親任官
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親任官(しんにんかん)は、大日本帝国憲法下における官僚の階級の一つ。明治憲法下の官僚制度での最高の位置付けで、天皇の親任式を経て任命される。敬称に閣下を用いた。
なお、日本国憲法下においても、内閣総理大臣と最高裁判所長官は親任式で天皇から任命されるが、同憲法施行に伴って親任官・勅任官などの区分が廃止されたため、現在「親任官」と呼ばれる官等は存在しない。
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[編集] 親任官(文官)
内閣総理大臣、対満事務局総裁、枢密院議長、枢密院副議長、枢密顧問官、内大臣、宮内大臣、国務大臣、特命全権大使、大審院長、検事総長、会計検査院長、行政裁判所長官、朝鮮総督、朝鮮総督府政務総監、台湾総督、神宮祭主、企画院総裁、東京都長官、地方総監など
[編集] 親任官(武官)
武官の場合は文官と違い、官(すなわち階級)と職が分かたれていたため、親任官となるのはあくまで陸海軍大将のみである。代わりに、親任官相当の職として宮中において親補式を以て補職される「親補職」というものが設けられていた。これに該当する職に中将以下が就いたときは、在職期間中のみ親任官としての待遇を受けるものとされた。
[編集] 主な親補職
参謀総長、軍令部総長、教育総監、総軍総司令官、方面軍司令官、軍司令官、師団長、留守師団長、侍従武官長、東京警備司令官、関東戒厳司令官、東京防禦総督、東京衛戍総督、連合艦隊司令長官、艦隊司令長官、鎮守府司令長官
親補職の親任官待遇について現階級に関する規定はなかったが、親補職は大将もしくは中将を以て補職することとされていたため、実際に少将以下が親任待遇となることはあり得なかった。
なお、元帥は元帥府に列せられた陸海軍大将に与えられる称号であるため、官としては陸海軍大将の資格を以て親任官とされる。ただし宮中席次は当然に元帥の方が上になる。
また、陸海軍省の次官は親補職ではなかったが、下手な親補職より大きな権限があった。豊田貞次郎が鎮守府司令長官時代に「いま自分が親補職にあるからといって次官就任をいやがるなどと思わないでほしい」と山本五十六に手紙を出したことがある。
[編集] 親任官待遇
特定の職にある者について、一定の年数以上在職した者や特に功績があった者は、その職自体が親任官の職とはされないものの、「親任官待遇付与奏請内規」に基づいて、親任官の待遇を与えられることがあった。同内規によれば、各帝国大学総長、北海道庁長官、警視総監、各府県知事、各省次官、内閣書記官長、法制局長官、陸軍司政長官、海軍司政長官、陸軍事務嘱託、海軍事務嘱託に一定年数在任した者が挙げられている。この他、賞勲局総裁、特命全権公使、東京工業大学長、製鉄所長官、神宮大宮司などの職にある者にも、親任官待遇が付与されることがあった。「親任官待遇付与奏請内規」(昭和17年4月28日決定)の主な内容は以下の通り。
- 親任官待遇付与奏請内規(昭和17年4月28日決定)[1]
- 親任官待遇付与奏請内規左の通りこれを定む。
- 勅任文官にして左の各号の一に該当し功績特に顕著なる者に対しては、特に親任官の待遇を賜うの奏請をなすことを得。
- 帝国大学総長並びに京城及び台北帝国大学総長にして、一等官在職8年以上に達したる者。
- 北海道庁長官、警視総監又は各府県の知事たる職に在り、一等官在職6年以上に達したる者。
- 各省次官等にして、一等官在職6年以上に達したる者。
- 全各号以外の勅任文官にして、一等官在職15年以上に達したる者。
- 第1号又は第2号により親任官の待遇を賜う者の員数は、各3人以内とす。
- 内閣書記官長又は法制局長官にしてその官歴又はその他の閲歴特に優秀なる者に付きては、特に親任官の待遇を賜うの奏請をなすことを得。
