自己負罪拒否特権

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自己負罪拒否特権(じこふざいきょひとっけん)(自己帰罪拒否特権)とは、犯罪の捜査段階において「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」といる刑事訴訟の原則である。自己負罪拒否権ともいう。

目次

[編集] 概要

アメリカ合衆国憲法修正5条に由来する。黙秘権と類似するが、黙秘権は大陸法系の言葉であるのに対して、自己負罪拒否特権は英米法の言葉。両概念は厳密には全く別物である。 

日本では日本国憲法第38条1項規定されている。

しかし、中には1994年以降のイギリスのように、被疑者が一定の条件下で黙秘をした場合は不利に働くとすることを法律で明記している国も存在する。この規定は「自己負罪拒否特権」を悪用する犯罪者が多発した弊害のためである。イギリスにおいて黙秘権が制限される条件は以下のとおり。

  1. 犯罪に対するアリバイや正当防衛に関する事実などの防御権を被疑者が行使しなかった時
  2. 容疑者が当該犯罪行為に加担したことを示す物を所持していたり、身体・衣服にその痕跡が残されていた場合に、それに関する捜査官の質問に被疑者が答えなかった時
  3. 被疑者が犯行時刻に近接した時間帯に犯行現場で逮捕された場合に捜査官から犯行に関する質問に答えなかった時
  4. 公開公判の場で、被告人側の立証において正当な理由なく供述しなかった時

[編集] 趣旨

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[編集] 論点

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月29日 (日) 06:30 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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