認定職業訓練

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認定職業訓練(にんていしょくぎょうくんれん)とは、職業訓練のうち、職業能力開発促進法第3章第4節の定める一定の基準を満たし知事の認定を受けたものをいう。

目次

[編集] 目的

認定職業訓練は企業および団体(以下当該企業等)が行う職業訓練のうち、特に新入社員に対して必要な知識技能を付与したり、あるいは社内に働いている職員に対して知識や技能を追加するために行う。また、当該科目を履修した職員も公的な恩恵が受けられる。また、中小企業等にあっては、認定職業訓練補助金や広域団体助成金を受ける用件にもなっている。

認定職業訓練を実施することは、訓練の継続性や、定期的な訓練の実施があることの公的な証明だけでなく、企業および当該業界の労働者に対する訓練の方向性、技能五輪や技能検定等への取り組みを知る上で重要な要素である。 認定を受けている企業や団体の規模は、会社としてはグループ全体で数万人以上を雇用する大企業から、雇用者数十人の個人経営の会社などがあり、団体としては数千社の登録がある団体から、2社の構成する団体までさまざまであるが、以下に説明する条件を満たすことを都道府県知事から認定されれば認定職業訓練とすることができる。 ただし、認定にあって企業内教育の全てを認定職業訓練として実施する必要はなく、認定職業訓練と要件に合わないその他の訓練を分けて行うこともできる。

[編集] 認定

認定を受けることができるものは、以下の8種類である。

[編集] 職種による認定の例外

次の職種にあっては職業能力開発促進法および厚生労働省の出した事務連絡等により認定することができない。

[編集] 要件

実施するための主な要件は以下のとおりである。

  • 訓練生が5人以上いること。
    • 普通課程 単独事業主の場合は総数、団体(共同)の場合は1訓練科あたり5人以上
    • 短期課程 単独・団体(共同)とも1訓練科につき5人以上
  • 訓練の永続性が確保されていること。(経費や実施体制、訓練生数など)
  • 1年間の訓練計画および訓練の実施結果が年度初めに都道府県に提出できること。
※認定職業訓練として都道府県に申請をした場合に不受理となるケースはこの訓練計画ができないケースが多い。

[編集] 恩恵

この認定職業訓練の実施により、実施主体および訓練生は以下の恩恵を得る。

  • 実施主体
    • 補助金の交付
      • 中小企業事業主や中小企業事業主団体等が行う認定職業訓練の運営費や設備費について、補助金を受けることができる。
      • 高度職業訓練を行う場合に職業能力開発短期大学校を設置することができる。
      • 普通職業訓練を行う場合に職業能力開発校を設置することができる。
  • 訓練生
    • 技能士補の資格
      • 普通課程・専門課程修了時に行われる技能照査の合格者には「技能士補」の称号が与えられる。
    • 免許・資格の取得措置
      • 修了者は、技能検定職業訓練指導員免許の資格取得にあたり、試験の一部免除や必要な経験年数の短縮等の優遇措置がある。)
※ただし、規則別表二に基づく訓練、ないしは厚生労働大臣が特別に認めた訓練に限る。
確認の方法として、技能士補の証書、概ね科目の下に丸囲みに標、ないしは標の文字のみが記載されている。例:製造設備科 標

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月25日 (日) 01:34 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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