解散

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ウィクショナリー
ウィクショナリー解散の項目があります。

解散(かいさん)とは一定の目的で集まった、または集められた人や物、またはその両方から成る団体又は集団が、社会的な意味でその団体(集団)としての特性を失い消滅することをいう。

[編集] 解説

上記の団体の例としては、社団法人財団法人会社株式会社)、集会、音楽バンドアイドルグループ漫才コンビなどがある。

解散には一定の法的な手順を踏むことが必要な場合もあり、また慣例上解散の前に一定のセレモニーを伴う場合もある。

また、政治用語としての解散は、ある議会に対し、任期満了前にその議院に属する議員全員の資格を喪失させる事を言う。

日本の衆議院や各国の議会地方議会で行われる。詳細は衆議院については衆議院解散を、その他については解散 (議会)を参照のこと。

[編集] 会社法

会社が解散すると、合併破産の場合を除き清算が開始される。

  • 解散の事由(471条)
    1. 定款で定めた存続期間の満了
    2. 定款で定めた解散の事由の発生
    3. 株主総会の特別決議
    4. 合併により当該株式会社が消滅する場合。
    5. 破産手続開始の決定
    6. 解散を命ずる裁判
      会社の解散命令(824条)
      会社の解散の訴え(833条
次に掲げる事由によって解散した場合には、清算が結了するまで、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 株主総会の決議
  • 解散した株式会社の合併等の制限(474条
    株式会社が解散した場合には、株式会社が存続する合併、他の会社が有する権利義務の全部又は一部の承継する吸収分割、を、することができない。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年7月25日 (土) 15:24 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【解散】変更履歴

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