証人喚問
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証人喚問(しょうにんかんもん)は国会の各議院の国政調査権に基づいて、証人を喚問すること。証人喚問というと、普通は国会の証人喚問のことを指す。
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[編集] 概説
憲法62条では、「国会の各議院は、議案等の審査及びその他国政に関する調査のため、証人を喚問し、その証言を求めることができる」としている(議院の国政調査権)。この証人喚問権は各議院の権限であるが、各議院規則では、委員会にその権限を行使させることとなっている(衆議院規則第53条、参議院規則182条第2項)。証人喚問の議決は1955年以降、全会一致が原則である。1955年以降多数決で議決されて証人喚問が行われたのは衆議院では3例(計9人)あるのみである。
証人喚問に関する手続きについては、各議院規則(衆議院規則第54条、第257条、参議院規則第182条~第185条)に定められているが、証言義務の強制手段については議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(「議院証言法」、昭和22年法律第225号)に定められている。
出頭した証人には、「議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律」により、原則として旅費及び日当が支給される。ただし、証人が国会議員やその秘書、国会職員、各議院の議長が協議して定める法人の役員・職員の場合は支給されない。ただし国会閉会中の国会議員には旅費のみ支給される(同法第1条)。
議院証言法により証人は、喚問の始めに「良心に従って真実を述べ何事も隠さず何事も付け加えない」旨の宣誓を行う。喚問中は証言の拒否が禁止され、真実を述べなければならず、正当な理由なく証言を拒否したり嘘をついた場合は訴追されなければならない。ただし、証言によって自身或いはその周囲が刑事訴追や有罪判決を受ける恐れがある場合などは証言を拒否することもできる。1988年以降、偽証罪などの議院証言法違反の告発には出席委員の三分の二以上の賛成が必要になった。
かつては、喚問終了時に委員長より控室内もしくは20分以内に国会へ再出頭出来る場所に待機するよう求められたこともあった。
証人は委員長の承認を経て、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関して助言できる補佐人を選任することができる。補佐人は弁護士から選出される。
喚問のスタイルとして、1人の証人に対して2時間程度の喚問が行われるのが基本的だが、複数の証人が同時に喚問を受ける場合もある。1976年に発覚したロッキード事件では、複数の証人を同時に呼び対決喚問させた。また、2005年12月の構造計算書偽造問題に関する証人喚問でも2人の証人を同時に喚問した。
証人喚問の運用から、汚職事件など社会的大事件で犯罪を犯したと目される人物が喚問されるものという認識が浸透しているが、過去にはアメリカ特務機関に誘拐監禁された鹿地亘から事件の実態について証言をするために喚問した例など、純粋な被害者として証人が国会で証言する例もある。
拘置所に勾留されていたり病床にあったりして証人の国会への出席が難しい場合は、2人以上の議員を派遣して司法当局や病院での出張尋問ができる。しかし、勾留されている刑事被告人へ出張尋問をする場合、裁判所による接見禁止解除の決定が必要である。過去の勾留されている刑事被告人への出張尋問は起訴後に行われており、起訴前に行われた例はない。
[編集] 歴史
1950年の徳田要請問題に関して、ロシア語通訳で何の役職も持たない東京教育大学の聴講生(学生)である菅季治は衆議院・参議院の両院で証人喚問を受けたが、二回目の衆議院の証人喚問翌日に遺書を残して自殺した。これは証人喚問が証人自身に多大なる精神的苦痛をあたえた例とされる。この事件により、菅季治のような一般人に対する証人喚問には慎重な姿勢を取っている。
