表現の自由
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表現の自由(ひょうげんのじゆう)とは、個々の言論活動を通じて、自己の人格を形成していくことと、政治的意思決定に関与していくという民主政に不可欠なこと、がある。この表現の自由は、精神的自由権の一種である。
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[編集] 概要
民主主義にあっては、政治上の意思決定は終局的には市民によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要となる。情報を得、また議論をなすためには表現の自由は必要不可欠な権利である。いわば、表現の自由は、民主主義の根幹をなしているのである。1689年の権利の章典など西欧の市民革命の中で勝ち取られてきた権利であり、1948年の世界人権宣言第21条、1976年の国際人権規約B規約にも定められている。
日本では1946年の第3章 国民の権利及び義務として日本国憲法第21条第1項において「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定されている。
[編集] 派生概念
この自由は「思想・良心の自由」と一体を成すものである。“考える事だけは自由 意思表示・表現してはならない”では保障されているとは看做せない。
[編集] 報道及び言論の自由
[編集] 創作の自由
表現の自由は報道の自由・言論の自由に限らず、芸術等の創作的活動に対しても幅広く認められるべきであるとされている。この場合は特に「創作の自由」と呼ばれることもある。政治的、社会的メッセージを明示的にあるいは暗に示した作品は数多く、芸術自体としても高い評価を受けた作品も少なくない。一方で、芸術的創作性の希薄なもの、例えば単にわいせつなだけのものや犯罪の手法等といったものに対して表現・創作の自由が認められるべきかどうかについては議論の対象となっており、しばしば裁判で争われることがある。
[編集] 広告・宣伝の自由
営利を目的とする広告・宣伝の自由についても、基本的に表現の自由の一つとして保障されるものと解される。一方で、これらは経済的な私利のみを目的とするため、それなりに合理的な理由があれば制限が認められるとも解される。諸々の法律で規定されている誇大広告の禁止などはその例である。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条は、医業類似行為の施術者の氏名や、施術所の所在地・電話番号といった形式的な情報の提示を除く一切の広告を禁じているが、このような広告の制限は公共の福祉を図るためのものであり、表現の自由の侵害ではないとした判例がある[1]。なお、この結論に対して奥野健一と藤田八郎は反対している。
[編集] 知る権利
表現の自由より派生した権利としては、「知る権利」がある。アイザイア・バーリンが著書「二つの自由の概念」で自由は積極的自由と消極的自由があると述べていることと同じく、国などに対して情報の提供を求める権利(積極的自由)と国民が国家の妨害を受けずに自由に情報を受取る権利(消極的自由)がある。
国などに対して情報の提供を求める権利としての知る権利は、国民主権の原理に直接に基礎付けられる。国民主権の重大な意味の一つに、「国政の最終決定権を国民が有すること」があるが、最終決定権の行使にはその前提として、判断の材料となる情報が与えられていなくてはならず、これを提供することは国の責務と考えられるからである。
以上のように、国民の知る権利は理論的に極めて重要な権利であるとされている。しかし、現実の場面にあって積極的権利としての知る権利の主張が認められることは少ない。この様な現実に対する各方面よりの批判を受けて情報公開法が制定されたが、「知る権利」を根拠とせず、また依然として公開の対象となる範囲が不十分であるなどの批判がされている。そのため、憲法を改正して、国の最高法規たる憲法に明記しようという主張もあるが、2005年11月28日自民党が発表した「新憲法草案」では、国民の権利としての「知る権利」は定められず、国の「説明責務」という規定に留まっている。
国民が自由に情報を受取る権利としての知る権利は、表現の自由に由来すると見ることも出来るが、国家による検閲の禁止からも導かれる。たとえ、表現の自由を保障したとしても、それを受取る側の受取る自由が確保されなければ無意味になるからである。この自由は、マスメディアの発達により情報の送り手と受け手の分離が著しくなった現代においては重要な権利であるが、近年のインターネットの普及により送り手側と受け手の分離は解消されつつある。
[編集] 表現の自由を巡る問題
表現の自由もまた、他の基本的人権同様にその濫用によって他者の人権を侵害してはならないと解されている。
表現の自由は、プライバシーと衝突する場合がある。報道において頻繁に問題となるがこれ以外でも、例えば三島由紀夫や柳美里の小説において、作者に近しい他者のプライバシーを暴露したとして訴訟を受け、これに対して表現の自由を主張して争った事例がある。
表現の自由と責任の関係も、特に創作活動においてしばしば議論の対象となる。創作物の影響を受けた者が何らかの問題を起こした場合[2]、実際に犯罪を犯した者だけでなく影響を及ぼした創作物の作者も罰するべきであるという意見や、青少年を健全な環境に置きこのような事件を未然に防ぐために暴力的・性的表現に対してあらかじめ制約を加えるべきであるという意見がしばしば見られる。しかし、そうした意見に対しては表現の自由は絶対不可侵であり(検閲の禁止)、また創作物の影響を立証する科学的な因果関係が確認されない限りは単なる責任転嫁に過ぎないという根強い反論がある。なお近年では、メディアが高度に発達した現代社会において表現の自由を制限することは困難であるという現実的視点や表現の自由を尊重する立場から、メディア・リテラシー教育やレイティング、販売区分(いわゆるゾーニング)の徹底を複合的に実施するべきであるという意見も広がっている。
規制の種類
- 直接的規制
