薬剤師

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薬剤師(やくざいし)は、「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する」専門職である(薬剤師法第一条)。以下、主に日本の薬剤師について述べることとする。

目次

[編集] 歴史

東洋では、薬が医療の中心であったため、「薬師如来」としてあるように医師と薬剤師の区別はなかった。

一方で、西洋では1240年フリードリヒ2世によって医師が薬局を持つことを禁止した法令が交付され、これが医薬分業と薬剤師の起源とされている。これは処方と調剤を分離し、自己の暗殺を防止することが目的であったという説が有力である。これは現在においても、医師の過剰処方による患者の薬漬けや処方ミスの防止を目的に世界的に行われている。

日本では1874年に制定した「医制」により「医師たる者は自ら薬をひさぐことを禁ず」とされ、政府がドイツ医学に倣い医薬分業を推進しようと薬局開業には「薬舗主」試験の合格を必要とし、これが日本の薬剤師の原形である。さらに1889年には「薬品営業並薬品取扱規則」(薬律)が制定され、「薬剤師」と呼ばれるようになった。

[編集] 現状

[編集] 医薬分業の進展

前述のように政府は医師による調剤を禁止して完全な医薬分業へ移行しようとした。しかし急激な移行は薬剤師の不足からうまくいかず、医師の自己調剤を認めざるを得なくなった。これにより日本では医師より薬剤を交付されることが当然のこととなり、国民は他の先進国では当たり前の医薬分業の意義を知らずにきた。院内処方を受けた方が利便性が高い上、自己負担が低いために過剰に薬剤を処方されても薬剤料に対する負担感が希薄で、一般用医薬品を購入するより安く済むことすらあることも医薬分業が浸透しなかった一因である。

しかし現在の健康保険制度のもとでは高齢化社会の到来により国民全体の医療費増大が懸念されるため、薬剤の過剰な処方を防ぐためにも処方せん料の増額、かかりつけ薬局制度の推進などで金銭面から医薬分業への誘導が進められ、現在の医薬分業率は50%を超えている[1]

[編集] 専門性の向上

医療技術の高度化に伴い薬学的側面から処方の提案や監査が必要となり、病棟で医師、看護師と一緒に医療チームとして働く病棟薬剤師が配属されるようになり、入院患者に対する指導料も大幅に増額となった。こうした変化に対応するため、他の先進国並の薬学部6年制が導入され、専門薬剤師制度の充実も進んでいる。 さらに薬局においても、後発医薬品スイッチOTCの普及が推進されているため、医薬品適正使用に関する専門知識が求められる場面が増えている。

[編集] 薬剤師の過剰予想

医薬分業の進展により薬局等での需要が増えているが、2009年登録販売者制度の導入により第二類および第三類一般用医薬品を販売するには登録販売者がいれば薬剤師の常駐が不要となり、医薬分業率は70~80%で頭打ちになるとの予想から薬剤師の需要は頭打ちになるのではないかとの意見もある。もともと、人口1000人あたりの薬剤師数は1.21と、先進国中では最も高く[2]厚生労働省の薬剤師問題検討会が2002年にとりまとめた報告書「薬剤師需給の予測について」によれば、早ければ2006年にも需要は頭打ちとなり、2037年には薬剤師は36万人となるが、需要は23万人として13万人の余剰が出ると予測している。

さらには、2003年就実大学九州保健福祉大学が約20年ぶりに薬学部を開設、その後も学生数を確保するため薬学部を新設する大学が相次ぎ、2007年までに新たに26大学・学部が新設された。その結果、2007年の薬学科の入学定員は12010人となり、5年間で5000人以上増加 [3]した。今後薬剤師の余剰人員が増加することが予測されるにもかかわらず薬学部の新設がその後も続いている(ただし、2009年度は薬学部を設置した大学はない)。厚生労働省では新たに「薬剤師需給の将来動向に関する検討会」[4]を組織しているが、こうした現状に関係者から懸念が表明されている。

[編集] 薬剤師の業務

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薬剤師法第1条には、「調剤医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどる」とされている。医師の指示のもとに業務を行うコ・メディカルとしての側面をもちながらも、他の医療資格と異なり、業務の場が医療機関だけではないのが特徴でもある。

特に医薬品に関する業務においては、開発・製造から、流通、販売におけるまでほぼすべての分野で関与しており、薬剤師免許を活用できる。医薬品以外でも世界各国推進されているセルフメディケーションに関与できる唯一の国家資格者としての責任を負っている。