ロッキード事件の証人喚問では、当時の国際興業社主であった小佐野賢治が喚問を受け、偽証や証言拒否を避けつつ質問に対する本質的回答をしない「(全然)記憶にございません」を連発し、当時の流行語となった。その後、国会で喚問を受けた多くの証人が、この言葉を用いて質問から逃げるようになった。
1979年に発覚したダグラス・グラマン事件の証人喚問では、証人として出頭した海部八郎がペンを震わせながら宣誓書へ署名する姿など、非常に生々しい中継映像が注目を集めていた。ロッキード事件に関し疑惑を持たれ、証人喚問を受けた一人である中曽根康弘は、自身の喚問の際、喚問中のテレビ撮影を証人を晒し者にするとして人権上問題として訴え(日本の裁判では裁判中継を画像や動画で記録することは事実上禁止されている)、自民党がこれを受けて撮影の禁止を主張するようになる。
1988年、リクルート事件が発生すると、自民党は喚問中の撮影禁止を条件に証人喚問を受け入れると野党に提案し、共産党以外はこの条件を受け入れたため、同年の第113回国会で議院証言法が改められ、喚問中のテレビカメラによる撮影や、カメラマンによる写真撮影が一切禁止されるようになった(当時の議院証言法第五条の三)。
この後、証人喚問が開始される直前には、議長によりカメラマンが退去させられる姿やカメラを天井に向ける姿が映し出され、テレビ中継では、喚問前に撮影された映像からの静止画面と音声だけの中継、という形式が定着する。
1993年3月には、日本社会党などの野党がテレビ撮影を認めるよう改正する議院証言法改正案が参議院で野党の賛成で可決されているが、与党の反対により衆議院では廃案となっている。
しかし、汚職事件追及の過程での撮影禁止は世論の批判を招き、さらに、「映像が見たい」「本当に証人喚問が行われているのか」という声や、メディアの要望も強かったため、1998年には再度法律が改正され、撮影について喚問の冒頭に委員が認めた場合には許可されるようになった(証人に対しても事前に意思確認は求められるが、委員の意見が優先される。委員の判断で撮影が認められなかったことは2009年現在はない)。
これにより、1999年の商工ローン事件以降、外務省との不適切な関係や汚職を追及された鈴木宗男の証人喚問などは喚問中の撮影が行われている。
2007年参院選で民主党が勝利し、参議院で野党が過半数を占め議長や主要委員長のポストを得たため、参議院での野党主導の証人喚問が行われやすくなり、与党が窮地に追いやられると思われた。その後、守屋武昌前防衛事務次官の接待事件が発覚した際にも、参議院で野党主導の証人喚問が行われた。しかし、2007年11月に接待問題で全会一致の慣例を破る形で野党が額賀福志郎財務大臣の証人喚問を議決した際に、証人喚問の実効性において野党にとって致命的な問題が露見した。証言拒否や偽証における議院証言法違反の告発には委員会で出席委員の3分の2以上の賛成が必要という点である。委員は議席数の会派勢力に応じて割りふらなければならず、野党主導では議院証言法違反の告発に与党委員全員が反対すれば議院証言法違反の告発ができない問題点が浮上した(しかし、議院証言法の条文には「(正当な理由がない証言拒否や偽証は)訴追されなければならない」とあること、世間から見て野党の証人喚問議決や議院証言法違反の告発が正当と思われている場合、あからさまに身内を庇うことは与党への打撃につながり、与党が軟化すると予想されている)。また、野党が全会一致の慣例を崩す強行姿勢に対し、与党は3分の2を占める衆議院で与党単独で野党議員への証人喚問を行う「報復喚問」を示唆。衆議院では、2005年衆院選で与党が3分の2以上を占めていたため、野党が拒否しても与党単独で野党議員への議院証言法違反の告発が可能であった。その後、同時喚問を予定していた守屋の逮捕や野党共闘の乱れもあり、結局額賀へ証人喚問は無期限延期となった。
防衛省汚職事件に絡み、宮﨑元伸元専務に対し2008年5月22日の参議院で野党主導での証人喚問が行われた。与党は証人のプライバシーを理由にテレビ撮影の中止を要請したが受け入れられず、自民党と公明党は全員欠席した。証人喚問の議決自体は全会一致だった。
[編集] 参考人招致との違い
誤解を招きやすい事柄として『参考人招致』(国会法第106条)があるが、これは証人喚問とは異なるもので、「関係者に話を聞かせてもらう」ことを目的としている。虚偽の証言を行ったとしても偽証罪に問われることはなく、撮影も自由である。
