自然債務

自然債務の最新ニュースをまとめて検索!

自然債務しぜんさいむ)とは、債務としての最低限の効力(給付保持力)しかもたない債務のこと。

目次

[編集] 自然債務の性質

自然債務は、裁判手続によって実体法上の権利の存否を判断してもらうことはできず(訴求力がない)、従って債務の内容を強制的に実現することはできない(執行力がない)。しかし、債務者が自らすすんで履行した場合、それは有効な履行であって、債権者は、履行された目的物を返還する等の義務を負わない(これを給付保持力という)。

[編集] 起源

自然債務の歴史的な起源は、ローマ法まで遡る。日本法においては、旧民法(いわゆるボアソナード民法(1890年明治23年)公布、施行されないまま1898年(明治31年)に廃止)の明文で規定されていた概念であるが、現行民法(1898年(明治31年)施行)の明文からは削除されており、これを直接規定した条文はない。

[編集] 裁判例

日本の判例上は、「カフェー丸玉女給事件」(大審院判決昭和10年4月25日 法律新聞3835号5頁)において、「自然債務」が認められたとされる。もっとも大審院は「特殊の債務関係」としか言っておらず、「自然債務」という術語を直接に用いているわけではない。

[編集] 自然債務の例

自然債務の例として、消滅時効にかかった債務や、破産決定後に免責決定を受けた債務者の債務が挙げられる。我妻榮は、利息制限法上の制限利息を超過して支払われた利息について、自然債務であるとするが、判例上は、不当利得として返還請求の対象になっており、自然債務として扱われていない。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年1月24日 (土) 02:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【自然債務】変更履歴

ご利用上の注意

もっと調べる!