自動車取得税

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自動車取得税(じどうしゃしゅとくぜい)は、都道府県が、取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課す税金である(地方税法第113条-第143条、本法附則第12条の2の2)。

[編集] 概要

地方税であり1968年昭和43年)に創設された。自動車の取得者である納税義務者は、取得価額を課税標準として税額を計算し、都道府県に申告納付する。納付の方法は、税額に相当する収入証紙を申告書に貼付する方法を原則とするが、その都道府県の条例で定める場合にあっては、現金納付その他の方法による。本則による税率は3%であるが、2018年3月31日までの軽自動車を除く自家用車の取得に対しては2%の暫定税率が上乗せされている。都道府県に納付された額の66.5%は、管理する市区町村道の延長および面積に応じ、市区町村に交付される。

2009年4月に、目的税から普通税に改正され、使途制限が廃止された。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年9月28日 (月) 20:30 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【自動車取得税】変更履歴

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