自転車歩行者専用道路

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自転車歩行者専用道路
「自転車及び歩行者専用」(325の3)の道路標識

自転車歩行者専用道路(じてんしゃほこうしゃせんようどうろ)は、自転車及び歩行者の交通のために設けられる独立した道路をいう。日本の法令では、道路法第48条の13第2項により「もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する」として指定されたものを指す。

なお、名称が類似し、同じ「自転車及び歩行者専用」(325の3)の道路標識が設置されるが、道路の一部分で車道に併設される自転車歩行者道とは違い、独立した専用道路である場合が多い。

目次

[編集] 概要

自転車専用道路とあわせて自転車専用道路等とされ、「自転車道の整備等に関する法律」で「自転車道」と総称される道路の一種である。「自転車道の整備等に関する法律」第6条第1項では、道路管理者としての市町村に自転車専用道路等の設置について努力義務を課し、同第2項では河川や国有林野の管理者が協力するものとしている。スポーツやレクリエーションとしての自転車利用(サイクリング)を主な目的として、一般に河川や湖沼の沿岸、海岸、鉄道廃線跡などに、公園・景勝地・観光地などと一体として設置されることが多い。

当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限るとされ、未供用であることを条件としている。この場合の「部分」とは主として道路の延長(進行方向の距離)に対するものである。道路構造令第39条第1項により、幅員は4メートル以上とされている。建設省都市局長・道路局長通達「自転車道等の設計基準」により、設計速度は時速30キロメートルとされ、これを確保する設計が不経済とされる場合には、時速10キロメートルとされた。

自転車(自転車以外の軽車両小型特殊自動車である農耕作業用自動車も含む)以外の通行は認められていない(道路法第48条の15第2項、道路法施行規則第4条第14項)。都道府県によっては自転車専用道路等に限って、タンデム車の通行を認めている場合もある。

[編集] 自転車歩行者道との違い

自転車歩行者道は「専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分」(道路構造令第2条第1項第3号)であり、「自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものと」されている(同第10条第2項)。道路の「歩道」部分のうち自転車通行可となっているものと言ってよい。これらの箇所に設置された「自転車及び歩行者専用」(325の3)の道路標識には、「自転車歩道通行可」等の補助標識がついている場合が多い。

[編集] 歴史

1971年の道路法改正によって新たに設けられた。それ以前には自動車専用道路が規定され、自転車・自転車歩行者・歩行者のための専用道路もあり得ると考えられていたが、実際にはこの時初めて法制化された。また、サイクリング道路には、道路法上の自転車専用道路等として指定されず「施設」扱いとされたものもある。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2008年10月22日 (水) 06:13 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【自転車歩行者専用道路】変更履歴

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