通常、証人喚問が行われる場合には、それに先立って当人につき参考人招致が行われることが多い。
[編集] 過去に行われた証人喚問
[編集] 過去に注目された証人
地位・役職は、喚問当時のもの。
| 年月日 | 証人 | 地位・役職 | 案件 | 備考・注目された発言 |
|---|---|---|---|---|
| 1948年6月1日 | 西尾末広 | 副総理 | 土建献金問題 | 「書記長である西尾末広個人がもらった」 |
| 1948年7月6日 1948年7月31日 |
斎藤隆夫 | 前国務相 | 政党創立における政治資金問題 | |
| 1948年7月6日 | 芦田均 | 首相 | 政党創立における政治資金問題 | |
| 1948年7月6日 | 田中萬逸 | 衆院副議長 | 政党創立における政治資金問題 | |
| 1948年7月6日 1948年8月23日 |
幣原喜重郎 | 元首相 | 政党創立における政治資金問題 | |
| 1948年12月12日 | 吉田茂 | 首相 | 政治資金問題 | |
| 1949年4月21日 | 日野原節三 | 昭和電工社長 | 昭和電工事件 | |
| 1950年3月16日 1950年4月27日 |
徳田球一 | 日本共産党党首 | 徳田要請問題 | |
| 1950年3月18日 1950年4月5日 |
菅季治 | ロシア語通訳(哲学者) | 徳田要請問題 | 証言翌日に自殺 |
| 1952年12月10日 | 鹿地亘 | 小説家 | 鹿地事件 | |
| 1954年2月1日 | 平野力三 | 元農林大臣 | 保全経済会事件 | 「伊藤斗福理事長の話として広川弘禅を通じて、池田勇人・佐藤栄作・重光葵・大麻唯男・鳩山一郎・三木武吉に献金した」 |
| 1958年9月2日 1958年9月9日 1958年9月16日 |
左藤義詮 | 防衛庁長官 | 防衛庁航空機購入問題 | |
| 1958年9月2日 1958年9月9日 |
河野一郎 | 自民党総務会長 | 防衛庁航空機購入問題 | |
| 1958年9月2日 1958年9月9日 |
川島正次郎 | 自民党幹事長 | 防衛庁航空機購入問題 | |
| 1976年2月16日 | 小佐野賢治 | 国際興業社主 | ロッキード事件 | 「記憶にございません」を連発 「コーチャンから依頼された件については聞き流しにし、誰にも口外していない」(偽証) 「ロッキード社あるいは全日空に関することで児玉誉士夫と話し合ったことはない」(偽証) |
| 1976年11月12日 | 鬼頭史郎 | 元判事補 | 鬼頭史郎謀略電話事件 | 宣誓拒否 |
| 1977年4月13日 | 中曽根康弘 | 元自民党幹事長 | ロッキード事件 | |
| 1979年2月14日 1979年3月19日 1979年3月31日 1979年7月11日 |
海部八郎 | 日商岩井取締役副社長 | ダグラス・グラマン事件 | 「日商岩井の政界工作に関するメモ(海部メモ)の作成に関知していない」(偽証) |
| 1979年5月24日 1979年5月28日 |
松野頼三 | 元自民党総務会長 | ダグラス・グラマン事件 | 「松野頼三を育てるための政治献金」 |
| 1988年11月21日 1988年12月6日 |
江副浩正 | 前リクルート会長 | リクルート事件 | |
| 1988年11月21日 | 高石邦男 | 前文部事務次官 | リクルート事件 | |
| 1988年11月21日 | 加藤孝 | 元労働事務次官 | リクルート事件 | |
| 1989年5月25日 | 中曽根康弘 | 前首相 | リクルート事件 | |
| 1992年2月25日 | 塩崎潤 | 元総務庁長官 | 共和汚職事件 | |
| 1992年11月26日 1992年12月7日 1993年2月17日 |
竹下登 | 元首相 | 東京佐川急便事件 | |
| 1993年2月17日 | 小沢一郎 | 元自民党幹事長 | 東京佐川急便事件 | |
| 1993年10月25日 | 椿貞良 | 元テレビ朝日報道局長 | 椿事件 | |
| 1994年6月21日 | 細川護煕 | 前首相 | 東京佐川急便事件 | |
