詐害行為取消権
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詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん) とは、債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利である。民法424条以下において規定されている。 債権者取消権あるいは廃罷訴権ともいわていたが、民法改正により、詐害行為取消権と明記された。
- (詐害行為取消権)
- 第424条
- 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
- 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
- 民法は、以下で条数のみ記載する。
目次 |
[編集] 総説
[編集] 意義
通説・判例の立場によると債務者が債権者を害することを認識しつつ自己の財産を売買するなどして積極的に減少させた場合に、債権者が裁判上その法律行為を取り消して財産を返還させ、責任財産(抵当権や先取特権を有しない一般の債権者が債権を回収する際に引き当てとなる債務者の財産のこと)を保全するための制度と考えられている。もっとも、詐害行為取消権の意義については、学問上対立がある。
取消権行使の効果は、総債権者の利益に及び、取消債権者は優先弁済を受け取れない(425条)。ただし金銭債権の場合は、取消権を行使できるのは、自己の債権の範囲に限られる(大判大9.12.24)。
ローマ法の actio Pauliana に由来し、破産法上の否認権と同源であるが、現在、その機能はかなり異なった内容を有するに至っており、否認権が破産手続きにおいて、一般債権者のために比較的広範な要件において機能するのに対し、取消権は、破産外で(破産手続きにおいては否認権が優先される)、厳格な要件の下で行使され、実務的には民法425条に規定にかかわらず、行使をした債権者のために機能する。
[編集] 適用場面
債務超過状態にある債務者Aと、Aに対する債権を有している債権者Xがいるとする。Aは先祖伝来の土地以外にめぼしい財産がなく、Xへの債務が弁済できなくなると分かっていながらも先祖伝来のこの土地を守るため、親戚のYに贈与してしまった。これによってAの財産は減少してしまい、このままではXは自分の債権を回収できなくなってしまう。そこでXはYへの贈与行為を詐害行為取消権によって取消し、土地をAに返還させ、あらためてこの土地を差し押さえて競売にかけ、その競売代金から債権を回収することができる。
これが詐害行為取消権制度が予定している場面である。 このとき、Aの贈与行為を詐害行為といい、Aから土地を贈与されたYのことを受益者という。もしもYからさらにZへ土地が譲渡されていた場合、このZのことを転得者という。
[編集] 法的性格
学説・判例上の争いがある。
- 形成権説
- 詐害行為を取り消し、その行為を絶対的に無効とする形成権と考え、訴えは形成訴訟とする説。
- 請求権説
- 取消権と取戻請求権を区別せず、逸失した財産を請求する債権者請求権と考え、訴えは給付訴訟とする説。
- 折衷説
- 取消権と取戻請求権との合一したものと考える説。
[編集] 取消権行使の要件
詐害行為取消権を行使しようとする場合、以下の要件が満たされていなくてはならない。
[編集] 債権者側の要件
まず、詐害行為取消権を行使することによって保全する債権の種類は原則として金銭債権でなくてはならない。しかし判決例によれば、債務が履行不能になった場合に金銭債権(損害賠償請求権)に変化するのであれば、取消権を行使する時点では金銭債権でなくてもよいとされている。
また、詐害行為取消権を行使しようとする債権者は、詐害行為が行われる前に債権を取得していなければならない。この制度の目的は責任財産の保全にあるのだから、債権を取得した時点における責任財産を保全すればそれで十分だからである(債務者の行為によってその財産が目減りしていても、それを前提に債務者に対する債権を取得したのだから、不都合はない)
上記の学説に反するが実務上は債権が発生してからの行為は全て詐害と判定される可能性がある。債権の取得後とは限らない。
なお、被保全債権の履行期が到来していることは要件ではない。
[編集] 債務者側の要件
詐害行為取消権行使のためには、債務者が債権者を害する法律行為(詐害行為)をしたことと、債権者を害することを知っていたこと(詐害の意思)である。
[編集] 詐害行為
債権者を害する詐害行為というのは、具体的には債務者が無資力(いわゆる債務超過の状態)になることを言う。
- 多額の借金があるのに唯一の財産である土地と建物を誰かに無償で贈与したような場合。
- 十分な財産がないのに保証人になること。
- 金銭に変わり散逸し易くなる不動産の売却。
財産権を目的としない法律行為はこれに含まれない(424条2項)。
不動産を譲渡する場合の登記移転や債権譲渡をする場合の通知といった対抗要件具備行為は、それ自体としては取消の対象にはならない。
[編集] 詐害の意思
詐害行為があったとしても、それが債権者を害することを知りつつ行われていなければ取消の対象にはならない。これを詐害の意思という。 詐害の意思の具体的な内容は一定ではない。詐害行為の性質を考慮して事案ごとに異なるのである。例えば、債務超過に陥っているにもかかわらず自己所有の不動産について新たに抵当権を設定する行為は債権者を害する度合いが高いため、債務超過であることを認識していれば「詐害の意思」があったとされる。一方、債務超過の債務者がある特定の債権者にだけ弁済した場合には、その債権者と債務者の間に通謀があるなど強い害意がなければ「詐害の意思」があったとはされない。
[編集] 受益者または転得者の抗弁
債権者が訴訟において上記の要件を証明できた場合でも、受益者または転得者が自らの善意(424条1項ただし書「債権者を害すべき事実を知らなかった」こと)を主張立証すれば、取消権は行使できない。
[編集] 取消権の行使
[編集] 取消権の行使方法
- 詐害行為取消権は裁判上でのみ行使でき(424条1項本文)、受益者、転得者を被告として取消訴訟を提起することになる。
[編集] 取消権の及ぶ範囲
取り消し権の及ぶ範囲についてであるが、一般には責任財産の範囲とされている。たとえば土地に抵当権が設定されていた場合、何らかの形で不当に安く売った場合、相手方及び債務者に債権者を害する旨の認識があれば当該取引は取消の対象となるが、右取引によって授受した代金によって抵当権を抹消させていた場合、全てにおいて取消をみとめるとなると一度消えていたはずの抵当権が復活したりと面倒なことになりかねない。このようなときにおいては、担保債権額を控除した残りの額について取消を認めるという形をとることによって価格賠償することが多い。
[編集] 取消権の実際上の効力
詐害行為取消権によって債務者の行為が取消されると、受益者、または転得者から債務者に金銭などが戻されることになる。ところがいったんは債務者の手元に戻ってもすぐに債務を弁済するために使われてしまうのだから、債務者としては返還されても受け取る意味がなく、受領を拒否する場合がある。そのため、詐害行為取消権を行使した債権者に直接返還することが認められている。
このとき債権者は受益者(または転得者)から受け取った金銭を債務者に返還する債務を負っているが、この債務と自己の有する債権を相殺してしまうことによって事実上の優先弁済を受けることができる。
詐害行為の取消は、債権者と受益者との間でのみ無効となる。訴訟に関与しなかった債務者には対しては有効である。
[編集] 取消権の行使期間
詐害行為取消権の消滅時効は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間である。行為の時から20年を経過したときも、消滅する(426条)。この20年は、除斥期間とするのが、通説である。
債権者が、債権者が詐害の客観的事実を知っても詐害意思があることを知らなければ、消滅時効は進行しない。
[編集] 関連項目
最終更新 2009年8月16日 (日) 01:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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