触法少年
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触法少年(しょくほうしょうねん)とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年である(少年法3条1項2号)。
刑法41条は「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定し、刑事未成年者である触法少年を処罰対象から除外している。児童福祉法による処置が原則として行われるが、都道府県知事または児童相談所長から送致を受けた場合に限って、家庭裁判所の審判の対象となる(少年法3条2項)。この場合、家庭裁判所は触法少年に対して保護処分を決定する(少年法24条1項)。
但し、国民投票法の論議の過程で18歳以上の国民は成年規定が設けられているため、今後少年法のこの項目は見直しになる見込み。
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最終更新 2009年3月8日 (日) 10:11 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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