自白

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自白(じはく)は訴訟法上、相手方の主張を認めることをいうが、民事訴訟と刑事訴訟でその概念は異なる。マスコミ報道などで「罪を自白した」というときの「自白」は刑事上のそれを指している。

[編集] 民事訴訟上の自白

民事訴訟でいう自白(裁判上の自白)は、口頭弁論期日または争点整理手続期日において、相手方の主張した、または主張すべき、自分にとって不利な事実を認めることを指す(なお、請求そのものを認めることは請求の認諾という)。自白された事実については、証拠によって立証(証明)する必要がなくなり(民事訴訟法179条)、また裁判所の判断も拘束する(弁論主義の第二テーゼ)。

以下の類型の「自白」が、それぞれ裁判上の自白に該当するか否かが問題になる。

  • 先行自白
相手方が主張すべき自己にとって不利な事実を、相手方が主張する前に自ら陳述することをいう。先行自白をした場合は、自己が撤回する前に相手方が援用したときには裁判上の自白となる(大審院昭和8年2月9日判決)。
  • 間接事実の自白
自己にとって不利な法律効果を発生させるべき事実(主要事実)についてではなく、主要事実の存在を推認させる事実(間接事実)の存在につき陳述することである。
間接事実の自白についても民訴法179条は適用され、その事実について証明を要しなくなる。ただし、自白の拘束力(弁論主義の第2テーゼ)は間接事実には及ばず、裁判所は自由心証によってその事実を認定することができるとするのが判例である(最高裁昭和41年9月22日判決・民集20巻7号1392頁)。
  • 権利自白
自己にとって不利な法律効果をもたらす権利の存在そのものについて陳述することである。
権利自白が裁判上の自白としての効果を有するか否かは争いがあるが、所有権の帰属などについては権利自白が成立するとするのが一般的な考え方である。
  • 擬制自白
当事者が口頭弁論において相手方の主張しない事実を争うことを明らかにしない場合には、原則として、その事実を自白したものとみなす(民訴法159条1項)。当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合にも同様である(同条3項)。これを擬制自白という。
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[編集] 刑事訴訟上の自白

刑事訴訟でいう自白は、被疑者・被告人が犯罪事実を認めることをいう。かつては「自白は証拠の女王」と呼ばれ、法定証拠主義が取られていた時代のヨーロッパでは「被告人の自白」と「2人以上の目撃証言」が有罪を認定するための要件になっていた例もあった。このため、自白を得るための拷問がしばしば行われ、刑事司法を過酷なものにした。

自白偏重の刑事制度への反省から、近代司法は次に挙げるいくつかの制度を採用している。

自白が必ずしも有罪認定の要件とはされなくなった(しかし、2006年、一度認めた名張毒ぶどう酒事件の再審請求を名古屋高等裁判所第2刑事部が取り消した決定のように、無罪の物証を否定するために自白の効力を強調する判例もあり、再び自白偏重に回帰しているとする見方もある)。
唯一の証拠が自白である場合には、有罪を認めることはできないとされた。日本国憲法第38条3項、刑事訴訟法第319条1項に規定がある。
共犯者の自白を唯一の証拠として有罪認定できるかについては学説上争いがあるが、判例は、これを認めている。このため、理論上は、黙秘した被告人が有罪、自白した共犯者が無罪となることもありうる。秘密の暴露をした自白に関しては、争いがある。
何人も、自分に不利な供述を強制されないとされた。自己負罪拒否の特権は国会の国政調査権に対しても認められる(国会での証人喚問における証言拒否がこれに当たる)。日本国憲法第38条1項に規定がある。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月17日 (火) 03:11 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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