補欠選挙

補欠選挙の最新ニュースをまとめて検索!

補欠選挙(ほけつせんきょ)とは議会における議員の欠員を補充するための選挙補選(ほせん)とも言う。当選者は前任者の残任期間を在任する。

目次

[編集] 日本の場合

[編集] 国政選挙

[編集] 実施要件

衆議院小選挙区では欠員が生じたとき、参議院選挙区では任期を同じくする者(いわゆる半数改選ごと)の定数の4分の1を超える欠員(東京都選挙区で2人[1]、それ以外の選挙区では1人)が生じたときに実施する。

比例区においては、当該比例ブロックにおいて欠員が定数の4分の1を超えた時、補欠選挙が行われる。比例区では、議員の辞職・死亡があっても繰り上げ当選となり、欠員が生じにくいため、比例区の補欠選挙実施例はない。

[編集] 実施日程

原則

現在の日本の国政選挙では原則として年2回に統一されている。統一補欠選挙統一補選とも呼ばれる。

かつての補欠選挙は、補欠選挙を行うべき事由が生じた時から数ヶ月以内に行う、とされていた。しかし、総選挙に小選挙区制が導入された1996年以降は、全国的に補欠選挙の回数が増大していった。回数があまりも多いために、選挙事務にかなりの費用がかかり、有権者の関心も薄くなってしまったため、2000年の公職選挙法改正によって、現在の年2回に統一する方式になった。

補欠選挙を行うべき事由が生じる9月16日から翌年の3月15日まで(第一期間)に生じた場合は、投票日を4月の第4日曜に、補欠選挙を行うべき事由が3月16日から9月15日まで(第二期間)に生じた場合は、投票日を10月の第4日曜とすることとなった。

参院通常選挙との同時実施の場合
  • 非改選の参議院議員の場合について、参議院議員通常選挙が行われる年の3月16日から選挙公示の前日までに、補欠選挙を行うべき事由が生じた場合には、当該補欠選挙を通常選挙と同時に行われる。
その場合、当該選挙区の当選定員の最下位の候補者は、補欠選挙の当選者扱いと見なされ任期期間は短くなる。例えば、改選定数4(通常改選定数3)の場合、3位までの当選候補者は通常と同じ6年間の任期を務められるが、4位の当選者は補欠選挙の当選者であるため、任期期間は3年となる。1992年参議院議員通常選挙に於いて、埼玉県選挙区で執行されたのが最近のケースとされている。
  • 衆議院議員の補欠選挙においては、参議院議員通常選挙の行われる年の3月16日から公示直前の国会閉会前(なお、参議院議員任期満了54日前まで国会が閉会になっているときは54日前)までに補欠選挙の事由が生じたときは、参議院議員通常選挙のときに補欠選挙を行う。2007年参議院議員通常選挙に於いて、衆議院岩手1区及び熊本3区選出議員補欠選挙を執行している。

なお、衆議院議員総選挙のときに、参議院議員の補欠選挙の事由が生じても、総選挙の期日が統一補欠選挙の期日と同一にならない限り、同時に行われることはない(2003年秋の統一補欠選挙が最近のケースとされている。この時は、参議院埼玉選挙区選出議員補欠選挙の後に衆議院議員総選挙が公示されている)。

再選挙との同時実施の場合

その他、参議院議員の補欠選挙については、統一対象外再選挙が行われる場合は、その再選挙の際、補欠選挙を行うものと規定している。

補欠選挙が実施されない場合
  • 議員任期が終わる日の6ヶ月前の日に属する第一期間又は第二期間の初日以降に係る補欠選挙は行わない。
  • 参議院選挙区選出議員が当選後3ヶ月以内に欠員となった場合は、当該選挙区において次点の法定得票に到達した候補者が繰り上げ当選となり、補欠選挙は行わない。

補欠選挙は一部地域限定ではあるが、大型国政選挙の間における有権者の審判として注目される。

[編集] 地方議会選挙

都道府県議会においては、定員が複数の選挙区で2人以上の欠員が出た時、または定員が1人の選挙区で欠員が出た時に行う。市町村議会においては、欠員が定員[2]の6分の1を超えた時に補欠選挙が行われる。但し、この条件を満たさない場合でも、都道府県知事(市町村長)の選挙が行われる場合[3]、選挙の告示前(市町村議の場合は選挙の告示の日前10日)までに欠員があれば、同時に補欠選挙が行われる。

補欠選挙を行うべき事由が発生した場合、50日以内に行われる。当該議員の任期が終わる前6ヶ月以内に補欠選挙を行うべき事由が生じた場合は行わない。しかし、欠員が定数の3分の1を超えた時、補欠選挙が行われる。ただし、選挙無効訴訟において該当する場合は、補欠選挙を実施できない。

当選後3ヶ月以内に欠員となった場合は、参議院選挙区と同様、繰上当選が優先される。

[編集] その他

2000年以降は国会議員、都道府県議、市区町村議を辞職や失職した場合、その失職によって行われる補欠選挙の候補者にはなれない規定になった。これは「任期を自ら放棄したことで発生した補欠選挙に立候補をして、再び同じ任期を得ようとすることは合理性を欠く」との判断である。スキャンダルが公知となった議員が一度辞職をした場合、当該議員が失職をしたことによって反省した補欠選挙には立候補(みそぎ選挙)をすることができない(他の選挙や当該選挙区で任期終了した後の選挙であれば可能)。

[編集] 脚注

  1. ^ 通常選挙と時期が遠いため合併せず、個別の補欠選挙として行う場合には、欠員2名以上が要件となるが、当該選挙区で任期を異にする者の通常選挙と合併して行う場合は、欠員が1人であっても定数を合算して実施される。この場合は最下位当選者が補欠選挙での当選者扱い(任期約3年)となる。
  2. ^ 選挙区がある場合は選挙区の定数
  3. ^ その他再選挙、増員選挙が行われる場合

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月18日 (水) 02:05 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【補欠選挙】変更履歴

ご利用上の注意