- 間接的規制
[編集] 判例
[編集] 表現の事前抑制に関する判例
[編集] 表現内容の制限に関する判例
- 「宴のあと」事件、「石に泳ぐ魚」事件→プライバシーを参照
- チャタレー事件
- 悪徳の栄え事件
- 四畳半襖の下張事件
- 鹿砦社(最高裁係属中)
- Winny(大阪高等裁判所に控訴、今なお係争中)
- メイプルソープ事件:2008年(平成20年)2月19日
- マジコン:2009年(平成21年)2月27日
[編集] 表現の時・所・方法の制限(内容中立規制)に関する判例
- 猿払事件 (最高裁判例 昭和49年11月06日)
- 立川反戦ビラ配布事件
- 葛飾政党ビラ配布事件
[編集] 知る権利に関する判例
[編集] 取材の自由に関する判例
- 博多駅テレビフィルム提出命令事件
- 西山事件
[編集] 集会・結社の自由に関する判例
[編集] 規制の明確性に関する判例
[編集] 寛容と表現
ホロコースト否認など人種差別などの特定の集団や個人に対する不寛容・排除を煽る言動(ヘイトスピーチ)は西ヨーロッパでは強く規制されている。このためムハンマド風刺漫画掲載問題においてもメディアにより大幅に対応が分かれた。
日本では、児童書『ちびくろサンボ』をめぐる黒人差別とされた表現改正問題が起きた。
[編集] 「わいせつ」と表現
猥褻表現の取り締まりの理由は、もっぱら「善良の風俗を維持するため」とされてきた[3]。「わいせつ#刑法」を参照。
刑法175条は「わいせつな文書、図画、その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらを所持した者も、同様とする」と規定する。
判例は、一貫してわいせつ物頒布罪(刑法175条)が日本国憲法第21条に違反しないとする見解をとっている(最高裁判所大法廷判決昭和32年3月13日刑集11巻3号997ページ(チャタレー事件)及び最高裁判所大法廷判決昭和44年10月15日刑集23巻10号1239ページ(悪徳の栄え事件))。
一方、学界では、相対的わいせつ概念の法理が注目されている。これは、わいせつ物の規制は一応は妥当であるとしつつも、思想性や芸術性の高い文書については、わいせつ性が相対化され、規制の対象から除外されるという理論である。田中二郎判事が初めて提唱した。
[編集] 準児童ポルノ
一部の意見として、「実在しない架空の人物の出演する作品といえども、児童ポルノ(個人的法益)に準じる『準児童ポルノ』として扱い、性道徳(社会的法益)の保護を理由として、これらが「わいせつ」に該当しない場合でも、法律により規制すべきだ」との主張も見られる。しかし、その主張は、法の目的、保護法益を混乱させているようである。
[編集] 海外での動向
アメリカでは、準児童ポルノを全面規制していたCPPAが、2002年に憲法修正第1条(言論、出版などの自由)違反で違憲判決を受け、新たに施行されたPROTECT Act of 2003では、絵画や漫画などは、対象から除外されている。
[編集] 憲法では未成年の基本的人権を保障しているか
『青少年保護条例・公安条例』(奥平康弘)1981年 学陽書房ISBN 9784313220072[4]
1 基本的人権の主体と青少年
1-1 基本的人権の享有主体
・・・
憲法ははたして一般に未成年であるというだけの理由で、青少年を基本的人権の享有主体たることを否定している、といえるだろうか。結論を先にいえば、そうはいえない。日本国憲法は、年齢のいかんを問わずすべての日本国民に基本的人権を保障している、とみるべきである。そう解されるからこそ、個別の青少年保護条例が青少年の基本的人権を制限しているのは、憲法に違反していないかどうか、という問題が生じる余地があるのである。
・・・
1-3 青少年と表現の自由
アメリカ合衆国憲法のもとでの状況は、わが国のそれとほぼ等しい。・・・
合衆国最高裁判所は・・・合理的に必要なかぎりで、こどもにとって有害なものからこどもを保護することが許されねばならない。
この観点から、青少年保護のためにわいせつ出版物を規律する法律は、合理的な基礎づけがあるかぎり合憲と判定する余地がある、と(合衆国)最高裁判所は判示した。ふつう表現の自由を制限する法律は、単に合理的な根拠があるだけでは合憲とはならない。一般にはもっときびしい要件を充足しなければ合憲とはいえない。そうしてみると、(合衆国)最高裁判所は、少なくともわいせつ出版物との関係では青少年保護立法が合憲的に成立する余地は広い、と考えているようである。
[編集] 脚注
- ^ 最大判昭和36年2月15日。
- ^ 例えば、暴力的だったり、露骨に性的、その他社会的に問題のあったりする行為を表現した映像・その他創作物を見た者がそれを真似た犯罪を犯した場合など。
- ^ 白田秀彰. "情報化時代における言論・表現の自由(5.2 言論・表現の自由の指導原理とは)". 2009年9月21日 閲覧。
- ^ 奥平康弘『青少年保護条例・公安条例』学陽書房1981年ISBN 9784313220072
[編集] 関連項目
- 明白かつ現在の危険
- アクセス権
- マスメディア集中排除原則
- 『氷点週刊』(中国共産党に発行停止処分を命じられた週刊誌)
- 「私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主張する権利には賛成だ」 - ヴォルテールに帰せられることば。
- ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム - GHQ占領時代の日本における事前検閲指令
- プレスコード
- 言論の自由
- 結社の自由
- 公害、水俣病、土壌汚染
- 図書館の自由に関する宣言
- パブリック・アクセス
- 検閲
- ネット検閲
- 言論出版妨害事件
arz:حرية التعبير
最終更新 2009年10月27日 (火) 04:16 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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