虚偽表示

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虚偽表示(きょぎひょうじ)とは、日本の民法において、相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のこと。通謀虚偽表示ともいい、意思の欠缺の一類型である。虚偽表示(通謀虚偽表示)は原則として無効であるが(民法94条1項)、この意思表示の無効は善意第三者に対して対抗できない(同条2項)。

なお、相手方との通謀の上になされる民法第94条の虚偽表示を「通謀虚偽表示」と呼ぶのに対し、表意者単独でなされる民法第93条の心裡留保を「単独虚偽表示」と呼ぶことがある。

目次

[編集] 総説

民法94条1項は、「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」と規定する。また、同条2項は、「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」とする。

民法94条の典型的な適用事例は、自己所有の不動産に対する強制執行を逃れるために登記名義を他人へ移す場合(仮装売買)である。

例えば以下のような事例が挙げられる。 AはCからの借金を返せる見込みがなくなった。Aの財産で見るべきものは先祖伝来の土地のみであったが、この土地に対する強制執行を免れるため、Aは友人のBと相談して、Bへ売却したように装い、土地の登記名義もAからBに書き換えた。Cによる強制執行の危機が去った後、AはBに登記名義を戻すよう要請したが、Bは「この土地は買ったものだ」といって応じない。この場合、AB間の売買契約は両者の通謀によって作出された虚偽の関係であり無効とされるから(民法94条1項)、AはBに対して登記名義の移転を請求できる。もしもBがこの土地をDへ売却していた場合(登記していなくても)、DがAB間の虚偽表示について知らなければ(善意であれば)、Dとの関係ではAB間の売買は有効なものとして扱われる。すなわち、AはDに対して土地の返還を請求できない(同条2項)。

なお、民法94条の規定は権利外観理論の現れであると考えられており、通謀なき不実登記などの場合にも類推適用される。

[編集] 虚偽表示の一般的効果

[編集] 条文

94条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
94条2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

[編集] 第三者の範囲

判例によれば、民法94条2項の「第三者」とは「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者」をいうとしている(大判大正5年11月17日民録22輯2089頁、最判昭和42年6月29日判時491号52頁ほか)。

これには、仮装譲受人の単なる一般債権者に過ぎない者は含まれない。

[編集] 第三者に該当する例

  1. 不動産の仮装譲受人から目的物につき抵当権の設定を受けた者(大判大正4年12月17日民録21輯ほか)
  2. 虚偽表示の目的物を差し押さえた債権者(大判昭和12年2月9日判決全集4巻4号4頁ほか)
  3. 仮装債権が譲渡され仮装債務者に債権譲渡の通知がなされた場合の譲受人(大判明治40年6月1日民録13輯619頁ほか)

[編集] 第三者に該当しない例

  1. 先順位抵当権が仮装放棄され、目的物につき順位上昇を主張する後順位抵当権者[1]
  2. 債権の仮装譲受人から債権の取立てのために債権を譲り受けた者(大決大正9年10月18日民録26輯1551頁ほか)
  3. 土地賃借人がその所有する借地上の建物を仮装譲渡した場合の土地を所有する土地賃貸人(最判昭和38年11月28日民集17巻11号1446頁ほか)

[編集] 第三者と善意・無過失

従来の通説[2]や判例[3]は、同項の適用を受ける第三者は、条文どおり、虚偽の意思表示について「善意」であればよいとする。虚偽表示を行った者は虚偽の外観の作出への帰責性が強い、ことを理由とする。

近時は、(直接適用の場合を除いて、あるいは、それをも含めて)善意のみならず無過失あるいは無重過失まで要求するべきであるといった見解が極めて有力である。

[編集] 第三者と対抗要件

  • 表意者と第三者
通説・判例は表意者と第三者の関係は前主・後主の関係であり、対抗関係にないので第三者が対抗要件を備えることは不要であるとしている(最判昭和44年5月27日民集23巻6号998頁)。この点については、第三者が保護されるには対抗要件が必要であるとする学説もある。
  • 第三者相互間
甲が乙と不動産譲渡の虚偽表示(仮装譲渡)をし、善意の第三者である丙が乙からこの不動産を譲受けた後に、甲が他の第三者である丁に不動産を譲渡した場合には、丙と丁は対抗関係に立ち、丙が丁に対して不動産取得を主張するには不動産の取得登記を要するとする(最判昭和42年10月31日民集21巻8号2232頁)。

[編集] 転得者の地位

[編集] 善意の転得者の地位

94条2項は虚偽表示を信頼した善意の第三者を保護する規定であり、保護の要請は直接の善意の第三者の場合であっても善意の転得者の場合であっても変わりない。したがって、善意の第三者は94条2項の「第三者」に含まれ保護される(通説・判例[4])。

[編集] 悪意の転得者の地位についての学説の対立

善意の第三者からの悪意の転得者の地位については以下のように学説が対立している。

絶対的構成説(多数説・判例[5]
いったん善意の第三者が現れれば絶対的に所有権が移転し、以後は悪意の転得者であっても保護される。
法律関係の早期の安定が図れる。
善意者からの悪意の転得者が保護されるが、善意者の追奪担保責任は追及されず、結果として善意者を保護することになる。
信義則により保護の対象から除外する転得者の識別基準を善意・悪意以上に求めることになり基準があいまいになる。
相対的構成説
虚偽表示の効力を第三者ごとに相対的に判断し、善意の第三者が介在していた場合であっても悪意の転得者は常に保護されない。
悪意者は保護されないので、具体的な公平に合致するが、法律関係が複雑になり、結果として善意の第三者に不利益が生ずる可能性がある。

[編集] 94条2項類推適用

積極的に相手方と通謀し虚偽表示に関わったケースだけでなく、登記の回収を怠るなど消極的に虚偽の表示が残るに任せたケースにおいても、権利の外観を信じた第三者の保護を図る必要ありとして、94条2項が類推適用される。類推適用とされるのは、相手方との通謀という要素が欠けているという点で、94条が直接に想定しているケースではないからである。不動産取引において、登記に公信力を持たせない日本の民法制度では特に重要な理論である。

94条2項類推適用の場合、学説では外観の作出の帰責性の観点から善意・無過失等の要件につき類型化されている。

なお、判例は、類推適用のケースにおいて、民法110条の趣旨を考慮するという理論構成で無過失という主観的要件を導き出したことがある。

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[編集] 脚注

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  1. ^ 我妻 (1965) 291-292頁。
  2. ^ 我妻 (1965) 292頁。
  3. ^ 大判昭12・8・10新聞4181号9頁。
  4. ^ 最判昭50・4・25判時781号67頁
  5. ^ 大刑判大3・7・9刑録20輯1475頁

[編集] 参考文献

[編集] 関連項目

最終更新 2009年6月13日 (土) 02:30 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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