行政事件訴訟法
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| 行政事件訴訟法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 行訴法 |
| 法令番号 | 昭和37年法律第139号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法、訴訟法 |
| 主な内容 | 行政事件訴訟の一般法 |
| 関連法令 | 行政不服審査法、行政手続法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう、1962年(昭和37年)5月16日法律第139号)は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。
国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。
目次 |
[編集] 沿革
明治憲法下の日本における法制度としての行政事件訴訟法のルーツをたどれば、1882年の伊藤博文のヨーロッパ派遣まで遡る。伊藤博文は、ベルリンとウィーンにおいて、モッセとシュタインに行政訴訟などについて学んだ。
そして、大日本帝国憲法第61条に基づき1890年に「行政裁判法」、「訴願法」が制定された。「行政裁判法」における行政裁判所は東京に1つだけ設置され行政事件に関する一審かつ最終審の裁判所とされた。この法律は、列記主義が採用された(行政裁判所の管轄事項が法令で列挙されたものに限定されていた)こと、審理において書面審理主義の原則、職権主義の原則が採用されたこと、訴願前置主義(「不服申立て前置主義」)が採用されたこと、出訴期間が短期間であったことなどの特徴(欠陥)があって、国民の権利救済として機能していたとはいい難いという指摘もある。
日本国憲法の下では、日本国憲法第76条によって、最高裁判所の下に属しない行政裁判所は廃止されることとなった。但し、この措置は、最高裁判所を終審としていない裁判所を廃止したにすぎないことに注意すべきである。そして、日本国憲法の施行にともない、とりあえず「日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律」が1947年(昭和22年)に制定された。この法律では行政訴訟について民事訴訟法と同一の取り扱いを原則として、行政処分の取消し又は変更を求める訴訟に関して出訴期間の規定のみが置かれた。
その後、いわゆる平野事件を契機として1948年(昭和23年)に「行政事件訴訟特例法」が制定された。この法律は、民事訴訟法の特例を定めたものであり、全文でわずか12条のみの簡単なものであった。この法律は、制定が急がれたため、欠陥も多く明治憲法下における「行政裁判法」と決別しきれておらず運用・解釈上における多くの問題が発生した。そして、この法律が改正されて1962年(昭和37年)に現行の「行政事件訴訟法」が制定されたのである。
現在の日本における行政上の紛争は年間およそ20万件以上とも言われるが、実際の行政事件訴訟の提起件数は2千件弱程度と少なく、また、行政事件訴訟の勝訴率は10%前後と低い。加えて、行政事件訴訟の訴訟要件(処分性、原告適格など広義の法律上の利益、被告適格等)は制限的に解釈・運用されており、日本国憲法第32条で保障されている「裁判を受ける権利」は形骸化しているともされる。これらのことから、現行の行政事件訴訟法は、行政救済法としての国民の権利利益の救済の機能及び違法な行政運営の是正の機能としては不十分であるという指摘がされた。
そこで、司法制度改革の一環として「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」(平成16年6月9日法律第84号)が制定された。主な改正点は、救済範囲の拡大(原告適格の拡大、義務付け訴訟・差止訴訟の法定化)、審理の充実・促進(裁判所の釈明処分の新設)、提訴に関する制度の拡充(被告適格の明確化、管轄裁判所の拡大、出訴期間の延長、出訴期間等の教示制度の新設)、仮の権利救済制度の整備(執行停止の要件の緩和、仮の義務付け・仮の差止めの制度の新設)である。なお、同法の施行日は、2005年(平成17年)4月1日である。
[編集] 概要
[編集] 意義
- 行政事件訴訟法は、行政事件に関する一般法(基本法)である(第1条)。
- 行政事件訴訟法において裁判所による正式な訴訟手続に基づいて行われる行政事件の裁判(実質的な意義)について、訴訟類型として抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟(形式的な意義)の4つを法定した。
- 行政事件訴訟法は、違法な行政作用により侵害された権利利益の救済を求める訴訟手続を定めている。
[編集] 特徴
- 行政事件に関する争訟である。つまり、行政法の解釈・適用に関する訴訟事件である。
- 裁判所による独立した司法権の立場からの審査である。
- 正式な訴訟手続(口頭弁論と証拠調べ)を中心とする公開の対審手続に基づく裁判である。
