自家用バス
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自家用バス(じかようバス)とは、路線バス(乗合バス)や観光バス(貸切バス)のように商業的な旅客運送を目的とせず、主に会社・学校・ホテル・レジャー施設やレストラン・官公庁などが所有する法人自家用のバスである。
これらはすべて白ナンバー登録であり、運転に関しても大型自動車第二種免許あるいは中型自動車第二種免許は必要なく、大型自動車第一種免許あるいは中型自動車第一種免許で運転出来る。その主な用途としては次に述べるようなものがある。
- 送迎用
- 会社や工場の従業員や来客者の送迎(主に鉄道駅と会社や工場を結ぶ)や、各種施設(病院、自動車教習所、ゴルフ場、健康ランド、ホテルなど)の利用者の送迎、結婚式場・レストラン・ホテル・旅館などの団体客を無償サービスにて送迎する目的のものである。小学校や中学校・高校などの児童・生徒の送迎が目的のスクールバスや、部活動での遠征練習などのために学校(主に高校や大学)が専用車を保有している場合もある。似た例として、プロレス団体やスポーツチーム(プロ野球、プロサッカー球団など)も専用車を保有している場合もある。
- 幼児専用車
- 幼稚園や保育所などの幼児の送迎専用になっているもので、座席もそれに見合わせた小さなサイズになっている。多くの場合、保護者用の座席も乗降口付近に備えてある事が多く、小型車の場合でも非常口の設置が義務づけられている。
- 官公庁用
- 県や市町村(地方公共団体)が保有するもので、職員の研修や、県民・市民に対し県や市町村が主催する行事にて利用して頂く、などの目的で使われるものである。
- この他、過疎地域などで民間のバス会社がバス路線を廃止した場合、市町村が道路運送法第78・79条に基づく自家用有償旅客運送登録を受け、自家用バスで肩代わりしてバス路線を運行しているケースもある。このような運行形態は、2006年10月の道路運送法改正以前は道路運送法第80条に準拠したものであったため、現在も「80条バス」と呼ばれることが多い。→廃止代替バスを参照。
- その他
- バス事業者が営業用としては引退した車両を白ナンバー登録に変更し、社内での教習用に使うこともある(タクシー事業者でも同様のケースがある)。
[編集] 車両
使われる車両は小型車(15人乗り程度)やマイクロバスなどが多いものの、中・大型車も使われる場合もある。これらは一般に、自家用仕様という実用的な内装を持つものが多いが、スクールバスなどの場合、その利便上路線バス仕様の2扉仕様を選択するケースも多く、またレジャー施設やホテル・レストランなどの送迎用では、大口団体への対応などから観光バス仕様の車両を使うケースも案外多い。
[編集] 運行管理など
自家用バスを走らせる場合、自社内にて運転士の労務管理や車両の整備・点検、車庫の確保など煩わしい運行管理が必要になるため、工場や学校などの通勤・通学の送迎のように、毎日定期的に運行するものでは、バス会社(あるいはタクシー会社)に道路運送法の「特定旅客自動車運送事業」の形で委託(バス車体には委託元の企業や学校の名前が入っているが、営業用車として緑ナンバーとなっている)する場合が多い。 また、規制の緩和などもあって、子会社のバス会社を設立したところもある。
[編集] 関連項目
最終更新 2009年11月13日 (金) 04:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【自家用バス】変更履歴


