詐欺罪
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詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)こと、または他人にこれを得させることにより成立する犯罪のこと。日本では刑法に規定されている(246条1項、2項)。未遂も罰せられる(250条)。
詐欺罪
| 法律・条文 | 刑法246条 |
|---|---|
| 保護法益 | 財産 |
| 主体 | 人 |
| 客体 | 他人の財物 |
| 実行行為 | 詐取 |
| 主観 | 故意犯、不法領得の意思 |
| 結果 | 必要(状態犯) |
| 実行の着手 | 詐欺行為(欺罔行為)が行われた時点
|
| 既遂時期 | 錯誤に陥った者の処分行為により騙取が行われた時点 |
| 量刑 | 10年以下の懲役 |
| 未遂・予備 | なし |
| 備考 | 242条・244条・245条を準用(251条) |
目次 |
[編集] 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(詐欺罪(狭義))。
- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(詐欺利得罪、二項詐欺罪)。
- 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
- 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
詳細は「準詐欺罪」を参照
[編集] 構成要件
詐欺罪は以下の4つの段階を経過した時点で既遂となる特殊な犯罪で、単に「騙した」だけでは成立せず、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離しているのが特徴。
- 一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
- 相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
- 錯誤した相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
- 財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
さらに上記1~4の間に因果関係が認められ、また行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思が認められる必要がある。
上記の要件が必要とされる結果、たとえば、
- 嘘を言って店員の目を逸らせ、その隙にショーケースから商品をかすめ取った場合
→詐欺罪は不成立(騙す行為が相手方の財産上の処分行為に向けられたものでない。これは窃盗罪に該当)。
- 欺く行為があり、その後相手方から財物が交付されても、相手方が欺罔を看破しておりトラブル回避や憐憫の情から行為者の要求を呑んだに過ぎない場合
→詐欺罪は未遂に止まる(欺罔行為と処分行為の間に因果関係が認められない)
他の領得罪との対比では、
- 不法領得の意思をもって他人の占有する財物を取得する点で、窃盗罪や強盗罪と共通する(広義の奪取罪又は移転罪)が、占有の移転が相手方の意思に基づく点で異なる。
- 占有移転が相手方の瑕疵ある意思に基づく点で、恐喝罪と共通するが、その意思が畏怖でなく錯誤によるものである点で異なる
などの特徴がある。
社会的実態としての詐欺行為を上述の構成要件の枠内に可及的に取り込むため、それぞれの構成要件の解釈については、緻密かつ柔軟な解釈論が展開されている。加害者と被害者のみならず第三者が介在する三角詐欺のようなケースも包括されることが解釈論をさらに複雑なものにしている。学問上も実務上も刑法の重要分野の一つであるといえる。
[編集] 行為
[編集] 行為の客体
詐欺罪の客体は「財物」(狭義の詐欺罪)又は「財産上の利益」(詐欺利得罪)である。原則として、他人の財物、他人の財産上の利益が客体であるが、自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、他人の財物とみなされる(刑法251条・242条)。また、電気も財物に含まれる(刑法251条・245条)。
[編集] 行為の内容
- 詐欺罪
- 詐欺罪は欺罔行為を構成要件的行為とする。
- 電子計算機使用詐欺罪
- 電子計算機使用詐欺罪は、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作成すること、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理に供用することを構成要件的行為とする。
[編集] ケースの考察
行為としては一般的な「無銭飲食」であるが、当初の意思や経過によって下記のように派生する。
- 最初から無銭飲食する意思を持って店に入り、飲食し、「財布を忘れてしまった、取ってくる」等と弁解し、店員がこれを承諾したので店を離れる
-
- →詐欺罪成立(無銭飲食の意思を持ち、店員に注文(欺罔行為)をしかけ、店員が錯誤し、飲食物を提供している)
- 最初は正規に飲食するつもりで店に入り、飲食していたが、食後に財布を忘れたことに気付き、食い逃げを思い立って「財布を取ってくる」と店員に嘘をいい、そのまま逃げてしまう
-
- →詐欺罪成立(食後に無銭飲食をする意思を発生させ、店員に「財布を取ってくる」欺罔をしかけ、店員が錯誤して承諾し、店を離れ、よってただで飲食を行うという財産上不法の利益を得た)
- 最初は正規に飲食するつもりで店に入り、飲食していたが、食後に財布を忘れたことに気付き、食い逃げを思い立って、店員の隙をついて店を出て逃走した
-
- →詐欺不成立(食後に無銭飲食をする意思を発生させているが、店に欺罔行為を行っていないため詐欺罪が成立しない。窃盗罪にも該当しないため、刑法で問うことは出来ない。但し民法上の責務を負う)
[編集] 詐欺の手口一覧
※「警察庁犯罪手口資料取扱細則」による
- 1 売りつけ詐欺
- 物品等の販売を口実として金品を騙し取る
- 2 買い受け詐欺
- 物品等の買い受けを口実として金品を騙し取る
- 3 借用詐欺
- 借用を口実として金品を騙し取る
- 4 不動産利用詐欺
- 不動産の運用利用を口実として金品を騙し取る
- 5 有価証券等利用詐欺
- 真正な有価証券等を利用して金品を騙し取る
- 6 無銭詐欺
- 人を欺いて宿泊、飲食、乗車等をし、財産上不法の利益を得る
- 7 募集詐欺
- 募集を口実に金品を騙し取る
- 8 職権詐欺
- 身分を詐称し、検査や捜査などを装い、押収や没収、内済などを口実に金品を騙し取る
- 9 両替・釣銭詐欺
- 両替を依頼、あるいは商品等の代金を支払うように装い、両替金や釣銭を騙し取る
- 10 留守宅詐欺
- 留守宅を訪問し、口実を設けて当該家の家人から金品を騙し取る
- 11 保険金詐欺
- 保険金を受け取る資格を偽り、保険金を騙し取る
- 12 横取り詐欺
- 金品を受け取る権利のある者を装い、金品を騙し取る
- 13 受託詐欺
- 口実を設けて受託し、金品を騙し取る
- 14 その他
- 前記のいずれにも該当しないが、詐欺罪構成要件に該当する詐欺
- 霊能力や超能力など称しての献金勧誘や販売[1](霊感商法を参照)
- 振り込め詐欺
- 15 その他
- 前記のいずれにも該当しないが、詐欺罪構成要件に該当しない詐欺
[編集] 未遂罪
- 詐欺罪の未遂は処罰される(刑法250条)。
[編集] 法定刑
[編集] 親族間の犯罪に関する特例
- 親族間の犯罪に関する特例の規定が準用されている(刑法251条・244条)。
[編集] 脚注
- ^ 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会(編)『宗教トラブルの予防・救済の手引―宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準』(教育史料出版会 1999年10月) ISBN 978-4876523702
[編集] 関連項目
- 詐欺
- 振り込め詐欺
- 無銭飲食
- キセル乗車
- 取り込み詐欺
- 訴訟詐欺
- クレジットカード詐欺
- 準詐欺罪
- 電子計算機使用詐欺罪
- 恐喝罪
- 消費者保護法
- 偽装注文詐欺
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