- 陸軍司政長官、海軍司政長官、陸軍事務嘱託又は海軍事務嘱託にして軍占領地における枢要の職に在り識見経歴特に優秀なる者に付きては、特に親任官の待遇を賜うの奏請をなすことを得。
- かつて親任官たりし者又は親任官の待遇を賜りたる者に対しては、特に親任官の待遇を賜うの奏請をなすことを得。
[編集] 前官礼遇
親任官のうち内閣総理大臣、枢密院議長、国務大臣、宮内大臣、内大臣の職にあった者について、一定の年数以上在職した者は、退官の後に特に勅旨を以て、前官の礼遇を付与されることがあった。前官の礼遇を受けると、宮中席次などで優遇を受けた。
- 内閣総理大臣、枢密院議長又は国務大臣たる前官礼遇付与奏請内規(昭和14年9月6日裁可)[2]
- 内閣総理大臣、枢密院議長又は国務大臣たる前官礼遇付与奏請内規を左の通り定む
- 内閣総理大臣たる前官の礼遇は左に掲げる者にこれを賜う
- 内閣総理大臣を退官したる際、左の各号の一に該当する者
- 内閣総理大臣在職4年以上の者
- 内閣総理大臣たること2回以上の者
- かつて枢密院議長、国務大臣、宮内大臣又は内大臣たる前官の礼遇を賜りたる者
- 内閣総理大臣以外の親任官(親任官たる宮内省を含む)を退官したる際、かつて内閣総理大臣たる前官の礼遇を賜り、もしくは内閣総理大臣たりし者にして内閣総理大臣たる前官の礼遇を賜るべき資格ありたる者
- 内閣総理大臣を退官したる際、左の各号の一に該当する者
- 国務大臣たる前官の礼遇は左に掲げる者にこれを賜う
- 国務大臣を退官したる際、左の各号の一に該当する者
- 国務大臣在職4年以上の者
- かつて国務大臣、宮内大臣又は内大臣たる前官の礼遇を賜りたる者
- 国務大臣(内閣総理大臣を除く)以外の親任官(宮内大臣、内大臣以外の親任官たる宮内官を含む)を退官したる際、かつて国務大臣たりし者にして国務大臣、宮内大臣又は内大臣たる前官の礼遇を賜り、もしくは賜るべき資格ありたる者
- 国務大臣を退官したる際、左の各号の一に該当する者
- 枢密院議長たる前官の礼遇は左に掲げる者にこれを賜う
- 枢密院議長を退官したる際、左の各号の一に該当する者
- 枢密院議長在職4年以上の者
- 枢密院議長たること2回以上の者
- かつて国務大臣、宮内大臣又は内大臣たる前官の礼遇を賜りたる者
- 内閣総理大臣、枢密院議長以外の親任官(親任官たる宮内官を含む)を退官したる際、かつて枢密院議長たる前官の礼遇を賜り、もしくは枢密院議長たりし者にして枢密院議長たる前官の礼遇を賜るべき資格ありたる者
- 枢密院議長を退官したる際、左の各号の一に該当する者
- 全各号の在職年数には内閣総理大臣、枢密院議長及び他の国務大臣並びに宮内大臣及び内大臣の在職年数を、回数には内閣総理大臣及び枢密院議長たりし回数を各通算す。ただし、内閣総理大臣以外の官の在職年数を内閣総理大臣の在職年数に通算する場合においては3年以上の在職年数はこれを3年とみなし、枢密院議長以外の官の在職年数を枢密院議長の在職年数に通算する場合においては3年以上の在職年数はこれを3年とみなし各通算す。
- 内閣総理大臣1年以上在職したる者他の国務大臣となり退官の際国務大臣たる前官の礼遇を賜うの資格ある場合においては特に内閣総理大臣たる前官の礼遇を賜い、枢密院議長1年以上在職したる者国務大臣となり退官の際国務大臣たる前官の礼遇を賜うの資格ある場合においては特に枢密院議長たる前官の礼遇を賜う。
- 宮中席次の異なる官の前官の礼遇2以上の資格ある場合においては宮中席次の高き官の前官の礼遇を賜う。
- 内閣総理大臣、枢密院議長又は国務大臣と宮内大臣又は内大臣とを歴任し宮内大臣又は内大臣を退官したる際第4号本文の規定により各官の在職年数を通算して4年以上にわたる者に付きては時宜により内閣総理大臣、枢密院議長又は国務大臣たる前官の礼遇を賜う。