- 不服申立て前置主義を原則廃止した(明治憲法下の「訴願前置主義」との断絶)。
- 概括主義を採用した(明治憲法下の「列記主義」との断絶)。
- 内閣総理大臣の異議の制度を置いた。
- 行政事件訴訟法に定めがない事項については民事訴訟法の例によるとされ(第7条)、自己完結されていない。このことは、現行の行政事件訴訟法が過渡的な制度であって、将来的には自己完結した行政訴訟法制度の構築を目指していることを示すものとおもわれる。
[編集] 処分取消訴訟の審理
- 行政事件訴訟法は自己完結的な法律ではなく民事訴訟法に依存しているため、審理についての規定は少なく、その多くについて民事訴訟法が準用されている(7条)。
- 原則として、行政事件訴訟においても民事訴訟と同様に弁論主義が妥当するが、行政事件は公益に関わる性質を持つため、当事者の主張する事実に基づいてのみ裁判をしなければならないとする弁論主義の原則を修正して職権主義が取り入れられている。特に「職権証拠調べ」として第24条では「裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。」と規定されており、補充的に証拠調べを裁判所が自らの職権で行うことを可能ならしめている。その他、第三者の訴訟参加(22条)、行政庁の訴訟参加(23条)などの規定がある。なお、訴訟関係を明瞭にするために裁判所が釈明処分(「釈明処分の特則」)として、行政庁(被告及びそれ以外の行政庁を含む。)に対して処分又は裁決の原因となる事実の記録やその処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出を求めることができることとされた(23条の2)。
[編集] 処分取消訴訟の終局判決
終局判決の類型は次のとおりである。
- 訴え却下の判決
- 訴えが不適法であって訴訟要件(本案判決要件)に欠けるとき。
- 却下の判決によって訴訟の対象となった行政処分の適法性は確定されるものではない。
- 本案判決
- 請求棄却判決
- 本案審理(処分の違法性の存否)の結果、原告の請求に理由がなく処分は適法であるとして、その請求を斥ける判決である。
- 事情判決(特別の事情による請求の棄却)
- 請求認容判決(取消判決)
[編集] 判決の効力
判決には、次の効力がある。
- 既判力(確定力)
- 終局判決が確定すると、確定した判決の判断内容は当事者および裁判所を拘束し、その後において当事者および裁判所は同一事項について確定した判決の内容と矛盾する主張・判断をすることができなくなり、法的安定が図られる。
- 形成力
- 行政庁が取り消さなくても、処分の効力が遡及的に消滅すること。
- 第三者効
- 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する(第32条)。
- 拘束力
- 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する(第33条第1項)
- 取消判決の効果
- 処分の適法化(積極的効果)
- 申請を却下・棄却した処分が判決により取り消されたときは、行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない(第33条第2項)。同申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により違法があることを理由として取り消された場合にも準用する(同条第3項)。
- 反復禁止効果(消極的効果)
- 行政庁は取消判決により、同一事情において同一の理由に基づき、同一人に対して同一の内容の処分を再度行うことはできなくなり、同一の過ちを繰り返すことを防止している。
- 処分の適法化(積極的効果)
[編集] 構成
[編集] 第1章 総則
- 第2条(行政事件訴訟)
- 第3条(抗告訴訟)
- 次の2つは「取消訴訟」といわれる。
- 「無効等確認の訴え」(無効確認訴訟)(第3条第4項)
- 処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟。
- 「不作為の違法確認の訴え」(不作為違法確認訴訟)(第3条第5項)
- 「義務付けの訴え」(義務付け訴訟)(第3条第6項)
- 次の場合に、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟。
- 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
- 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
- 次の場合に、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟。
- 「差止めの訴え」(差止め訴訟)(第3条第7項)
- 行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟。
- 無名抗告訴訟(法定外抗告訴訟)
