船舶法

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船舶法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 明治32年法律第46号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 船舶について
関連法令 船員法船舶職員及び小型船舶操縦者法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

船舶法(せんぱくほう、明治32年3月8日法律第46号)は、日本の船舶について定められた法律。

[編集] 登記・登録

船舶法の適用を受ける船舶のうち、総トン数が20トン以上の船舶は船舶登記船舶登録をしなくてはならない(日本法では船舶登記と船舶登録が別制度となっており、船舶登記後に船舶登録を行う(船舶法第5条1項参照))。

  1. 日本に船籍港を定め、船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総トン数の測度を申請、登記、登録、船舶国籍証書の受有
  2. 仮船舶国籍証書の受有―航行に供用、但し商行為を行えない。
  3. 航行認可書の受有―航行に供用、但し商行為を行えない

[編集] 小型船舶の登録

総トン数20トン未満かつ3メートル以上で漁船に該当しない日本の小型船舶

  • 小型船舶の登録等に関する法律」に基づき、小型船舶検査機構(JCI)の登録を受けなければならない。小型船舶登録法が施行される以前は都道府県において船籍票の登録を必要としていた。

(政令に適用のない船舶)

  1. 漁船法2条1項の漁船
  2. 端舟、その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年4月17日 (金) 16:01 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【船舶法】変更履歴

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