被爆者健康手帳

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被爆者健康手帳(ひばくしゃけんこうてちょう)、は「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(通称「被爆者援護法」)に基づき交付される手帳。所定の用件を満たした者は、医療費などの支援を受けることが出来る。

目次

[編集] 申請の条件

申請に必要な資格は次の通りである。広島市長崎市についてそれぞれ記す。

  1. 直接被爆者(原子爆弾投下の際、次の区域内にあった者)
    • 広島市の場合(当時の町名。現在は住居表示の実施および町村合併などにより、町名が現在と違う場所がある。)
    • 長崎市の場合
      • 長崎市内
      • 西彼杵郡福田村のうち、大浦郷・小浦郷・本村郷・小江郷・小江原郷
      • 西彼杵郡長与村のうち、高田郷・吉無田郷
  2. 入市被爆者(爆心地から概ね2km圏内に入った者)
  3. 死体の処理及び救護にあたった者等(救護施設などで10人以上(1日当たり)の被爆した方の救護や死体処理などに直接従事した者,または当時の市域を結ぶ線内の海上で被爆した者)
  4. 上記各項に該当する者の胎児(長崎にあっては昭和21年6月3日まで,広島にあっては昭和21年5月31日までに生まれた者)

なお、現在は市町村名や区域の変更されている場合があるので、詳しくは各自治体の窓口などへ問い合わされたい。

申請の際には、

  • 被爆者健康手帳交付申請書
  • 申述書(兼誓約書)
  • 被爆証明書(第3者2名以上の証言)
  • 罹災証明書・在学証等公的機関が発行した証明書(証明書がある場合)
  • 被爆当時の家族の状況票
  • 理由書
  • 住民票
  • 戸籍抄本(胎児の場合)
  • 印鑑

が必要である。なお、第3者の証言については無くても申請可能である。詳しい手続きについては各自治体の窓口などへ問い合わされたい。

[編集] 手帳取得によって得られる支援

医療特別手当・特別手当・原子爆弾小頭症手当・健康管理手当・保険手当・介護手当(費用介護手当・家族介護手当)・葬祭料などの手当

また、指定医療機関・一般疾病医療機関での治療について、本手帳などを提示することで全額国費で、あるいは自己負担分を負担しないで受けることが出来る。また、なんらかの理由で手帳を提示しなかった場合についても、後日都道府県知事に払い戻しを請求することが出来る。ただし、自己の故意・過失などによって生じた病気・けが、放射線と関連のない疾病などについては給付を受けられないことがある。

[編集] 被爆者健康手帳を巡る課題

被爆者が支援を受ける際に、本手帳が必要となるわけであるが、特に在外被爆者(海外で居住する被爆者)の場合について課題が多く残っている。申請手続きが国内に限られているため、既にその多くが高齢になっている現在では、海外から渡日して手続きを行うことは経済的・体力的に難しい。また、現地医療機関で受けた治療について、医療制度の相違などから支援を受けづらいのが現状である。

[編集] 外部リンク

最終更新 2008年9月22日 (月) 22:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【被爆者健康手帳】変更履歴

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