨時休業について定めていた学校保健法は、2009年(平成21年)4月1日をもって学校保健安全法に改正されており、新旧で条文の位置などが若干異なっている(詳細は学校保健安全法の項目参照)[1] [2]。
[編集] 臨時休業の決定
感染症の予防のための個人の出席停止については校長が決定することとされているのに対し(学校保健安全法第19条、旧学校保健法12条)、学校の臨時休業の決定は学校の設置者が行うものとされている(学校保健安全法第20条、旧学校保健法13条)。
学校の設置者は臨時休業を行った場合には保健所に連絡しなければならない(学校保健安全法18条・学校保健安全法施行令5条2号)。
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ 学校保健法等の一部を改正する法律案の概要 - 文部科学省
- ^ 学校保健法等の一部を改正する法律案新旧対照表 - 文部科学省
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最終更新 2009年5月29日 (金) 15:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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