行政対象暴力

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行政対象暴力(ぎょうせいたいしょうぼうりょく)とは、暴力団その他の反社会的勢力、またはコンプライアンスを遵守せず人権感覚の欠如した企業・団体・個人等が、金銭や各種の利権その他の経済的利益を供与させるために、地方公共団体その他の行政機関又はその職員などを対象として、威力等を背景に違法又は不当な要求を行う行為一般のことで、対行政暴力(たいぎょうせいぼうりょく)、官対象暴力(かんたいしょうぼうりょく)とも称する。後者を縮めて官暴(かんぼう)と称する場合もある[1]

目次

[編集] 概説

大まかに言えば民事介入暴力の類型の一つであり、脅迫または強迫によって義務のないことを行わされる点では同一のものであると言える。大きく異なるのは、行政機関に対して金品の直接的な要求だけではなく、不適切な公権力の行使(行政指導あるいは許認可)を求めるケースが多い[2]点にあり、その結果的、被害者たる行政機関(あるいは行政機関の職員)が不適切な公権力の行使により新たな不法行為を犯すおそれがある。その後さらに、このことを理由にしてさらなる不当要求をされるおそれもある。そのようなことが起これば、一般的に行政に求められる無謬性、効率性公平性等が損なわれ、行政機関の統治機構としての正統性が低下することになる。

また、行政対象暴力は、民事介入暴力に比べて新たに発生した問題[3]であるため、比較的対策が遅れていたが、企業対象暴力への対応を参考とし、弁護士会等と連携して講習を行い、さらに、不当要求への組織的な対応を規定したコンプライアンス(法令遵守)条例や要綱を制定する動きが見られ[4]、対策が進められている。また、行政対象暴力は暴力団だけが引き起こすとは限らない。団体・個人等もコンプライアンスの欠如、人権感覚のない者を中心として、これらの行為がなされる場合もある(もちろん、コンプライアンスを遵守しており、基本的人権を尊重する良識ある市民団体・個人が該当しないのは当然である)。

一般には暴力団などが実体のない政治団体(右翼標榜暴力団)などの肩書きを隠れ蓑に要求を通そうとするケースや、市民運動や社会運動を標榜する者からの不当要求が多く、暴力団などについては基本的には暴力団対策法により対処が行われることになる。

暴力団ではない者の場合は暴対法での対応ができないので、コンプライアンスを遵守しながら、代理人である場合は基本権限の確認や、対応マニュアルに沿った慎重な対応を行う必要がある。ただし悪質な場合に対応するために、各行政機関では行政対象暴力の排除についてもマニュアル化されつつあり、監視カメラや録音機の設置された部屋で警備員同席のもとで応対したり、庁舎管理等に関する省令・訓令・条例等により訪問者に退去命令を出したりすることがある。さらに悪質な場合には、公務執行妨害罪暴行罪などの法令を適用し警察力で排除することもやむを得ないとする場合も多い。

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[編集] 具体的な手口

これらの要求等に対して、以下の手法が用いられる場合が多い。いずれも企業対象暴力でも見られる手法である。

  • 庁舎等に侵入して長時間居座る
  • 執拗に電話をかけたり電子メールを送りつける
  • 机を叩いたり蹴ったりするなどして威圧する。また、職員に暴力を振るう
  • えせ同和団体に協力しないことなどに対して、「公務員は差別を容認する」などと言いがかりをつける
  • 決裁権のある幹部職員への面会を要求し、即決を迫る

[編集] テロリズムとの類似及び差異

テロリズムとは、暴力等による恐怖又は不安によって目的を達成しようとする点で類似しているが、テロリズムは、「広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動」[5]とされているように、思想的あるいは政治的目的の達成のためになされるのに対して、行政対象暴力は、経済的利益を供与させることが目的である点で、テロリズムと行政対象暴力は異なっている。

しかし、最終的な目的が経済的利益を供与させることであっても、その目的を達するために首長や上級公務員等の政策立案過程や行政裁量に暴力で介入するような場合(例えば、緊縮財政実現のために公共事業を削減しようとしている市長に、その政策実現によって利益が損なわれる者が、暴力団等に依頼して政策の実施中止を目的として暴力の行使に及んだような場合)、首長や上級公務員等の政治的思想信条等を暴力によって不当に抑圧することで経済的利益を供与させることを実現しようとすることになるため、このような事例では経済的利益を目的としていても単なる行政対象暴力の枠のみならず、広義のテロリズムということができるとの意見もある。

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[編集] その他

また、社会保険労務士やその補助者等が、自ら行う手続を有利に(手数を少なく)しようとして、法律家を自称し「(行政機関の)職員を首にしろ、処分しろ」と上級機関に投書を送り、依頼主に隠れて運動することがある。複数の社労士が連絡を取り合い団体行動になる場合もあるが、これらは職員の正当な行政調査を妨害することにより確認行為の不作為を誘っているものである。また、この行為にクライアントが関与しておらず法令解釈も自己解釈である場合が多く、弁護士と異なり基本的人権を尊重する必要がないので、その行為は「社会保険労務士法」のヴェールにつつまれることになる。弁護士と比較し懲戒規定が極端に甘いため行為者を懲戒処分する法的根拠がない。行政機関では「畏怖」を感じるが、まがい行為であることも多く「社労士の専門性」を盾にされるなど対処は非常に困難を極める。

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[編集] 脚注

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  1. ^ 週刊プレイボーイ平成20年7月28日30号による。民事介入暴力の略語である「民暴」(みんぼう)をもじったもの。
  2. ^ 2003年(平成15年)警察白書には、行政が受けた不当な要求行為の形態として、行政指導等の要求が14.6%、許認可等の決定に関する要求が13.8%(複数回答)との調査結果があり、不適切な公権力の行使を促す要求が少なくないことが分かる。
  3. ^ 警察白書において「民事介入暴力」の語は1979年(昭和54年)から確認できるが、「行政対象暴力」の語は比較的最近の2000年(平成12年)から確認できる。1999年(平成11年)以前の警察白書において行政は主にフロント企業の公共事業からの排除に関して触れられている。
  4. ^ 平成18年警察白書第三章第二節によると平成17年(2005年)末で87.9%の地方公共団体がコンプライアンス条例又は要綱を制定している
  5. ^ 警察庁組織令第三十八条第四号法令データ提供システム

[編集] 参考文献

  • 警察白書 警察庁 昭和48年版から平成18年版までの暴力団関係の項目

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク


最終更新 2009年11月21日 (土) 03:07 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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