航空特殊無線技士
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航空特殊無線技士(こうくうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者免許の1つ。総務省管轄。旧・特殊無線技士(無線電話丙)。航空無線通信士の下位資格。
航空運送事業用以外の航空機に開設された航空機局やこの航空機と通信を行う航空局などで、通信操作に従事する者が取得すべき資格である。しかし、短波帯の無線設備は操作できない。
国家試験は年3回実施される(実施は日本無線協会)。日本無線協会による養成課程講習会を受講し、修了試験に合格することでも取得できる。
目次 |
[編集] 試験科目(無線従事者規則第五条)
[編集] 筆記
- 無線工学
- 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
- 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
[編集] 実技
- 電気通信術
- 電話・・・一分間五十字速度の欧文(欧文通話表に基づく)による約2分間の送受話
- 受話・・・機器から流れる欧文通話表に従った英文暗語を聴取し、解答用紙に記載
- 送話・・・受験者が問題用紙に記載されている英文暗語を欧文通話表に従い発声
[編集] その他
- 操作範囲
航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
一 空中線電力50ワット以下の無線設備で25,010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの
三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
簡単に言うと、
- 自家用航空機の無線機は、この資格を取得しなければ運用できない
- 空港の地上職員で自家用飛行機と通信する場合は、この資格を取得しなければならない
[編集] 合格率(平成18年度)
| 受験応募数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 平成18年6月 | 336 | 298 | 207 | 69.46 |
| 平成18年10月 | 335 | 305 | 220 | 72.13 |
| 平成19年2月 | 563 | 528 | 370 | 70.07 |
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年10月26日 (月) 00:52 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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