親権
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親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務の総称をいう。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。また、用法として、親権を監護権(子供と一緒に暮らし生活全般の面倒をみる権利)と法定代理人たる地位にあって財産管理や法律行為などを行う権利とに分け、後者を「親権」と呼ぶ場合も多い。この場合、子供は親権者ではなく、監護権者と、一緒に暮らす。
民法について以下では、条数のみ記載する。
目次 |
[編集] 親権を行使する者
- 未成年者は、父母の親権に服し、養子については、養親の親権に服する。父母が婚姻中の場合は、親権の行使は父母が共同で行うのが原則であるが、一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う(818条)。
- 父母が離婚、又は離婚(再婚)後に認知した場合の子の親権者の決定についての準則は、819条に規定がある。
- 協議離婚の場合は、協議による(819条1項)。
- 裁判上の離婚の場合は、裁判所の決定による(819条2項)。
- 子の出生前に離婚した場合は、母が行う。ただし、父母の協議によって変更することもできる(819条3項)
- 父が認知した子に対する親権は、母が行うのが原則であるが、父母の協議によって変更することもできる(819条4項)。
- 協議が調わないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる(819条5項)。
- 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる(819条6項)。
- 未成年者の非嫡出子への親権は、未成年者の親権者が代行する。(833条)
[編集] 日本での離婚後親権
離婚後の親権については、どちらかの親に「親権」すべてをゆだねる場合もあるが、先に述べたように、親権を、監護権と法定代理権に分け、それぞれを、各親において持つという方法も、よく行われている。
子供と住みたいがため、いわば、名を捨てて「親権」(この場合、法定代理権)を相手に与え、子供と一緒に暮らす「監護権」という実を取るような調停方法も、良く行われる。
[編集] 親権の義務性
すなわち親権者は、親権の適切な行使に配慮しなければならないし(児童虐待の防止等に関する法律14条1項)、親権者が子の監護を怠ること(つまり親権の不行使)は、児童虐待にあたり得る(同法2条3号)だけでなく、保護責任者遺棄や傷害、殺人などの犯罪ともなり得る。また、親権者が子の監督を怠った結果、子が他人に損害を加えたときは、親権者自身に不法行為責任(709条)が生じ得る。
[編集] 親権の内容
- 監護・教育権(820条)
- 居所指定権(821条)
- 懲戒権(822条)
- 親権者は、必要な範囲で自ら子を懲戒できる(同条1項)。
- 児童虐待は、懲戒権の行使と称してなされる場合も多い。この場合、親権者に自らの行為が虐待行為に当たるとの認識がないか希薄なことがほとんどであり、児童相談所や学校などの第三者から指導を受けても浸透しないまま、過酷な虐待行為がなされ、子が死亡や重篤な傷害といった重大な被害を受ける事例が頻発している。
- もとより、本条は児童虐待を正当化するものではない。目的において不当な、あるいは手段において不相当(例えばしつけと称して子供にタバコの火を押し付ける手段)な行為は本条に言う懲戒権の行使として認められない。したがって虐待行為の違法性は本条によって阻却しえず、場合によっては暴行罪や傷害罪などの犯罪を構成することになる。
- 職業許可権(823条)
- 営業を許された未成年者はその営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有することになる(第6条1項)。親権者は許可を取消したり制限したりもできる(第6条2項)。
- 財産管理権(824条〜832条)
- 子の親権の代行(833条)
[編集] 利益相反行為
利益相反行為は、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(826条)、選任せずに行った代理行為は無効となる。
[編集] 親権の喪失
親権者が親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる(834条)。また、親権者が管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる(835条)。これらの原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる(836条)。
また、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができ(837条1項)、その時は、親権を行う者がいなくなったときと同様に、後見が開始する(838条)。

