詐欺による意思表示

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詐欺による意思表示(さぎによるいしひょうじ)とは、他人の欺罔行為によって表意者(意思表示を行った者)が錯誤に陥ったためになされた意思表示をいう。強迫による意思表示とともに瑕疵ある意思表示とされる。なお、詐欺による意思表示は、ある者の詐欺行為のために表意者が錯誤に陥ってなした意思表示を指すのであり、表意者に対してある者がなした詐欺行為そのものとは異なる。

目次

[編集] 詐欺による意思表示の要件

  1. ある者が表意者に対して欺罔行為をすること
  2. 欺罔行為をした者に故意(表意者を錯誤に陥らせて意思表示させようと意図)があること

[編集] 詐欺による意思表示の効果

詐欺による意思表示は取り消すことができる(民法第96条1項)。強迫による意思表示の取消しとは異なり、詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対してはその取消しによる効果を主張をすることができない(民法第96条3項)。

[編集] 善意の第三者

  • 取消前の第三者
    • 詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者にその取消しを主張をすることができない(民法第96条3項)。
  • 取消後の第三者
    • 詐欺による意思表示を取り消した者と取消後の第三者との関係については民法第177条により対抗問題になるとするのが通説・判例[1]である。
    • この場合は、第三者の善意・悪意は問われないことになる。

[編集] 第三者詐欺

第三者が詐欺を行った結果として相手方に瑕疵ある意思表示した場合(いわゆる第三者詐欺)においては、相手方がその事実を知っていたときに限って意思表示を取り消すことができる(民法第96条2項)。

[編集] 詐欺と錯誤の二重効

詐欺による意思表示は表意者が錯誤に陥る点で民法第95条錯誤と共通しており、多くの学説は両者の要件を満たす場合(詐欺と錯誤の二重効の場合)には表意者は民法96条による取消しと民法95条の錯誤無効を選択的に行使できるとする。

[編集] 脚注

  1. ^ 大判昭和17年9月30日民集21巻911頁

[編集] 関連項目

最終更新 2009年4月8日 (水) 16:49 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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