| 1995年3月30日 | 三重野康 | 前日銀総裁 | 東京共同銀行問題 | |
| 1995年3月30日 | 堀江鉄弥 | 長銀頭取 | ||
| 1995年6月17日 | 山口敏夫 | 元労相 | 二信組不正融資事件 | 「余暇厚生文化財団の基本財産の流用に関与していない」(偽証) |
| 1995年6月17日 | 中西啓介 | 元防衛庁長官 | 二信組不正融資事件 | |
| 1997年11月28日 | 泉井純一 | 元泉井石油商会代表 | 泉井事件 | 「山崎拓を通じて渡辺美智雄に献金」 |
| 1999年12月14日 | 松田一男 | 日栄社長 | 商工ローン問題 | |
| 1999年12月14日 | 大島健伸 | 商工ファンド社長 | 商工ローン問題 | |
| 2001年2月28日 | 村上正邦 | 前自民党参院議員会長 | KSD事件 | 「刑事訴追の恐れがありますので証言を拒否します」を連発 |
| 2002年3月11日 | 鈴木宗男 | 前衆院議院運営委員長 | 鈴木宗男事件 | 「島田建設からの金銭供与は政治資金規正法に基づいている」(偽証) 「モザンビーク共和国洪水災害への国際緊急援助隊の派遣に反対や異議を述べることはあり得ない」(偽証) 「島田建設株式会社側による秘書給与の肩代わりの事実関係を承知していない」(偽証) |
| 2006年1月17日 | 小嶋進 | ヒューザー社長 | 構造計算書偽造問題 | 「刑事訴追の恐れがありますので証言を拒否します」を連発 |
| 2007年10月29日 2007年11月15日 |
守屋武昌 | 前防衛事務次官 | 山田洋行事件 | 「接待の場に久間氏と額賀氏が同席」 「山田洋行から、長期間にわたり日帰りゴルフ接待を受けていた際に毎回、一万円ずつ山田洋行側に支払った」(偽証) 「次女の米国留学資金は全て自分で賄った」(偽証) |
| 2008年5月22日 | 宮﨑元伸 | 山田洋行元専務 | 山田洋行事件 |
[編集] 日当の内訳
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和22年法律第81号)、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程(昭和22年9月1日両院議長協議決定)に基づき、証人等に対し旅費及び日当が支払われる(対象は民間人に限る)。内訳は次のとおり。
- 4時間未満の喚問:1日19000円
- 4時間以上の喚問:1日23200円
- 喚問期間中に国会に出頭しない日:1日3000円
- 喚問期間中に宿泊する場合:1泊14800円(初日の前日の宿泊以外で出頭しない日の宿泊は1泊13300円)
- 旅費:原則として鉄道、航空機、自動車、船舶を使うことを前提とする。
このような日当支給には、証人は喚問への出頭が義務付けられており(正当な理由なく休んだ場合は罰せられる)、仕事を休んだ日数だけの給与を補填するという目的がある。
[編集] 証言拒否事由
- 次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあること。
- 証人自身
- 証人の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は証人とこれらの親族関係があった者
- 証人の後見人、後見監督人又は保佐人
- 証人を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
- 医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む)、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあった者が業務上知り得た他人の秘密に関すること。ただし本人が承諾した場合は拒むことができない。
[編集] 関連項目
最終更新 2009年9月23日 (水) 08:37 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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