航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
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| 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 航空危険行為等処罰法 |
| 法令番号 | 昭和49年6月19日法律第87号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 刑事法 |
| 主な内容 | 航空の安全を侵害する行為の処罰 |
| 関連法令 | 刑法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(こうくうのきけんをしょうじさせるこういとうのしょばつにかんするほうりつ、通称:航空危険行為等処罰法(こうくうきけんこういとうしょばつほう))は、日本の法令の一つ。
[編集] 概要
飛行場の設備を破壊して航空の危険を生じさせたり、航行中の航空機を破壊・墜落させたり、業務中の航空機に爆発物を持ち込む行為等を処罰する。いわば空の往来妨害罪といえる。同法では未遂犯(第5条)や過失犯(第6条)も既遂と同じ刑で処罰される。第6条の犯罪を除いて国外犯にも適用される(第7条)。
最終改正は1977年(昭和52年)11月29日法律第82号。
[編集] 関連項目
- 刑法
- 往来妨害罪
- 航空機の強取等の処罰に関する法律
- 民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約
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最終更新 2009年9月22日 (火) 12:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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