- 日本国憲法においては、裁判を受ける権利が広く保障(日本国憲法第32条)されており、法定の抗告訴訟によって十分な権利利益の救済がなされず、結果として裁判を受ける権利に欠けるところがあれば法定外抗告訴訟(無名抗告訴訟)を解釈論として導くことになる。
- 第4条(当事者訴訟)
- 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する訴訟。
- 第5条(民衆訴訟)
- 国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの。
- 第6条(機関訴訟)
- 国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟。
- 第7条(この法律に定めがない事項)
- 民事訴訟の例による
[編集] 第2章 抗告訴訟
- 行政事件訴訟の審理手続
[編集] 第1節 取消訴訟
詳細は「取消訴訟」を参照
行政事件訴訟法の中心は、抗告訴訟における取消訴訟の内「処分の取消しの訴え(処分取消訴訟)」にあるので、以下処分取消訴訟について概観する。
- 処分取消訴訟を提起するための要件(却下されないための要件)は、およそ次のとおりである。
- 行政庁の「違法な処分(処分性の問題)」の存在(第3条第2項)
- 特に問題となるのは「処分性」と「原告適格の存在」である。
- その他の要件においても注意すべき事項が多く、いわゆる「門前払い」の問題が生じている。
- 第8条(処分の取消しの訟えと審査請求の関係)
- 第9条(原告適格)
- (「法律上の利益(訴えの利益)」)の存在
- 「処分取消訴訟」及び「裁決取消訴訟」は、その処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益(訴えの利益)を有する者に限り、提起することができる(第9条第1項)。
- 第9条第2項において、裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について「法律上の利益」の有無を判断するにあたって、処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとされ、この場合において、法令の趣旨及び目的を考慮するにあたっては、法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとされた。
- 原告適格における「法律上の利益」については、いくつかの見解がある。
- 法律上保護されている利益説
- 法律が直接保護している個人的利益が「法律上の利益」であるとする説。
- いわゆる反射的利益(法律が公益を保護している結果として生ずる間接的な利益)については「法律上の利益」に該当しない。
- 裁判上保護に値する利益説
- 処分により侵害される私人の利益の重大性によって「法律上の利益」を判断すべきであるとする説。*
- 判例
- 質屋営業許可取消請求 最高裁判所第三小法廷判決:昭和34年08月18日
- 公衆浴場営業許可無効確認請求最高裁判所第二小法廷判決:昭和37年01月19日
- 審決取消最高裁判所第三小法廷:昭和53年03月14日
- 長沼ナイキ基地事件 最高裁判所第一小法廷判決:昭和57年09月09日
- 原子炉設置許可処分無効確認等最高裁判所第三小法廷:平成4年09月22日
- もんじゅ行政訴訟 最高裁判所第一小法廷判決:平成17年5月30日
- 小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件最高裁判所大法廷:平成17年12月7日:第59巻10号2645頁
- 第9条第2項の趣旨に基づき原告適格を認めた最高裁判例。
- 法律上保護されている利益説
- 第10条 (取消の理由の制限)
- 自己の法律上の利益に関係のある違法の主張(第1項)
- 原処分主義(第2項)
- 処分の違法を争う場合は、裁決取消訴訟ではなく処分取消訴訟の提起による。
- 米子鉄道郵便局職員停職(昭和62年04月21日)(最高裁判所判例集)
- 裁決主義(例外)
- 第11条(被告適格等)
- 行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない(1項)。
- 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する(6項)。
- 第12条(管轄)
- 管轄する裁判所に提起
- 第14条(出訴期間)
- 処分又は裁決があったことを知ったときから6か月以内、処分の日から1年以内に提起しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
- 第15条(被告を誤った訴えの救済)
- 第16条(請求の客観的併合)
- 第17条(共同訴訟)
- 第18条(第三者による請求の追加的併合)
- 第19条(原告による請求の追加的併合)
- 第20条
- 第21条(国または公共団体に対する請求への訴えの変更)
- 第22条 (第三者の訴訟参加)
- 第23条 (行政庁の訴訟参加)