[編集] 調剤

調剤は、薬剤師の独占業務であり、医師が自らの処方箋以外を調剤すれば無資格調剤となり犯罪である。 また調剤を間違えて逮捕された薬剤師もいる。(業務上過失)

[編集] 薬局

薬局において処方箋に基づき調剤などを行なう。このほかにも一般用医薬品医療機器、日用雑貨品の販売を行う。近年では医薬分業の進展に伴い、薬局数・薬局従事薬剤師数ともに増加傾向にある。

[編集] ドラッグストア薬局

ドラッグストアは医薬品のほかにも健康食品、サプリメント、介護用品や血圧計・血糖測定器などの医療機器など幅広い物品を取り扱っており、幅広い商品知識と接客技能が要求される職種である。さらに調剤室を併設したものも増加しており、薬剤師に求められる業務範囲は拡大する一方である。

また、マツモトキヨシスギ薬局ツルハといった大手ドラッグストアから小規模な薬局まで、薬事関連法規に従いながら経営者としての手腕を発揮する薬剤師もある。

[編集] 調剤専門薬局

在宅患者向けに無菌室を備えた薬局も増えつつあるなど、調剤も幅が広がっている。 ちなみに、薬事法上は調剤専門薬局は存在せず、薬局として分類され、OTCの販売も義務化されている。

[編集] 漢方薬局

患者の訴えに応じて調合した漢方薬・西洋薬を薬局製造販売医薬品として製造販売することができる。

[編集] 病院

病院内で働く薬剤師は医師の指示の下で働くのでコ・メディカルに分類される場合もある。薬剤師全体の1割程度である。病院内で処方箋に基づき調剤を行なう。薬局と異なり、注射剤などの調剤も多い。このほか、感染制御チーム治験審査委員会栄養サポートチームなどのメンバーとしての活動を行なうこともある。一定数の専任薬剤師を配置しなければ原則として病院を開設することはできない。改正医療法等により病院等には医薬品の適正使用のために医薬品安全管理責任者の設置が義務づけられている。

現在の薬は、薬効が強く出るため用量調節が難しいことがあるうえ、一昔前であれば、死亡していた重篤な疾患(腎不全、肝不全など)を合併している患者への投与が必要になることがある。このような場合には、薬物動態理論や臨床薬理に関する膨大かつ専門的な知識が必要となる。このため、薬を処方するためだけの専門家が必要になりつつある。米国では、すでに、日本型(旧来型)の薬剤師の養成は中止しており、変わりにen:Pharm.D. と呼ばれる新たな薬剤師を薬学部が養成して、医師とほぼ同じ給与で病院に送り込み、医師の負担を大幅に軽減している。これは、時代の流れと共に、内科医が呼吸器科や循環器に分かれてきた流れと同じである。したがって、日本でも、薬を処方する医師を補助する専門家が登場するのは時間の問題であろう。実際、現在、看護師団体が、処方の補助を申し出ており、米国でも最高ランクの看護師は、簡易的な処方権を有している。内閣府に所属する日本学術会議は、日本の薬剤師も現在の役割だけでなく、将来は医師の処方を補助する専門家になるべきであると結論を出している[5]

[編集] 店舗販売業

2008年度まで

処方箋による調剤を行う「薬局」のみならず、調剤を行わず一般用医薬品のみを販売する「一般販売業」(2009年度より「店舗販売業」)においても、営業時間内は店舗に薬剤師を配置することが薬事法及び「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令」によって義務付けられている。

薬剤師の配置が義務付けられているにもかかわらず、一般販売業における営業時間内の薬剤師の不在という違法事例が頻発したため、1998年に厚生省から禁止を徹底させる局長通知が出された。

但し、ドラッグストアの一部にある薬種商販売業や、乗り物酔いや簡便な医薬品を販売する空港・港湾の売店や離島などの特例販売業、そして配置販売業には配置義務はない。薬剤師配置義務のないものは医薬品の安全管理ができないため、販売できる医薬品が制限される。

2009年度より

一般用医薬品は第一類、第二類、第三類に分類され、販売できるのは薬局、店舗販売業、配置販売業のみとなる。

店舗販売業において第一類医薬品を販売する際には、薬剤師が常駐して対面販売し、書面で情報提供することが義務化されるため、薬剤師でなければ販売することができない。第二類、第三類についても薬剤師又は登録販売者が常駐しなければ販売できない。

