衆議院の優越

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衆議院の優越(しゅうぎいんのゆうえつ)とは、日本の国会において衆議院参議院に対して有する優越的権限のことをいう。主に日本国憲法に根拠を有する。

優越の形態については、衆参で議決が異なった際(両院協議会で成案が得られなかった事例を含む)に、「衆議院の議決をもって国会の議決とする」場合と、単に「衆議院の議決による」ものとする場合とがある。

目次

[編集] 概説

国会を構成する衆議院・参議院は、原則として同等の権限を有する。衆議院に優越的権限が付与されているのは、衆議院には解散があることや参議院よりも任期が短いことから、衆議院は参議院より国民の意思により近いと考えられているためである。

日本国憲法国会法では以下に挙げる点において、衆議院に優越が認められているとされる(カッコ内は根拠法)。

  • 法律案
    • 衆院可決後に参院で否決され返付された(又は修正議決され回付された法律案への同意を否決した場合の)衆院議決案を衆院で3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる。衆院可決案の受領後60日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院は参院が法案を否決したとみなすことができる。(憲法第59条
  • 予算
    • 衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決案の受領後30日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。なお、予算先議権は衆院に認められている。(憲法第60条
  • 条約の承認
    • 衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決案の受領後30日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。(憲法第61条
  • 内閣総理大臣の指名
    • 衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決後10日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。(憲法第67条第2項)
  • 内閣不信任決議、内閣信任決議
  • 臨時国会の会期、特別国会の会期、国会の会期延長
    • 衆参で議決が異なる場合、又は参院で議決しない場合、衆院の議決による。(国会法11条13条
  • 法律案議決が衆参で異なる場合の両院協議会の請求
    • 衆参の法案の議決が異なる時の両院協議会開催に関して、衆院の請求は衆院可決法案を参院で否決した場合や衆院可決法案に対する参院修正法案を衆院が同意しなかった場合に可能だが、参院の請求は参院議決案に対する衆院修正案に参院が同意しない場合に限られ、衆院は参院の請求を拒否することができる。(国会法第84条

※国会休会中の期間は除く。日数計算は慣例により即日起算(初日算入)

[編集] 事例

参議院で否決(みなし否決を含む。)又は修正議決された法律案の衆議院議決案が衆議院で3分の2以上の多数で再可決した例
衆議院の再議決を参照。
参議院が予算の議決を行わず自然成立となった例
自然成立を参照。
参議院の予算の議決が衆議院の議決と異なり両院協議会で一致しなかった例
両院協議会を参照。
参議院が条約の承認の議決を行わず自然成立となった例
自然成立を参照。
参議院の条約の承認の議決が衆議院の議決と異なり両院協議会で一致しなかった例
両院協議会を参照。
参議院が内閣総理大臣の指名の議決を行わず自然指名となった例
過去に例がない。
参議院の内閣総理大臣の指名の議決が衆議院の議決と異なり両院協議会で一致しなかった例
両院協議会を参照。

[編集] 臨時国会の会期・特別国会の会期・国会の会期延長の日数の議決が衆参で異なった例

議決年月日 内容 日数
衆議院 参議院 衆議院 参議院 結果
1952年(昭和27年)6月28日 6月30日 第13回国会(常会)の4回目の会期延長 30日間 10日間 30日間
1952年(昭和27年)12月22日 12月22日 第15回国会(特別会)の会期延長 99日間 2日間 99日間
1974年(昭和49年)7月24日 議決なし 第73回国会(臨時会)の会期 8日間 議決なし 8日間
1975年(昭和50年)9月11日 議決なし 第76回国会(臨時会)の会期 75日間 議決なし 75日間
1976年(昭和51年)9月16日 議決なし 第78回国会(臨時会)の会期 50日間 議決なし 50日間
1977年(昭和52年)7月27日 議決なし 第81回国会(臨時会)の会期 8日間 議決なし 8日間
1977年(昭和52年)9月29日 議決なし 第82回国会(臨時会)の会期 40日間 議決なし 40日間
1983年(昭和58年)7月18日 議決なし 第99回国会(臨時会)の会期 6日間 議決なし 6日間
1989年(平成元年)8月7日 議決なし 第115回国会(臨時会)の会期 6日間 議決なし 6日間
1992年(平成4年)10月30日 10月30日 第125回国会(臨時会)の会期 40日間 50日間 40日間
1993年(平成5年)12月15日 議決なし 第128回国会(臨時会)の会期延長 45日間 議決なし 45日間
1999年(平成11年)6月17日 議決なし 第145回国会(常会)の会期延長 57日間 議決なし 57日間
2002年(平成14年)6月19日 議決なし 第154回国会(常会)の会期延長 42日間 議決なし 42日間
2003年(平成15年)6月17日 議決なし 第156回国会(常会)の会期延長 40日間 議決なし 40日間
2006年(平成18年)12月15日 議決なし 第165回国会(臨時会)の会期延長 4日間 議決なし 4日間
2007年(平成19年)6月22日 議決なし 第166回国会(常会)の会期延長 12日間 議決なし 12日間
2007年(平成19年)11月9日 議決なし 第168回国会(臨時会)の1回目の会期延長 35日間 議決なし 35日間
2007年(平成19年)12月14日 議決なし 第168回国会(臨時会)の2回目の会期延長 31日間 議決なし 31日間
2008年(平成20年)6月13日 議決なし 第169回国会(常会)の会期延長 6日間 議決なし 6日間
2008年(平成20年)9月24日 議決なし 第170回国会(臨時会)の会期 68日間 議決なし 68日間
2008年(平成20年)11月28日 議決なし 第170回国会(臨時会)の会期延長 25日間 議決なし 25日間
2009年(平成21年)6月2日 議決なし 第171回国会(常会)の会期延長 55日間 議決なし 55日間

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年9月21日 (月) 06:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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