自然環境保全地域
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自然環境保全地域(しぜんかんきょうほぜんちいき)とは、自然環境を保全することが特に必要な地域として環境大臣または都道府県知事により指定される地域のこと。
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[編集] 概要
自然環境保全法(所管は環境省)により定義づけられる。自然環境保全の目的を達成させるために特別地区、海中特別地区、普通地区に区分指定され行為規制が課せられる。特別区域内には、さらに野生動植物保護地区を定めることがある。9割以上が都道府県による指定地となっている。
[編集] 国立公園等との違い
自然環境保全地域は自然環境の保全を目的としていることに対して、国立公園等については自然環境の保護と同時に利用増進を図ることを目的としている点が異なる。
[編集] 指定の目安
- 高山植生・亜高山性植生(1,000ha規模以上)、
- 優れた天然林(100ha規模以上)
- 特異な地形・地質・自然現象(10ha以上)
- すぐれた自然環境を維持している河川・湖沼・海岸・湿原・海域(10ha以上)
[編集] 規制
[編集] 特別地区で許可が必要な行為
[編集] 普通地区で届出が必要な行為
- 建築物の新築・改築・増築等
- 宅地の造成、土地の開墾等
- 鉱物の掘採や土砂を採取
- 埋立てや干拓
- 周囲の特別地区内の河川、湖沼の水位や水量に増減を及ぼすこと
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 自然環境保全地域についての指定状況などを掲載している。
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最終更新 2009年5月11日 (月) 03:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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