[編集] 医薬品の製造販売

薬事法第17条により、医薬品の製造販売にあっては薬剤師を置かなければならず、これは医師・歯科医師・看護師・獣医師など他の者が代わることができない。従って、法令上薬剤師は日本の医薬品供給に不可欠である。この規定から製薬メーカーでは、薬事法の規定で工場ごとに薬剤師を置いている。

なお、製薬メーカーが医療機関への営業活動の際に商品に関する専門的な情報提供を行う医薬情報担当者(MR〔旧プロパー〕)と呼ばれる職種があるが、この職種で薬剤師が占める割合は現状では15%程度で、文系出身者および他の理系出身者がその大半を占めている[6]

[編集] 医薬品卸売業

医薬品の卸売業にも薬剤師の配置が薬事法により義務付けられている。

[編集] 学校薬剤師

学校保健安全法の定めにより大学を除く学校に置くことが義務づけられている。薬局などの薬剤師が兼務していることが多く、水質・照度・空気の検査や給食施設の衛生管理等を行うほか、薬物乱用防止教育などを行う場合もある。

[編集] その他

このほか薬剤師免許は必須ではないが、以下のような所で薬剤師としての知識と技能を生かして働く者もある。

薬学教育、薬剤師国家試験対策、薬剤師養成などに従事する。
6年制薬学部においては、大学設置基準に実務の経験を有する専任教員数の規定があり、おおむね5年以上薬剤師として実務経験を有する者(実務家教員)を、専任教員の6分の1以上配置する事が義務付けられている(文部科学省・中央教育審議会資料 )。
  • 新薬の研究開発
新薬の研究開発は総合科学であらゆる学部出身者が関わっており、薬学出身者の数が飛び抜けて多い訳ではないが、薬剤師も積極的に新薬の研究開発に関わっている。なお、新薬上市前の治験業務は臨床現場の薬剤師・医師・看護師等が中心となって推進される。
  • 保健所職員
薬局や病院の開設許可業務、食品衛生監視業務や環境・衛生に関する分析業務などを行う。

[編集] 認定薬剤師制度

薬剤師の生涯研修の一環として多くの団体が一定の研修実績にもとずいて認定証を授与している。これらの研修認定制度を評価・認証する機関として薬剤師認定制度認証機構[7]2004年設立された。制度を維持する関連学会や関連団体として日本病院薬剤師会、日本医療薬学会、日本生薬学会、日本薬剤師研修センターなどがある。

[編集] 認定実務実習指導薬剤師養成事業

日本薬剤師研修センターが2005年から実施している。薬学部6年制の設置に伴い必修化された長期の薬局病院実務実習に対応するためと云われ、2010年から始まる実務実習にむけ認定を受けた薬剤師数は薬局薬剤師約7,000人、病院薬剤師約3,500人となった。

[編集] がん薬物療法認定薬剤師

日本病院薬剤師会が認定するがん薬物療法の認定薬剤師。薬剤師としての実務経験を5年以上有し、がん薬物療法認定薬剤師認定試験に合格する等の申請資格 [8]が必要となる。がん専門薬剤師の認定を申請するのに必要な資格の一つとなっている。

[編集] 感染制御認定薬剤師

日本病院薬剤師会が認定する感染制御の認定薬剤師。薬剤師としての実務経験を5年以上有し、感染制御認定薬剤師認定試験に合格する等の申請資格 [9]が必要となる。感染制御専門薬剤師の認定を申請するのに必要な資格の一つとなっている。

[編集] 専門薬剤師制度

専門薬剤師は医師の負担を分散し安全で安心できる薬物療法を提供することを最大の目標としている。2008年日本学術会議薬学委員会専門薬剤師分科会は専門薬剤師制度のあるべき姿等を学術的・客観的立場から検討を加え提言をまとめた[5]

[編集] がん専門薬剤師

日本病院薬剤師会が認定するがん薬物療法の専門薬剤師。医師による抗がん剤の誤投与事故が多発しており、抗がん剤の専門知識を持った薬剤師を育成することにより、薬剤師にチェック機能を持たせる事を目的としている。がん薬物療法認定薬剤師の資格をもち、がん領域に関する学会発表及び学術論文、さらにがん専門薬剤師認定試験に合格する等の申請資格 [10]が必要となる。

