読会制
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読会制(どっかいせい)は議会における審議方法の一つである。本会議中心主義の議会で、本会議での審議の際に広く採用されている。読会制はイギリス議会によって始められた。
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[編集] 概要
読会制では、議会が立法を行う場合に、2ないし3の読会と呼ばれる段階をおいて法案の審議と採決を行う。第一読会から第三読会までの3回の段階を踏む場合は三読会制、2回の場合は二読会制と呼ばれる。
日本においては大日本帝国憲法下の帝国議会が三読会制を採用していた(議院法)が、現行の日本国憲法下における国会は、国会法の規定により読会制をとっておらず、委員会中心主義を採っている。ただし、この終戦時の変革は、特に、必要に応じて行われたわけではなく、適切だったかどうかについては現在も議論がある[1]。
- 議院法(明治22年法律第2号)
- 第二十七条 法律ノ議案ハ三読会ヲ経テ之ヲ議決スヘシ但シ政府ノ要求若ハ議員十人以上ノ要求ニ由リ議院ニ於テ出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ以テ可決シタルトキハ三読会ノ順序ヲ省略スルコトヲ得
三読会を経るものは法律案で、予算案は三読会制を要しない。第一読会 法律案を書く議員に配付し、少なくとも2日を隔てて開くのが正則で、緊急事件の場合は例外として2日の間隔を要しない。 政府または提出者はまずその趣旨を弁明し、質疑応答があり、政府案また他の院の提出案は委員に付託される。 委員の審査が終わり、続会が開かれ委員の報告を聞き、大体について討論し、第二読会を開くかどうかを決する。 院の議員が提出した議案は、議院によって、あるいはこれが委員に付託され、あるいは付託されずに直ちに第二読会を開くどうか決する。 第二読会を開かないこと決まったら、議案は廃案になる。 第二読会 第一読会ののち少なくとも2日を経て開くことが正則であるが、院の議決によって時日を短縮し、または同日直ちに開くことができる。 逐条審議がなされ、各議員は議案に対して自由に修正動議が発することができる。議員は議会の前あらかじめ修正案を議長に提出することができる。 委員の報告に係る修正は、賛成をまたずに当然議題となり、議員からの修正動議は20人以上の賛成があることを要する。第三読会 第二読会ののち少なくとも2日を隔てて開くことを正則とするが、院の議によって短縮し、または即日開いてもよい。議案全体の可否を議決し、文字の修正、議案中たがいに抵触する事項、または現行法と抵触する事項を修正するほかは、修正動議をなすことは許されない。 このように三読会を通過して成立するが、政府の要求または議員10人以上の要求によって議院において出席議員の3分の2以上の多数で可決したときは、省略することができる。
現在でも読会制はイギリス議会をはじめとするウエストミンスター・システムの国の議会で採用され、審議の重要なステップとなっている。アメリカ合衆国議会など委員会中心主義を採る国でも形式的にではあるが読会制を採用している場合も多い。
[編集] 三読会制の手順
[編集] イギリスなど
- 法案が朗読され、印刷されて各議員に配布される。
- 法案の骨子について、審議と採決を行い、委員会に付託する。
- 委員会で審査された法案と、それに対する修正案について、討論し採決する。
[編集] 帝国議会など
- 法案が朗読され、趣旨説明と質疑応答を行い、委員会に付託する。
- 法案を付託された委員会の審査報告を受け、法案の逐条審議を行う。
- 委員会報告について、修正案などの採決をした後、法案全体の可否につき、最終的な審議と採決を行う。
[編集] アメリカとアメリカの州議会
- 法案が朗読され、委員会に付託される。
- 趣旨説明と討論を行い、法案の要綱の賛否について採決をおこない、委員会に付託する。
- 通過した法案が、もう片方の院で修正された場合に開かれ、修正案を審議、採決する。
[編集] 関連項目
- 委員会中心主義

