虚偽告訴罪
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虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)とは、刑法で定める犯罪類型の一つ。1995年の刑法口語化改正までは誣告罪(ぶこくざい)と題されていたため、現在でもそう呼ばれることがある。
他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴・告発その他の申告をする行為(第172条)である。警察など司法機関に対する告発に限らず、行政機関に申告したり、弁護士会に対して弁護士の懲戒請求をする場合も本条に該当しうる。
虚偽の申し出による被害者が存在する点で、虚偽の申し出における告訴・告発の対象が存在せず、また事件も存在しない虚偽申告(軽犯罪法第1条第16号)と異なる。
法定刑は3ヶ月以上、10年以下の懲役。ただし、告訴・告発した事件についての裁判が確定する前または懲戒処分が行われる前に虚偽であることを自白した場合には、刑が減免されることがある(173条)。
虚偽告訴罪にいう「虚偽」の申告とは、客観的事実に反する申告を行うことをいう。申告者が自己の記憶に反して主観的に虚偽だと思って申告をしても、それがたまたま客観的事実に一致しているのであれば、国の捜査権が害されることはないので、罪にはならない。
本罪の有罪判決のほか公訴棄却・免訴を含む本罪の「証明」となる確定判決は、本罪にかかる虚偽告訴によって有罪判決を受けた者について再審請求の法定事由となる(刑事訴訟法435条3号、「有罪判決を受けた者を誣告した罪」という形で本罪が引用されている)。
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最終更新 2009年4月15日 (水) 03:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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