[編集] 感染制御専門薬剤師

日本病院薬剤師会が認定する感染制御の専門薬剤師。医学薬学化学が発展した現代において、感染症の分野だけでも、専門家として把握すべき情報は非常に大きい。このため、感染制御専門薬剤師は、消毒薬と抗生物質などの専門家として、活躍することが期待されている。感染制御認定薬剤師等の資格をもち、感染制御領域に関する学会発表及び学術論文、さらに感染制御専門薬剤師認定試験に合格する等の申請資格 [11]が必要となる。

精神科専門薬剤師
妊婦・授乳婦専門薬剤師
HIV感染専門薬剤師

[編集] 処方箋・調剤等に関する例外規定

薬剤師法第19条の規定により、原則的に薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならないこととされている。ただし例外として以下の場合における医師・歯科医師や、獣医師は、自己の処方箋により自ら調剤を行うことができることとされている。

  1. 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
  2. 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
  3. 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
  4. 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
  5. 診断又は治療方法の決定していない場合
  6. 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
  7. 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
  8. 覚せい剤を投与する場合(歯科医師は除く)
  9. 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合

この規定の一方で、「患者が申し出ていないにもかかわらず、医師等から薬剤を交付される」「看護師や事務員より服用方法を指導される」といったことが中小の診療所を中心に行われている現状がある。これらの行為は厳密には違法であり、医師は診療に専念するという医薬分業の意義に反するほか、何より他の医師・歯科医師・獣医師や看護師・事務員に専門外である調剤を行わせるのは安全上の問題がある。

なお、医師歯科医師は、医師法第22条歯科医師法第21条の規定により、投薬の必要があるときは、患者等が交付を必要としない旨を申し出た場合や、上述の例外規定による自己の処方箋により自ら調剤する除き、処方箋の交付しなければならない。これには罰則も設けられている。

[編集] 薬剤師になるには

薬剤師になるには、原則として大学薬学部のうち6年制課程を卒業し、薬剤師国家試験に合格しなければならない。その後薬剤師名簿に登録申請することではじめて薬剤師の免許が与えられる。薬学部の6年制課程にはおよそ6ヵ月間の病院薬局実務実習が含まれる。この実習を履修するには客観的臨床技能試験(OSCE、調剤業務や服薬指導などの実技試験)と共用試験(CBT、コンピュータによる試験)に合格しなければならない。

詳細は「薬剤師国家試験」を参照

[編集] 統計

薬剤師法では、2年ごとの年に薬剤師届出(薬剤師名簿登録番号、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項の届出)が義務づけられている。平成18年現在の届出薬剤師数の概数は次の通り[12]。なおこの調査は医師歯科医師についても同時に行われており人口10万対薬剤師数は197.6人、医師数は217.5人、歯科医師数は76.1人となっている[13]

  • 総数 252,500人
  • 薬局従事者(開設者、法人代表者、勤務者) 125,200人
  • 病院・診療所従事者(調剤、検査、その他) 48,900人
  • 医薬品関係企業従事者(医薬品製造販売業・製造業、一般販売業) 45,400人
  • その他従事者(教育・研究機関、行政機関、その他業務) 33,000人

[編集] 薬剤師に付与される資格

  • 有試験(選択科目が免除される資格)

[編集] 薬種商および登録販売者について

薬種商は医薬品販売業に従事する資格の一つであるが、販売できる医薬品は限定されたもので薬局のように処方箋による調剤をする事は出来ない。薬種商の免許は都道府県知事が薬種商販売業認定試験に合格した者に与える。もともとこの制度には薬局開設者が死亡し家族が引き続き医薬品販売を継続する場合の救済処置的な側面があった事も否めない。しばしば新聞等で薬局と薬店を混同する場合があるが、薬種商による医薬品販売業は薬店と称する事が多く、薬剤師がいない場合薬局と称する事は出来ない。なお、2006年の改正薬事法により2009年度より薬種商のかわりに新たに登録販売者の資格が設けられた [14]

詳細は「登録販売者」を参照

[編集] 薬剤師の英語表記について

アメリカ合衆国等では「Pharmacist」という名称が用いられるが、イギリスを初めとする英連邦諸国では伝統的に「Chemist」という名称が用いられる。

[編集] 著名な薬剤師・薬学者

[編集] 日本

[編集] 日本以外

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月7日 (土) 13:34 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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