- 第23条の2 (釈明処分の特則)
- 裁判所は、審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求める処分をすることができる(2項)。
- 第24条(職権証拠調べ)
- 第25条(執行停止)
- 執行不停止の原則(第1項)
- 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
- 例外としての執行停止(第25条第2項、第4項)
- 民事訴訟法における仮差押・仮処分のような仮の権利保護に相当する。
- 次の積極的要件を充足し、かつ次の消極的要件を充足しないときに、裁判所は申立てにより執行停止の決定をすることができる。
- 積極的要件(第2項)
- 適法な処分取消訴訟の提起がある。
- 「重大な損害」を避けるため「緊急の必要」がある。
- 消極的要件(第4項)
- 執行停止をすると、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。
- 本案について理由がないとみえるとき。
- 第25条第3項の規定により裁判所は、積極的要件における「重大な損害」を生ずるか否かを判断するにあたっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとすることとされた。
- この執行停止の決定は、当事者たる行政庁その他の関係行政庁を拘束する効力を有する(第33条第4項)。
- 執行不停止の原則(第1項)
- 第27条(内閣総理大臣の異議)
- 執行停止の決定の申立て、仮の義務付け又は仮の差止め(第37条の5において準用)があった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があった後においても、同様とする。
- この異議の制度については、違憲説も存在する。
- 第30条(裁量処分の取消)
- 本案審理(処分の違法性の存否)の結果、原告の請求に理由がある(処分は違法である)として、処分の全部または一部を取り消す判決である。
- 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
- 第31条(特別の事情による請求の棄却)
- 第32条(取消判決等の効力)
- 処分又は裁決を取消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
- 第33条
- 処分又は裁決を取消す判決は、その事件について当事者たる行政庁その他の関係行政庁を拘束する(第1項)
- 申請を却下・棄却した処分が判決により取消されたときは、行政庁は、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない(第2項、第3項)。
[編集] 第2節 その他の抗告訴訟
- 第38条(取消訴訟に関する規定の準用)
- 第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する(1項)。
[編集] 無効等確認の訴え
詳細は「行政訴訟#無効等確認訴訟」を参照
- 第36条(無効等確認の訴えの原告適格)
[編集] 不作為の違法確認の訴え(不作為違法確認訴訟)
- 第37条(不作為の違法確認の訴えの原告適格)
- 処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。
-
- 判例
- 不作為の違法確認等請求(昭和47年11月16日 最高裁判例)
- 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償(平成3年04月26日 最高裁判例)
[編集] 義務付けの訴え
詳細は「行政訴訟#義務付け訴訟」を参照
- 第37条の2(義務付けの訴えの要件等)
- 第37条の3
- 第37条の5 (仮の義務付け及び仮の差止め)
- 義務付けの訴えがあった場合において、その義務付けの訴えに係る処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は申立てにより決定をもって仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨(「仮の義務付け」)を命ずることができる。(1項)
- それによって公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときはできない。(3項)
[編集] 差止めの訴え
詳細は「行政訴訟#差止め訴訟」を参照
- 第37条の4(差止めの訴えの要件)
- 一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
- 裁判所は、重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
- 法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
- 第37条の5 (仮の義務付け及び仮の差止め)
