金銀複本位制

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金銀複本位制(きんぎんふくほんいせい)とは、金貨銀貨両方を本位貨幣としてその鋳造と輸出入の自由を保持し、なおかつ固定化した金銀比価を保持する通貨制度のことである。

ただし、金銀比価の固定は生産価格及び市場価格の存在を無視することとなり、法定された金銀比価と市場価格のバランスが崩れると、市場価格が有利な方の貨幣が退蔵される可能性が高かった。

中世ヨーロッパでは、自国で安定した金貨もしくは銀貨の供給が不可能であったために、金銀複本位制を採用せざるを得ず、なおかつバランスが崩れるとその度に改鋳を行ってバランスを維持しなければならなかった。1816年イギリス金本位制への転換に成功すると、他のヨーロッパ諸国も金本位制に転換することとなった。

日本では、明治4年5月10日1871年6月17日)に制定された新貨条例によってヨーロッパに倣って金本位制を定めたが、を中心とする周辺諸国はいずれも銀本位制を採っており、洋銀と同価値の1円銀貨の発行を余儀なくされた。だが、金貨の国外への流通が激しく、明治8年(1875年)には新しくアメリカの貿易ドル銀貨と同等の貿易銀を発行し、翌年には開港場で行われていた銀貨100円に対して金貨101円の金銀比価を両者同等に改めて実質上の金銀複本位制となった。更に明治11年(1878年5月27日には大蔵卿大隈重信の建議を受けて正式に金銀複本位制を採用して、これまで開港場のみで通用を許していた1円銀貨及び貿易銀を日本国内でも強制通用力のある貨幣として扱い、その無制限使用を許した。これによって銀貨も事実上の本位貨幣となった。

だが、西南戦争に伴う不換紙幣増発によって生じたインフレーションで金貨・銀貨ともに国外への流出や退蔵が深刻化して、本位貨幣としては名目上の存在となってしまった。これを憂慮した大蔵卿松方正義は、一時的な銀本位制導入による通貨安定を模索し、明治18年(1885年)に銀本位制に基づく兌換紙幣である日本銀行券を発行して、日本は一時的に銀本位制となり、その後明治30年(1897年)の貨幣法によって金本位制への復帰を果たすことになった。

[編集] 参考文献

  • 岡田和喜「金銀複本位制」(『国史大辞典 4』(吉川弘文館、1984年) ISBN 4-642-00504-8

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最終更新 2009年9月12日 (土) 21:52 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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