被選挙権

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被選挙権(ひせんきょけん)とは、参政権のうちの1つであり、当選人の資格すなわち選挙を経て公職に就任する資格もしくは地位を指す。被選資格(ひせんしかく)とも称する。なお、選挙権と被選挙権が同じ要件の選挙を互選(ごせん)と呼ぶ。

目次

[編集] 被選挙権の本質

被選挙権を選挙権によって認められた選挙に参加する権利の一環である「立候補の自由」とみなす見解がある一方で、選挙を通じて当該公職に相応しい人物を選び出すのが選挙の目的であるとして、被選挙権を権利そのものではなくて権利能力とする見方を採用して、選挙で選ばれた場合に公職に就くことを許される資格と捉える見解もある。そのため、選挙権と異なる要件を付される場合があり、その場合には選挙権よりも要件が狭くとらえられることとなる。

[編集] 日本の法令上の被選挙権の規定

[編集] 選挙の種類と被選挙権

※それぞれの年齢は選挙の期日により算定する(公職選挙法10条2項)。

[編集] 被選挙権についての消極的要件

公職選挙法第11条の規定により、次に該当する場合は、被選挙権の資格がない。

  • 成年被後見人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)。
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間の経過後披選挙権は10年間を経過しない者、またはその刑の執行猶予中の者。
  • 選挙等に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者。
  • 公職選挙法11条・11条の2・252条に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者。
  • 政治資金規正法28条に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者。

[編集] 選挙の争点と被選挙権

被選挙権の要件が不適切だと、幾つかの政治課題が選挙の争点として有権者に提示されず、それらの政治課題について有権者の総意とは異なる選挙結果が生じる場合がある。

  • 多くのスターリン主義的国家などでは、被選挙権の要件に現政権政党への支持が含まれているため、他の政党が進出することがない。
  • 民主制を敷いている国でも(中選挙区制・古典小選挙区制などの)小さな定数の選挙区での単記非移譲式投票を選挙方法に選ぶと、デュヴェルジェの法則により「投票前の得票率予測で上位何位以内にいること」が被選挙権の要件に暗黙で含まれる。すると、実質的な候補者=選択肢の数が限られる。一回の選挙では(選択肢の数-1)個の争点しか提示出来ないから、政治課題が多いと、他の課題と抱き合わされたりして曖昧になったり、切り捨てられてしまう。


[編集] 関連項目


最終更新 2009年8月20日 (木) 06:37 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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