自己決定権

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自己決定権(じこけっていけん、autonomy、right of self-determination)は、自分の生き方や生活についてを自由に決定する権利。権利の保障を行う憲法や、権利のそもそもを考える法哲学的にしばしば議論の的となる。医療に関しては、患者の最も重要なものの一つとして自己決定権が考えられており、このことに関しての問題が多々ある。

目次

[編集] 沿革

自己決定権にあたる権利を最初に提唱したのは、ジョン・スチュワート・ミル(『自由論』)であるとされる。「個人は、他者に迷惑をかけない限り、何をしても自由である」というものである。現在、自己決定権とされるものの多くは、運動の高まりを受け、1980年代末以降に国際連合の機関から実施を勧告された。 その後、アメリカの判例法理において、プライバシー権の一環として認められてきたとされる。

[編集] 法学上の論点

[編集] 自己決定権は権利か

自己決定権を憲法から導き出そうとすれば、それは日本国憲法で言えば第13条の幸福追求権から導き出せるものであり、文言からすれば「公共の福祉に反しない」限りにおいて尊重される。しかしながら、ある特定の行為を自己決定権として裁判で明言することは、そのことについて権利としての先例を作ることになり、司法の側には困難が伴う。現時点で、自己決定権を正面から認める最高裁判所判例は存在しないとされる。肖像権環境権と同じ性質の権利であり、人々の生活水準が向上した結果、「その他もろもろの権利」に当たる幸福追求権のカタログが分厚くなって、自己決定権が言われるようになったとも指摘される。

参考・日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

[編集] 自己決定権の主体の問題

自己決定権を権利と認めるとして、その享有主体が問題となる。

  • 人格的自律権説=自己決定権の享有主体を、自律を行うに足る能力を有する者に限定する帰結。
  • 一般的自由権説=広く享有主体を認めやすい。

[編集] 自己決定権をめぐる裁判

[編集] 自己決定権に関わる行為

  • 自己決定権の内容を人格的自律に関する選択に限定する学説(人格的自律権説)と、広く一般的に市民生活上の選択事項について認める説(一般的自由権説)とで、保障の範囲が異なる。
  • 家族生活・ライフスタイルに関する問題
    • 恋愛または結婚 する / しない の決定。恋愛または結婚相手の選択。
    • 子供を持つ / 持たない の決定。
    • 死ぬ時に一緒にいる人の選択。
  • 医療に関する問題
    • 自分が受ける通常医療代替医療の種類の選択
    • 医師や施術者などの個別的選択
    • 具体的な治療方法、施術、健康サービスの選択
    • 医療情報へのアクセス、治療結果の統計データの閲覧
    • 尊厳死安楽死-自己決定権が死の選択にまで及ぶのかどうか議論されている。
    • に場所の選定、死に方の選定
  • 行政の選択に関する問題
  • 健康に関する問題
    • 喫煙による自身への健康リスクを負う / 負わないの選択
    • 受動喫煙による健康リスクを許容する / 許容しないの選択
    • 飲酒する / しない の選択

[編集] 医療上の問題

[編集] その他の問題

次の場合、自己中心と同様の問題が起こることがある。

  • 自己決定権の内容が次のようなことである場合。
    • それを望まない他者を巻き込んでしまう内容であることが明らかである場合。
    • 明らかに違法または反社会的である場合。
  • 自己決定権を乱用していることが明らかである場合。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年10月28日 (水) 04:55 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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