- 差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は申立てにより決定をもって仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨(「仮の差止め」)を命ずることができる。(2項)
- それによって公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときはできない。(3項)
- 第38条 (取消訴訟に関する規定の準用)
[編集] 第3章 当事者訴訟
詳細は「行政訴訟#当事者訴訟」を参照
当事者訴訟は、民事訴訟に近く、ほとんどが民事訴訟の規定により審理される。
- 第23条(行政庁の訴訟参加)
- 第24条(職権証拠調べ)
- 第24条の2(釈明処分の特則)
- 第13条(関連請求に係る訴訟の移送)
- 第16条(請求の客観的併合)
- 第17条(共同訴訟)
- 第18条(第三者による請求の追加的併合)
- 第19条(原告による請求の追加的併合)
[編集] 第4章 民衆訴訟及び機関訴訟
詳細は「行政訴訟#客観訴訟」を参照
- 第42条 (訴えの提起)
[編集] 第5章 補則
- 第44条 (仮処分の排除)
- 第45条 (処分の効力等を争点とする訴訟)
-
詳細は「争点訴訟」を参照
- 争点訴訟は、民事訴訟であって行政訴訟ではない
-
- 第46条 (取消訴訟等の提起に関する事項の教示)
- 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、処分又は裁決の相手方に対し、取消訴訟の被告、出訴期間、不服申立前置等に関する事項を原則書面で教示しなければならないことされた。
[編集] 行政事件訴訟の限界
行政事件訴訟は行政権の行使に関する事後的な司法審査であり、そこには次のような理論上の限界がある。
- 統治行為に対する法的判断の限界
- たとえ法律的判断が可能であっても司法裁判所は法的判断を自制するとするのが、通説・判例の立場である。
- 法律上の争訟性
- 争訟が当事者間における具体的な権利義務に関するもので、法律を解釈・適用することによって、その解決が可能な事案でなければ裁判することはできない。
- 争訟の成熟性
- 行政事件について、それを裁判するために争訟が十分に具体化したものでなければ裁判することはできない。
- 行政事件訴訟以外において権利利益の救済が不可能である行政事件については、争訟は成熟しているといえる。
- 行政庁の第一次判断権の尊重
- 行政庁の第一次的な判断が行われる前に裁判所がこれに代わって判断すること及び行政庁の第一次的な判断に代えて裁判所自らが判断することはできない。
- 行政裁量の尊重
[編集] 行政不服審査法と行政事件訴訟法の比較
- 審査を行う機関
- 行政不服審査法 行政機関
- 行政事件訴訟法 裁判所(独立した司法裁判所)
- 審理の手続
- 行政不服審査法 簡略・迅速な手続
- 行政事件訴訟法 正式な訴訟手続
- 審査の射程範囲
- 行政不服審査法 違法性及び不当性
- 行政事件訴訟法 違法性のみ
[編集] 行政事件訴訟法と国家賠償法との関係
行政庁の違法な処分又は不作為を原因として権利利益を侵害されたときに訴訟によってその救済を図る方法としては、行政事件訴訟法による取消訴訟等と国家賠償法に基づく損害賠償請求(国家賠償請求・国家賠償訴訟)の二つがある。ただし、行政事件訴訟法と国家賠償法における「違法」という概念はそれぞれ異なるという見解がある。
[編集] 自由選択主義
これら行政事件訴訟法に基づく取消訴訟等と国家賠償法に基づく損害賠償請求とは、それぞれ自由に選択して提起することが可能(「自由選択主義」)であると解されることから、次のような提起の組み合わせが考えられる。なお、行政事件訴訟法の取消訴訟と国家賠償法による損害賠償請求を両方ともに提起した場合には、国家賠償法による損害賠償請求は行政事件訴訟法による取消訴訟の関連請求として位置付けられる(第13条第1号)。
- 同時にこれらの両方を提起
- 行政事件訴訟のみを提起
- 先に行政事件訴訟を提起し、その後に国家賠償訴訟を提起
- 国家賠償訴訟のみを提起
- 先に国家賠償訴訟を提起し、その後に行政事件訴訟を提起
[編集] 判決効力の差異
行政事件訴訟法による取消訴訟等と国家賠償法に基づく損害賠償請求において、それぞれの判決の効力には次のような差異がある。
- 行政事件訴訟法による取消訴訟等の結果、勝訴(請求認容判決・取消判決)となると請求の目的となった処分の全部または一部は取消される。行政事件訴訟法における取消訴訟等の判決の既判力は後の国家賠償訴訟にも及ぶものと解される。
- 国家賠償法に基づく損害賠償請求の訴訟の結果、勝訴したとしてもその損害賠償請求の原因とされる処分は取消されることはない。
[編集] 関連事項
[編集] 外部リンク
- 行政事件訴訟法(法令データ提供システム フレーム版)
最終更新 2009年9月18日 (金) 20:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【行政事件訴訟法】変更履歴

