自衛隊地方協力本部
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自衛隊地方協力本部(じえいたいちほうきょうりょくほんぶ、Provincial Cooperation Office: PCO)は防衛省に置かれている自衛隊の機関の一種。防衛庁(現防衛省)の組織改編に伴い、2006年(平成18年)7月31日に自衛隊地方連絡部から改編された。協力本部(きょうりょくほんぶ)または地本(ちほん)と略される。
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[編集] 任務
各都道府県下における自衛隊の総合窓口である。陸海空自衛隊共同の機関だが、通常は陸上自衛隊の方面総監の指揮監督下に置かれている。(陸自駐屯地のない奈良県は航空幕僚長、徳島県は海上幕僚長の指揮監督を受ける)地方協力本部長は1佐(大都市の地方協力本部長は将補)の階級にある自衛官、または防衛事務官が務める。
北海道に4個、その他の各都府県庁所在地に1個、計50個置かれている(各「自衛隊○○地方協力本部」と呼称している。)。また、全国の主要都市には、各地方協力本部の下部機構として出張所や地域事務所があり、広報官と呼ばれる話し上手で営業活動に向いている自衛官(主に2曹か3曹)が募集活動を行っている。
従来の地方連絡部の業務に加え、地方自治体との調整連絡などを新たに実施することとなっている。これにより地方協力本部の業務は大きく以下の5点に要約される。
- 危機管理 国民保護法に基づく各自治体の対策本部への要員派遣、対処部隊と連絡調整および災害発生時の被害に関する情報収集など
- 募集 入隊志願者の応対など
- 広報 各種催事を通じての広報活動
- 援護 退職隊員の再就職、企業情報収集および予備自衛官などの人事管理と制度普及活動
- その他 国民体育大会などのスポーツ行事支援、土木工事、災害派遣等の依頼を受けた場合の連絡調整など
「防衛庁設置法等の一部を改正する法律」(平成18年5月31日法律第45号)によって地方連絡部を改組して置かれた。改正前自衛隊法第29条1項は「地方連絡部においては、自衛官の募集その他長官の定める事務を行う。」と規定していたが、同改正により「地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官の募集その他長官の定める事務を行う。」と渉外及び広報活動任務が与えられた。
現在の地方協力本部の人員は防衛省職員(自衛官・事務官の混成)で編成されているが、平成21年度以降、業務の一部を民間会社に委託することが明らかとなっている。[1]また、広報官が移動や輸送に使用する業務車2号がバンタイプの車種に更新される予定であったが、補正予算の削減で中止となった。
[編集] 自衛隊地方協力本部の一覧
陸上自衛隊北部方面隊管内
陸上自衛隊東北方面隊管内
陸上自衛隊東部方面隊管内
- 自衛隊茨城地方協力本部
- 自衛隊栃木地方協力本部
- 自衛隊群馬地方協力本部
- 自衛隊埼玉地方協力本部
- 自衛隊千葉地方協力本部
- 自衛隊東京地方協力本部
- 自衛隊神奈川地方協力本部
- 自衛隊新潟地方協力本部
- 自衛隊山梨地方協力本部
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- 自衛隊静岡地方協力本部
陸上自衛隊中部方面隊管内
- 自衛隊富山地方協力本部
- 自衛隊石川地方協力本部
- 自衛隊福井地方協力本部
- 自衛隊岐阜地方協力本部
- 自衛隊愛知地方協力本部
- 自衛隊三重地方協力本部
- 自衛隊滋賀地方協力本部
- 自衛隊京都地方協力本部
- 自衛隊大阪地方協力本部
- 自衛隊兵庫地方協力本部
- 自衛隊奈良地方協力本部 - (航空幕僚長の指揮監督下)
- 自衛隊和歌山地方協力本部
- 自衛隊鳥取地方協力本部
- 自衛隊島根地方協力本部
- 自衛隊岡山地方協力本部
- 自衛隊広島地方協力本部
- 自衛隊山口地方協力本部
- 自衛隊徳島地方協力本部 - (海上幕僚長の指揮監督下)
- 自衛隊香川地方協力本部(香地本は、地区隊を編成するなど特異な組織編成をしている)
- 自衛隊愛媛地方協力本部
- 自衛隊高知地方協力本部
陸上自衛隊西部方面隊管内
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年11月22日 (日) 16:15 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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